3年前の夏から体調を崩して(会社のエアコンの冷えすぎに寄る高血圧・頭と上半身のこり・耳鳴り・胃酸過多等)定期的に通院中ですが今年のクーラーの季節になってから昨年より症状が一段と悪くなっており会社に7月20日で退職したい旨の話をしてしまた(会社も了解済み)その後で、傷病手当金の事を知り退職した後の経済状況を考えるとこれを申請したいと思いますが、仕事の内容は私の他に知る者が居ない為引継ぎを考えると月曜日6日から有給休暇で休むのも現実無理かと思う。もし会社との話合いで傷病手当金を申請するとしたら20日前にどんな行動を起こすと良いのか教えて下さい。手当金の受給条件に報酬の支払が無い事と有りますが有給(残33日)で休んでいる間は報酬あるので33日有休とった後に
初めて申請という事でしょうか。会社をこのまま7月20日で辞めた後では傷病手当金の申請は出来ないのですよね?月曜日には会社に話をしなくてはなりません。どーぞ皆様の良いお知恵を拝借戴きたくお願い申し上げます
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
> 傷病手当金を申請するとしたら20日前にどんな行動を起こすと良いのか教えて下さい。
簡単な話です。
医師から就労不能の診断を受け、
退職までのすべてを、無給の欠勤扱いで休んでください。
そして、その間について、傷病手当金を請求します。
傷病手当金は、就労不能である場合で、
かつ、会社から給料を貰っていないこと、
というのが必要です。
3日以上連続で休んで、4日目から支給されます。
最初の3日は待機期間といいまして、
公休、有給、欠勤のいずれかであってもいいので、
休んでいる必要があります。
私でしたら、夏の間は休職して、
治療に専念をされたほうが宜しかったんじゃないかなぁ、
とは思いますが、退職するという話をしてしまった以上、
撤回は難しいですね。
退職後も引き続き傷病手当金を受け取るには、
1、私傷病により退職日になっても就労不能であり、
更に、退職後も就労不能であること
⇒医師の診断が必要
2、在職中に傷病手当金の受給を開始していること
⇒第1回目の傷病手当金が在職期間中であればOK
3、健康保険の被保険者であった期間が、
1年以上あること(任意継続期間は除く)
という条件が必要です。
そもそも、質問にあるような症状で、就労不能である、
ということは言われているのでしょうか?
「エアコンの冷えすぎ」とありますけど、
冷えていないところに居れば、
就労は可能なのではないでしょうか?
何か就労不能な病名とか言われていますか?
> 当金の受給条件に報酬の支払が無い事と有りますが
> 有給(残33日)で休んでいる間は報酬あるので
> 33日有休とった後に初めて申請という事でしょうか
厳密には、そうではありません。
傷病手当金は、休んだ後に請求することになるので、
33日の有給を消化した後、1ヶ月欠勤で休んで、
初めて請求できます。
そして、請求書を提出すると、審査が入りまして、
1、2ヶ月が経過して、実際に給付金が支払われます。
従って、完全に収入が途絶える期間が発生します。
super-neoさん、とても分かりやすい説明有りがとうございました
早速6日に診断書を貰って会社に行き傷病手当金の申請をお願いします
質問には省略しましたが職場の環境改善を3~4年に亘ってお願いして来ましたが、聞きいれて貰えずエアコンの温度設定指導も徹底されず、体だけが変調をきたし、血圧は普段より50から60も上がり、両耳が飛行機に乗った時の様に圧を感じ、朝あの職場に行くと思うと食欲も無くこの10日間で2キロも痩せ、ストレスで心の病になってしまっている様です。こんな状態を先生は知っていますので診断書の方は大丈夫かと思っているのですが・・無理でしょうか?
労働相談や心と体のホットラインの先生方にもtelしましたら労災は認定されるまで中々時間が掛かるので傷病手当金の方で・・とアドバイス頂きました。まず、診断書貰えたら、教えていただいた通り頑張って見ます。日曜日の貴重なお時間、ご親切に本当に有難うございました
No.2
- 回答日時:
退職の撤回が可能なら撤回すべきです。
休職をお勧めします。今の状況で有休を使いきる事は不可能です。
引き継ぎが終り次第、有休→無休→休職で行くのがベストです。
退職すると現在の保険証が使えなくなり、国民健康保険に加入しなければならなくなります。闘病中のあなたには厳しい状況となります。
再就職が可能になるまで、現在の会社に籍は置くべきかと思います。
退職する場合は最終日は欠勤しなければ、傷病手当て金は支給されません。
PS,私の場合は有休→欠勤(無休)→休職で傷病手当て金は全額支給受けた上で、3年会社を休み復職しました。
No.3
- 回答日時:
#1です。
> 早速6日に診断書を貰って会社に行き傷病手当金の申請をお願いします
まだ休んでもいないのに傷病手当金は請求できませんよ。
7月分は8月に請求というような感じで、
休んだ "後" に請求します。
診断書は休職するのに必要でしょうから、
会社に提出してください。
休み中は、無給でなければいけないので、
最初の3日は有給で休んだとしても、
4日目以降は無給の欠勤にしてください。
勿論、有給を使い切ってから、
傷病手当金に移行する、という方法でもかまいません。
> ストレスで心の病になってしまっている様です。
> こんな状態を先生は知っていますので
> 診断書の方は大丈夫かと思っているのですが・・
> 無理でしょうか?
しっかりとした病名で、就労不能であるということを、
医師が診断されているのであれば、可能でしょう。
まずは、しっかり療養をされて、
お仕事ができるように、努力されてください。
No.4
- 回答日時:
多分、何もしてくれない会社とさっさとおさらばしたい、かかわりをきりたいと言う気持ちはわかりますが、会社を徹底的に利用する方法をとりましょう。
皆様の言うように、有給休暇→欠勤→休職というのが一番でしょう。休職と退職の違いは、健保+厚生年金に入り続けられるか否かです。休職だと、在職中の社会保険の二倍の金額を払うことで、健保と厚生年金を続けられます。この辺はよく計算してもらって、どちらが、得かはっきりさせてください。あなたの、源泉徴収を持って、社会保険事務所とか、社労士に聞くと良いと思います。
また、退職されるとしたら、失業保険の、延期の手続きもオススメします。
また、病院での手続きは傷病手当申請書に記入してもらいます。診断書ではありません。私は300円掛かりました。その後会社にもって行き、会社が記入し、タイムカードなどのコピーをつけて、健保組合などに提出することになりますので、初回は、会社側はかなり、手間です。
参考URL:http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …
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