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NDA文書ですが、通常は文面を起こし、両社合意の上社印を押印し保管するという認識でいるのですが、この場合通常の契約書のように収入印紙とかを貼る必要があるのでしょうか?金額が記載されてなければ印紙は必要ないと聞いた事があるのですが、いかがでしょう?アドバイス下しさい。

A 回答 (1件)

機密保持契約書に、請負や基本取引に関する条項の記載がなければ、印紙の貼付は必要ありません。



機密保持に関する条項以外に、その他の事項が記載されている場合は、その内容によっては、印紙が必要な場合もありますから、現物を税務署に持参して確認してもらうのが確実です。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまいごめんなさい。
わかりやすいご説明誠にありがとうございました。
おかげさまで上記の問題が解決いたしました。
ご助力深く感謝申し上げます。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/04/14 12:37

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