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 派遣社員として働いており、二人目を妊娠中ですが育休をとらせてもらえない可能性が高く、退職になりそうです。産休はとれるそうで、産休取得後の退職になります。経営悪化による雇い止めなので会社都合になると思います。

 ただ、一人目を保育園に通わせており、二人目も育休をとるつもりだったので一人目を退園させたくなく、二人目の預け先の問題をなんとかクリアし、二人目の保育園の申し込み資格ができる半年くらいのタイミングで仕事に就ければと思っています。(今通園している一人目について、通常、無職になれば退園させないといけないのですが、問い合わせたところ事情によっては柔軟な対応をする場合もあるとのことで近々相談に行く予定です。)

 それまでの間、失業保険をもらうつもりでいたのですが出産後はすぐにはもらえないことと、詳しくは分からないのですが「受給延長」というものがあることを知ったのですが、もし、出産後半年くらいで仕事に就く予定の場合、失業保険はもらわない方が得なのでしょうか。もしくはもともと私のようなケースの場合、もらえないものなのでしょうか。

 また、勤務年数によって受給金額が変わると思うのですが、一人目の時に育休をとっており、確か就業規則のようなものに「この間は勤務年数に含まれない」というようなことが書かれてあったのですが、受給金額を計算する際はこの期間は省かれるのでしょうか。(ちなみに社会保険はその間、免除になっていました。)

A 回答 (4件)

> 出産後半年くらいで仕事に就く予定の場合、


> 失業保険はもらわない方が得なのでしょうか。

そもそも失業保険は、すぐに働ける状態であり、
働こうという意思がなければ貰えません。
質問文を読みますと、すぐに働けない状態ですから、
残念ながら失業保険を受け取れる状態ではない、
と言われてしまいそうです。


質問者様が、すぐに働けない、
という状況でしたら、受給期間を延長して、
働けるようになったら受給を開始する、
という方法を取るのが望ましいです。
そうしないと、失業保険の時効は着々と進行します。
1年経つと、受給期間が残っていても、
打ち切られてしまいます。



> 受給金額を計算する際はこの期間は省かれるのでしょうか。

就業規則に書かれている「勤続」というのは、
いわゆる退職金などの計算に用いる意味です。

失業保険は、雇用保険法に基づいて、
雇用保険の被保険者の資格を取得してから、
喪失するまでの期間を、被保険者期間と呼んでいますが、
この被保険者期間によって給付日数が決まります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
知識不足ですみません、二人目の子供について、出産してから生後半年になるまでの間、少しの期間は「働ける状態」に該当するかと思っていたのですが違うのでしょうか。

お礼日時:2009/07/06 20:03

出産後8週が過ぎるまでは、求職(受給)の手続きはできません。

8週が過ぎてから、保育を委託できる状況が確認できて、求職活動などが支障なく行えることが確認できれば、求職(受給)手続きは可能です。しかし、離職理由が自己都合の場合の給付制限(3か月受給できない)は、延長を90日行った後でないと解消できないので注意が必要です。貰わないほうが得かどうかは、先のことはどうなるかわからないのでお答えできませんが、そこまで無理をして焦って就労されるより、とりあえず延長してゆっくりと考えられたほうが良いように思います。
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この回答へのお礼

再度のご回答、ありがとうございます。
自己都合になるか会社都合になるかは重要なところですね。(会社は自己都合にさせたがっていますが・・・)
私もゆっくり考えたいところなのですが一人目の子供について保育園を退園させたくないので決められた期間までに就職する必要があり、気持ち的にもあまり余裕がありません・・・。育休がすんなりとれていればこんなにいろいろ悩まずに済んだのですが・・・。

お礼日時:2009/07/07 22:18

#1です。



> 出産してから生後半年になるまでの間、
> 少しの期間は「働ける状態」に該当するかと
> 思っていたのですが違うのでしょうか。

大切なのは、働こうという意思です。

上記のコメントですと、
「では、働いてください」と回答してしまいます。


出産から生後半年までは、
働ける状態であっても、
仕事に就いて働こうという気持ちではないのですよね?

働く意思があれば、求職登録をすれば、
当然ながら、失業認定日までに、
所定の就職活動をしなければいけません。
そうしないと、失業保険は貰えません。
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この回答へのお礼

再度のご回答、ありがとうございます。

>出産から生後半年までは、
>働ける状態であっても、
>仕事に就いて働こうという気持ちではないのですよね?
ややこしくてすみません、正確には、一人目をそのまま保育所に通わせてもらえるかによって変わってくるのです。
一応、今年いっぱいくらいまでは無職であっても通わせることができるのですが、最悪、「それまでに仕事に就いていなければ退所させないといけない」と言われたら一人目の預け先をどこか確保して1月くらいから仕事に就けるように就職活動をしなければならないのです。

私自身、失業保険について基本的なことが分かっていなかったようです。
とりあえず受給延長の手続きをして、実際に仕事を探す段階になった時に受給の申請をすればいいのですよね?

お礼日時:2009/07/07 22:12

雇用保険の育児休業給付を受給されていたのでしたら、その期間は被保険者期間から除かれるはずです。

被保険者期間によって給付日数は変わりますが、基本手当日額は変わりません。
受給延長の手続きを、決められた手続き期間にされるべきと思います。
なお、会社都合になるかどうかは、離職票が発行される前に会社に確認されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
>雇用保険の育児休業給付を受給されていたのでしたら、その期間は被保険者期間から除かれるはずです。
そうなんですね、知らなかったので良かったです。
二人目の子供が生後半年になれば認可保育園の申し込み資格ができるので、もし保育園(役所)側が事情を考慮して融通をきかせてもらえたら、最長で半年ほど無職の期間ができることになり、その間、失業手当をもらえるならもらいたいと思ったのですが、もらえる期間があったとしても受給延長の手続きをした方が得(?)なのでしょうか。
あまり理解できていなくてすみません・・・。

お礼日時:2009/07/06 20:07

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