プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

昨今、盗撮による犯罪が多いと聞きます。

携帯のカメラなどで女性のスカート内を撮る人もいるようで、便利さの裏でそれを悪用する人も増えているようです。

さて、今回の質問は盗撮の基準です。

携帯カメラでスカート内を撮れば犯罪であるのは当然ですが、報道機関がそうした犯罪行為を放送するために警官と同行して隠しカメラで「犯人らしき」人を追いかける番組がよくあります。ほかにも「万引きGメン」に同行して店内を隠しカメラを持って「万引き犯」を隠し撮りするものもあります。

「目をつけた怪しい人」が実際に犯罪行為に及んだ場合はその隠し撮りは「犯罪をとらえた貴重な映像」になるでしょう。

しかし、追いかけた挙句に犯行が行われなかった場合、まったく無実の人が隠し撮りによって日常生活を盗撮されたわけであります。テレビ放送はしないので公にはならないでしょうが、その番組の制作者の数名には見られてしまうわけです。少なくとも撮影者1名には絶対に見られてしまいます。

これは盗撮(犯罪)に当たらないのでしょうか?確かにスカートの中を撮ったわけではありませんが、一般人の日常生活を盗撮したことにならないのでしょうか?

それとも「犯罪を犯すと思って盗撮していたのですが、犯罪者じゃなかったのですね。すみません。テープをお返しします」と言って、その人に盗撮の事実を明かして謝罪等を行っているのでしょうか?

こうしたことに詳しい方いらっしゃいますか?

A 回答 (2件)

一般的な盗撮は犯罪ではありません。

スカートの中を撮るとか、トイレ・風呂場など通常衣服をつけない場所の盗撮に限って、軽犯罪法とか迷惑防止条例で犯罪とされているに過ぎません。ただ、写されている人の承諾を得ていない撮影については、本人の勝手に映されないという人格的な権利を侵害していることになります。たとえば、風俗街を歩行しているシーンや怪しげな場所に出入りする自分の車がテレビに放映されたりすれば、たとえ事実であったとしても多大の迷惑を受けることになります。そのような場合は、肖像権類似の人格権の侵害として損害賠償の請求ができます。ただ、犯罪を防止したり、証拠を収集するために撮影をして、たまたま無関係の人が映ったとしても、権利侵害と守るべき公益との比較考量になります。一般的にはそのテープが公開されなければ、何等問題ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

ということは、個人で映像を保存・処理する場合は隠し撮りしても問題ないということなのでしょうか?

例えば街中で見かけた美人さんを隠し撮りしても、公にしなければ何の罪にも問われないのでしょうか?ちょっと怖いですね。

お礼日時:2003/04/06 00:03

#1の方もおっしゃっていますが、まず盗撮は犯罪とは限りません。


盗撮のうち軽犯罪法や迷惑防止条例には裸でいる場所(風呂、トイレ等)を覗き見ることを禁じているし、スカートの中も含まれます。つまり服を着た女性を普通に写す場合には刑法上(軽犯罪法や条例等の特別法を含む)は何ら問題はありません。
またその写真を公にすれば、肖像権の侵害には該当するかもしれませんが、個人で持っている分には何の問題も発生しないと思います。
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この回答へのお礼

やはり個人で利用する分には犯罪ではないのですか。

報道番組の盗撮に嫌悪感を覚えていたのですが、公表しないものも含めてアレはOKだったのですね。

少し怖い気もしますね。

ありがとうございました。

お礼日時:2003/04/08 16:56

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