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連帯保証をした会社が返済できないので
保証人の私に返済するように訴訟を起こされました。

3000万円と金利の請求です。
払える資産はありません。
住宅ローンが妻と共有で保有していますが
売却しても、オーバーローン状態で返済できません。
私の持ち分は1/10です。

返済可能なのは月3万円が限界です。これでは何十年もかかるので
和解は難しいと聞いております。

小さな会社を経営していて、20万の給与しかありません。

債権者が納得せずに、差押えをしてきた場合
私は破産するしかないのでしょうか?

破産というのはみずから宣告あれる場合が多いですが
いくら頑張っても無理矢理破産させられるのでしょうか?
もちらん、自己破産するお金もありません。
差押えを行使されても、破産せずにがんばることはできるのでしょうか?

A 回答 (2件)

■「裁判所で和解勧告があっても・・・・納得していただかないと破産するしかないと聞いた」


→それは「特定調停」・「任意整理」のことでは?。
 特定調停の多くは債務者が申し立てるので、債権者が同意しない場合は単に不成立になるだけだと思います。
 (他者から破産申立をされていて、その対抗手段として特定調停申立をしていた場合は、
 不成立によって破産申立が進行することにはなるでしょうが)
 また、任意整理は裁判所は関与しないので和解勧告はしませんし、
 和解不成立だけでは何も変わらないと思います。

■「私の意志と関係なく、裁判所または債権者から破産宣告強要される・・・・」
→債権者から破産申立された場合は止めようがありませんが、
 債権者が積極的に通常の個人の破産申立をすることはあまり多くないと思いますので、あまり心配はいらないでしょう。
 民事再生で不許可になった場合に、
 自動的に破産手続きへ移行するのか、申立取下を行えば自動的にはすすまないのかは、
 恐縮ですが不案内なので、司法書士・弁護士にご照会ください。

■その他
 「少ないながら安定した仕事があるため手放したくない」気持ちは個人的にはわかるのですが、
 債権者から見ると非常に身勝手な考えということになるでしょう。
 どこかの場面では、債権者と決着をつける必要はでてくるものと思います。
 「頑張る」=債権者の同意は得られないが、債務整理(破産ほか)もしない、ということなら、
 非常に危うい状態が債権の消滅時効まで続くことになります。
 差押は不動産や役員報酬(給与)にもかけられますし、債務は相続対象にもなるので、
 債務整理もし、仕事も続けられる可能性を具体的な数字をまじえて、
 司法書士・弁護士に相談された方がよいのではないでしょうか。
    
   

    
  
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この回答へのお礼

的確なご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/07/05 13:19

住宅特例を利用した民事再生を検討するべきだと思います。


民事再生法に基づいて経済的に苦しい債務者の生活を再生させる手続で、
破産と違って債務は全額チャラにはなりませんが、大幅に圧縮することができ、
住宅ローン特例を組み合わせると自宅を手放さずに再生可能になります。(住宅ローンは減りません)

適用要件がいくつかあり、
1.借金総額が5000万円以下(住宅ローンを除く)であること
2.一定の収入の見込みがあること(収入が20万円だと合致しないかもしれません)
3.原則として3年間にわたって減額した金額を返済し続けること
4.住宅特例は自宅に住宅ローン以外の抵当権が付いていないこと

民事再生が無理だと破産しかないと思いますが、
まずは司法書士・弁護士に相談すべきです。

「破産せずにがんばる」ことが良いことだと思われているようですが、
月3万の返済しても元本だけで8年もかかり、利息は殆ど払えず、
個人的にはそんな状態を続ける(=「頑張る」)ことが意味があるとは思えません。
債務者本人ではなく連帯保証人であるとはいえ、すでに債権者には多大な迷惑をかけています。
返せる範囲で返すなら民事再生でも同じことですし、
返せないとジャッジされたら破産したほうが、債権者も債権償却しやすくなります。

どうにも返済が無理なら、あなたの今後の人生の上でもしっかり決着をつけるべきだと思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうござます。
下記の件は存じておりますが
3年では完済は難しいです。

もし、裁判所で和解勧告があっても、債権者が納得していただかないと
破産するしかないと聞いたことがあります。
これは私の意志と関係なく、裁判所または債権者から破産宣告強要されると言うことでしょうか? 自分の意志だけで頑張れるなら
差押えされようが破産せずにがんばりたいです。
サラリーマンでないし、再就職は難しいと思いますので
今の小さな会社の少ないながら安定した仕事があるため
手放したくないからです。


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住宅ローン特例を組み合わせると自宅を手放さずに再生可能になります。(住宅ローンは減りません)

適用要件がいくつかあり、
1.借金総額が5000万円以下(住宅ローンを除く)であること
2.一定の収入の見込みがあること(収入が20万円だと合致しないかもしれません)
3.原則として3年間にわたって減額した金額を返済し続けること
4.住宅特例は自宅に住宅ローン以外の抵当権が付いていないこと

補足日時:2009/07/04 10:53
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