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遺産相続での話し合いの席上、長男曰くこのままでは法定相続で資産・負債とも1/3づつの相続になるが「特例申告?」を使えば負債の相続は無くなると説明がありました。
「特例申告」とは初めて聞く言葉、どのような手続きか検索してもヒットせず。

聞き間違いなどあるかもしれませんので「特例申告」とか「特別申請」など類似の言葉でも、そのような手続きとはどのようなものであるか、御存知のかた居りましたらお教え願います。

A 回答 (1件)

正の財産だけ相続できて負の財産(負債)はチャラになるようなそんな虫のいい相続方法はありません。


できるのはすべて相続するか、すべて放棄(相続放棄)するかですが、正の財産と負の財産のどちらが多いか分からないという場合には「限定承認」という手続きをとれば正の財産の範囲内でしか財産を相続しないということはできます。(この場合、正の財産だけ相続できて負の財産はチャラになるわけではなく、正の財産から負の財産を差し引いてもまだ負の財産が多い場合は、それ以上の負の財産は相続しないということです。正の財産が多い場合には負の財産を差し引いた残りを相続することになります。)

この回答への補足

別件での質問に引き続きの回答感謝致します。
今回も、まずは補足欄利用でのお礼とさせていただきます。

回答者様は別件での質問でもお分かりかと存じますが、資産内容を把握出来ているのは長男のみで、内容をオープンしない。

父の負の遺産は、債権者が明確でない帳簿上の負債金額のみですし、僅かな金額の不動産相続権利を父他界後の諸々の手続き手数料として譲れば争わずに済む問題かと思っています。
基本的には遺産は僅かですし、事業を引き継いだ長男に全財産相続の考えでいたのですが、帳簿上の負債を持ち出されたり、相続放棄や分割協議書での長男単独相続など当方の知識とは違った話が持ち出された故の質問となりました。

当方で理解・納得出来ない件については今後も質問を続けるかもしれませんがお気を悪くなさらないようお願い致します。

補足日時:2007/09/10 07:28
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この回答へのお礼

今回の私の質問に対しての回答ありがとうございました。
早い段階での回答はありがたく感じました。
簡単ですが、改めてお礼申し上げ、締切り致します。

お礼日時:2007/09/13 22:17

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