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初めての質問です。
今年、12月に病死した父の飲み代として、
母宛てにスナックから請求が来ました。
今年4月までの分として請求されています。
1年以内の請求なので時効が成立していないのは
わかるのですが、残された家族に支払い義務はあるのでしょうか。
父が生存している場合は、婚姻生活に不必要な事項として夫婦の連帯責任はない(民法761)と無視することができそうですが、父が死亡しているため、負の相続となるのでしょうか。
請求はまとまった金額として来ているだけで、飲んだ日付や内容、父の署名など、その店を実際に利用したという証拠があるわけではありません。
法的な回答がいただけるとありがたいですが、
自分の場合はこうだったよという経験談でも助かります。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 私は父を亡くした時「借金してても支払わなくてもいいんだよ。

」と姉の旦那さんから言われた事があります。父は借金をしていなかったので…詳しい話はその時聞かなかったのですが。

 ネットで調べてみたら、♯1の方が書いていたように「プラスの遺産」と「マイナスの遺産」があり、遺産を継ぐとなると両方を継ぐ事になるそうです。詳しくは添付したサイトを読んで見て下さい。
 ちなみに3ヶ月以内に家庭裁判所に手続きをしないといけないようなので、早めに動いた方がよろしいかと思います。

 他にも下記のサイトで似たような法律相談&回答がありました。参考になれば…と思います。
https://www.hou-nattoku.com/?PAGE=/mame/mame8.php(なっとく法律相談)

 なっとく法律に似たような質問の回答を読みましたが、相手側(飲み屋さん)からはっきりした証拠(借用書やいつどのようにどんな形で借りたとか)がないとダメみたいです。
 なので、相手側からも「はっきりした内容(飲んだ日付・一回一回の細かい金額と何を飲んだ食べたかなど)を証明して下さい。」みたいな事を要求してもいいと思います、いえ!するべきです。

 それで相手がどうこう言ってきたら「そういう詳しいものがない限りこちらも支払えません。」と言って、弁護士に相談しても良いと思います。
 弁護士代も高いのでね…いろいろ探しておいたほうがいいかもしれませんよ。

参考URL:http://www.bell-law.jp/QandA/index.html#15
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
法律相談のURLが参考になりました。
つっぱねるのは簡単だけど、後味悪くなるのは疲れてしまうので、法的なことを読むと少し安心できました。

回答くださったお二方、あらためてお礼申し上げます。

お礼日時:2005/12/21 22:08

お父さん名義の財産は何がありますか? 例えば預金、家などの不動産、骨董品?、などを相続されましたか? これらに遺産を相続されたのであれば、負の遺産も相続しなくてはなりません。

つまりそれらの遺産から払いなさいよ、ということになります。

相続するような遺産はロクにありません。負の方が多い、ということであれば「相続の放棄」をすれば良いのです。手続き等、詳しいことは弁護士さんに依頼されればよろしいかと思います。手続きと同時に残された負の遺産の整理も依頼すればよいのです。(と言うか相続放棄をすれば、自動的にツケもパアになりますから、その旨を弁護士さんに説明してもらえば良いわけです。)

相続の放棄の手続きは亡くなってから×ヶ月以内(すみません、数字忘れました・・・)にしなくてはならないので、これも弁護士さんに聞いてみると良いでしょう。

もちろんそれ以前に「ツケ」という証拠のない請求ですから、「言った言わない(と言うか飲んだ飲まないか?)」でもめますから、これも弁護士さんに間に入ってもらえれば、あっさり0円で終わってしまうかもしれません。

この回答への補足

すばやい回答ありがとうございます。
負の遺産だらけですが、相続する方向ですすんでいます。
家が負債をかかえた会社(父が代表。舅、保証人)の抵当に入っていますし、途中でほおり出すわけにいかないようです。
相続放棄して家をでるようにすすめたのですが、
行き先のない舅をほおることができない性格なのです。母は。会社をつぶすと、会社の資金として母側の身内から借りていたお金も返せなくなるし、高齢の従業員にも気の毒だということらしいのです。

近場であれば、弁護士とのやりとりなど私がするのですが、なにせ遠いので電話や文書ですませられないかと思っています。

補足日時:2005/12/21 17:57
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