私は会社代表です。7年前の所得税や消費税を滞納し個人資産であるゴルフ会員券・車などを差し押さえられましたが本税部分は支払い済みで現在は加算税と延滞金を支払い中です。
仕事に没頭するあまり今になって思うことなのですが・・・
Q(1)法人の滞納金没収のため個人資産まで差し押さえられることはあるのでしょうか?
Q(2)差し押さえられ中の個人資産ですが念書みたいなものを提出し自分で売却後返済に企てようと思いますが相談可能でしょうか?
Q(3)本税支払い済みの段階で個人資産の返却要望相談は不可能でしょうか?
以上、宜しくお願い致します。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
A1
会社の資産を無償や、著しく低額で譲り受けていると判断されたような場合には、第二次納税義務者として、会社と共に納税義務が発生することはあります。
もっとも、この場合は、事前にあなたは第二次納税義務者になりますよという、告知が来るはずですが。
あとは、納税保証(税務署に対する保証人)をしたような場合でしょうか。
A2
相談しても応じないでしょう。
A3
加算税や延滞税が相当低額で、差押えられた資産の価額がそれと比べて著しく高いとかいう事情があれば、公売手続きを中止してくれるかもしれません。
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