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No.1
- 回答日時:
違反者講習は軽微(~3点)な違反を重ね、累積点数が6点(前歴無しの場合)に達した時に、通常の行政処分を科せられないありがたい制度です。
過去3年以内の点数の合計が6点になっていなうのなら、一度問い合わせてみてください。http://rules.rjq.jp/ihansha.html
この場合、初心者講習と違反者講習の両方を行かなければ
ならないのでしょうか?>
初心運転者講習は通常の行政処分(免停や免取)とは全く別の制度ですので、両方受けることになります。なお、受講しなかった場合は再試験
で、不合格は免取になります(合格率10%未満)。
http://rules.rjq.jp/shoshin.html
参考URL:http://rules.rjq.jp/
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