No.5ベストアンサー
- 回答日時:
従来は権利証を紛失した場合の登記申請手続として
司法書士等が「保証書」という書類を作成して
登記を申請する手続がありましたが
その制度は廃止されました。
これに代わるものとして
権利証を法務局に提出できない理由を
登記申請書に記載して登記申請を行い
後日法務局から本人からの申請に
間違いないかの確認を厳重に行う「事前通知制度」と
司法書士や弁護士等の法律で定められた
資格者代理人が法務局に代わって
厳格に本人からの申請に間違いないかを確認する「本人確認制度」の
制度に改められました。
不動産の売買取引をする場合は
現在は「本人確認制度」が一般的に用いられております。
No.3
- 回答日時:
権利書は再発行されません。
そもそも権利書(証)などというものは、制度としてなくなってしまいました。もともと、ある時点で登記したことを確認するだけの書面で、その権利書が取引時点で所有者であることを証明するものでもないですし、ましてや権利書を持っている人が所有者であるということでもありませんでした。
売るときには、あなたが所有者として登記されている本人であることを示す保証書などを用いて、土地の問題ではなくあなたの問題を明らかにして、登記にしたがって処理すればいいだけのことです。
No.2
- 回答日時:
土地の権利書なんか別に無くても問題ないです
物を買ったときにくれる領収書見たいな物と思えばOKです
登記した時にこんな内容だったと書いてる書類だけです
・再発行はできません
・売るときには保証人2名及び本人確認で売れます
No.1
- 回答日時:
大丈夫です。
事前通知手続きとか、司法書士による本人確認手続きなどにより
権利証(現在では登記識別情報と言います)の代わりになる手続きがあります。
詳しく知りたいなら、司法書士に相談なさるのがよいでしょう。
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