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3年前に母親がなくなりました。(父親は8年前に死去)
今年の9月に入り、保証協会債権回収(株)から母親が連帯保証をしていたので財産放棄をした証明がなければ支払い義務があるので支払ってくださいとの通知が来ました。(弟の借金の連帯保証とわかる)
当時は、弟が親の面倒を見てたので土地建物の相続は弟に譲りました。財産放棄の手続きは知らなかったのでやってません。
私に支払い義務はあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

■私に支払い義務はあるのでしょうか?


 相続放棄をしていなければ「ある」ということになります。
 お母様の法定相続人が弟さんと相談者の2人なら半分づつということになります。
(債務の相続を、法定相続以外の配分にするのは債権者の同意が必要です。)

■弟の借金の連帯保証とわかる・・・・
 主債務者が弟さんなら彼が弁済を怠ったため、連帯債務者の相続人に請求がきた、
 ということでしょう。
 弟さんが資産を処分して返済できるなら、相談者は弁済する必要はないですから、
 まずは弟さんに残債務の金額、返済状況を確認されることです。

 不幸にして返済できる状況でなければ、連帯債務者の相続人として
 債務の半分については相談者が負う必要があります。
 連帯保証人として負担した分は、
 相談者から主債務者である弟さんに求償請求することができますが、
 弟さんから回収することは困難でしょう。

 最悪は、弟さんも相談者も払えない場合ですが、
 その場合は司法書士・弁護士に相談して、債務整理(民事再生、自己破産など)
 を検討せざるをえないかもしれません。

     
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> 放棄の手続きは知らなかったのでやってません。


ならば支払い義務があります。

> 3年前に母親がなくなりました
法律により、放棄の手続きは三ヶ月の期限が定められていますので、裁判所が「それなら手続きをしていなくてもしょうがないね」と認めてくれるような理由がないと、既に無理です。
法律は、知らなかったからと言うのは通りません。
普通の人が殺人を犯して、法律を知らなかったから無罪と言うのが通らないのと一緒。精神障害等、それなら法律を知らなくてもしょうがないねと認められると刑を免じられるのも一緒。

> 土地建物の相続は弟に譲りました。
権利を行使しないのは自由です。

> 私に支払い義務はあるのでしょうか?
権利の行使をしなくとも、義務は逃れる事は出来ない。
だから、支払い義務はあります。

金額にも因るが、弁護士等へ相談し、アドバイスを受けたほうが良いと思う。
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子が親の財産を継ぐ時には当然借金も相続します。

ですから支払いが出来なければ財産放棄となります。司法書士の方に一度ご相談された方がいいと思います。
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