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サラ金や銀行から借りた金額がどのくらいあるのか不明ですが、8年前に借りた本人が逃亡してしまいました。自宅には支払い督促や、取立てもきていたようですが、本人不在の為、家族も無視しつづけ、郵便物も開封しませんでした。本人宛の郵便物は受け取り拒否の手続きをし、、それ以後はサラ金関係からの督促状が来ることはなかったのですが、その逃亡していた本人が死亡してしまいました。死亡すると親の借金も相続の対象になるとありますが、逃亡して8年、この間支払督促も何もない状態でも、親の死亡を知った時点で、サラ金から支払督促が子供に来るのでしょうか?

A 回答 (7件)

土地・家があるということで微妙ですね。

借金の額はわかりませんか?
例えば、同じ数百万でも、あちこちから 数十万づつ借りていたような場合は、Ano2さんの通りすでに処理ずみ(つまり借金なし)の可能性も高いです。

>親の死亡を知った時点で、サラ金から支払督促が子供に来るのでしょうか?
来ますよ。とくに亡くなられてから3ヶ月後あたり。(単純承認されるのを見計らってから請求を開始する)

>本人には財産はありませんが、父名義の家と土地があり~
文面からはどちらともとれるのですが、「父名義」とは亡くなられた方の父(つまりあなたの祖父)ということなのか、それとも逃亡したのは母親で、あなたの父親名義なのか。。
もし祖父名義なら、相続権は叔父・叔母にもあるので、・相続人は何人いるのか、・現在その家に誰が住んでいるのか、・抵当はついていないかなども考慮して、「事実上相続できそうな財産」はどのくらいなのか、計算する必要があるでしょう。

場合によっては、財産の範囲分で借金も相続する「限定承認」という方法もあります。
いづれにしても司法書士の方へ相談すべきケースかと。市役所などて無料相談しているところもあります。

また、念のため 相続期間の延長(3ヶ月)しておくことをお勧めします。裁判所で簡単にできます。
心中お察しいたします。うまく乗り越えられますよう。
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この回答へのお礼

私の説明不足のところもありましたが、よく分りました。有難うございました。

お礼日時:2011/07/29 10:59

No.4の補足見ました。


弟の子が弟の死亡時に相続放棄をしても、その事でその後に亡くなる祖父(あなたの父)の相続権を失うことはありません。
状況から判断して、弟さんの子はきちんと家裁で相続放棄の手続きを踏んでおくべきです。
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この回答へのお礼

ありがとう御座いました。これで安心しました。

お礼日時:2011/07/29 10:48

法的なことを知りたいのだと思いますが、下記へ一度ご相談なさってみて下さい。



http://www.houterasu.or.jp/
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親の財産を相続した場合はプラスの財産(貯金や家など)もマイナスの財産(借金やローン)もどちらも相続することになります。



なのでマイナスの財産が多いということが明らかな場合には、相続放棄をすることで借金を相続しないで済みます。
もちろんプラスの財産も相続できなくなりますが、もともとマイナスの財産が多いのであれば総合的に見て相続放棄をすることを検討してみてはいかがでしょうか。

相続放棄は、原則親の死亡・借金の存在を知った日から3ヵ月以内とされており、時間的余裕はあるとは言えないです。
負債額、最後に返済した日がはっきりしない場合は、弁護士に依頼して手続きしてもらうことをお勧めします。

この回答への補足

ご助言有難うございます。説明不足で申しわけありません。相続の発生する土地と家は父の名義です。
相続人は私と死亡した弟の二人なのですが、弟にはサラ金からの借金があり、逃亡して8年ほどになりますが、亡くなってしまいました。父は癌をわずらっており、余命1年ほどといわれています。そうなると父の土地と家の相続の問題が発生してきます。現在その家には誰も住んでいません。
弟は離婚しているので、その子供たちにも相続の権利がありますが、こうした場合、その子供たちが親の借金の相続放棄をしたとしたら、祖父の財産相続に影響がありますか?

補足日時:2011/07/27 11:04
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この回答へのお礼

参考になりました。有難うございました。

お礼日時:2011/07/29 11:03

自宅が父親名義だと


相続放棄で
家、相続できなくなるから注意ね。
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恐らく督促が来なくなった時点で、回収不能債権として処理されているのではないでしょうか。

つまりブラックリスト入りです。しかし、本人が死亡しているので、関係ないでしょう。そのまま放置しておけばいいと思います。

しかし、状況から考えて死亡した本人には財産などないように思います。その場合は、相続放棄の手続きをとってもいいと思いますよ。相続したいものがあるなら、放置でいいと思います。

この回答への補足

回答有難うございます。本人には財産はありませんが、父名義の家と土地があり、その相続権があります。しかし死亡してしまったので、その子供に相続権が移ると思いますが、その場合に、死亡した親の借金の問題はどうなるのでしょうか?

補足日時:2011/07/26 17:35
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相続放棄すればOK。


法律家に相談しましょう。
3ヶ月以内(親の死亡知った時から)にね。
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