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うちは母子家庭でした。 父の事は名前も顔も知らず、2年前に突然父の兄(叔父)から父が亡くなったという連絡を受け、遺産相続の話をされました。
父に財産は残っておらず、父の借金と葬儀代を娘の私が相続するものだと言われ、この件は済ませました。
ですがそれから2年後の現在になって、税務署より債務支払いの催促状が届きました。

『あなたは相続放棄をされていないので故人(父)の債務を引き継ぐものとし、未納の自動車税をお支払いください。』

叔父は、父の所有物は全てこちらで片付けるのでまかせておけと言っていたので、私は一切関与しませんでした、なのでこの催促状で初めて父が自動車を保有していたことを知りました。あわてて叔父に問い合わせると、
『車は(父の)同僚4、5人が乗り回している』とのこと。
その車の税金が私の債務になるのなら車自体も私の相続物のはず、なので引渡して欲しいと言ったところ
『その同僚に連絡をとり聞いてみたが車はもうないそうだ、何故ないのかどうしたのかも分からない、それっきり連絡がとれなくなった』と返答はこれのみ。
私としては廃車にしてしまわないとまた税金がくる(?)かもと思いせめて車検証とナンバープレートだけでも返して欲しい訴えてるところですが連絡は来ず。

叔父は私に車の事を黙っていた上に、他人に勝手に使わせもう車はない、と言います。
それでも法律上は私に支払いの義務があるのでしょうが、こちらで支払ったとしても、所在の分からない
車の件はどうしたらよいのでしょうか?車検は今年の2月できれていると税務署から聞いているので
乗れないはずですが、車の名義は私の父になっていますし、放っておくのもどうかと悩んでいます。

この場合盗難とみなしその同僚を訴えることは
できるのでしょうか?
何をどうしたらよいのか全く分からないので
どなたかアドバイスをお願いします。

A 回答 (4件)

1.今から2年前に父が亡くなったのを知ったとき3ヶ月以内に、家庭裁判所で相続放棄の手続きを取れば、父の借金も葬儀代も質問者さんは相続することはありませんでした。



 叔父がなんと言おうが、相続するか否かの決定権は、相続人である質問者さんにあり、このとき相続放棄をしていれば、自動車税の納税通知書が来ることもありませんでした。

 2年前に相続の話があったとき、質問者さんは成人していましたか。未成年であれば、借金を相続するという意思を無効にする方法も考えられると思います(=弁護士にご相談下さい)。

2.相続時に成人であれば、残念ながら今回の自動車税については、質問者さんが支払わざるをえないと思います。県税事務所にご相談されたら、もしかすると何らかの免税措置をしてもらえるかもしれませんが、期待は薄いです。
 自動車税を支払う義務はないと主張して、県税事務所が強制執行(=預金差し押さえ等)を仕掛けてくるまで滞納しておくという手もありますが…(ただし、延滞税が加算されます)。お勧めはできません。

 納税通知書に車のナンバーが記載されていると思いますから、警察で盗難届を出した後、陸運局で廃車手続きをすることになると思います。車検証やナンバープレートは、必ずしもそろえなくていいようです(=必要書類や具体的な手順は、事前に電話で確認して下さい)。
 父の同僚を敢えて訴える必要はないと思います。「父の車が盗まれた」という被害届だけでいいと思います。目的は、廃車手続きを完了し、今後、自動車税の請求が来ないようにするだけですから。

3.おぼろげながら不安に感じるのは、父の借金は他にはないのか、ということです。
 今回、自動車税の支払い請求が県税事務所から来たわけですが、今後、父の借金が突然、出てきて請求されるということはありませんか。

 現在ある借金だけではなく、連帯保証債務も相続の対象です。もし、父が誰かの連帯保証人になっていて、その人が破産すれば、質問者さんがいきなり連帯保証人の地位を亡父から引き継ぐことになります。

 上記の理由から、今回の件について、弁護士に法律相談をしたほうがいいと思います。最初に相談した弁護士と相性が良くないと感じられたら、別の弁護士にも法律相談をされて(=医者のハシゴをするように)、最良の弁護士を見つけて下さい。

 知り合いに弁護士がいなければ、東京の場合には弁護士会が運営している「法律相談センター」があります(下記、参考URL参照)。「有料相談」の相談料は、原則として30分以内5,250円(消費税込)で15分毎に延長料金2,625円(消費税込)を基本としているそうです。
http://www.horitsu-sodan.jp/

 お住まいの都道府県の弁護士会にも同様の窓口があると思いますので、「法律相談センター」HPなどもご参考にされて、探してみて下さい。
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この回答へのお礼

相続の話があった時は成人していました。やはり払うしかないようですが一応税務所に相談してみたいと思います。連帯保証の件も相続に入るとは思いつきませんでした、叔父に問い合わせみます。とても参考になりました、ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/03 14:48

個人的には


亡くなったお父様には
実はある程度の財産があったのではと思います。
というか無一文で車だけあると言うのもどうかと。
もしかしたら少しくらいの貯金や、
会社からの遺族補償などがあったかもしれません。
それらを自分の物にした上で、
債務及び葬儀代だけはよろしく。
と言う筋書きに思えてしかたありません。
そもそも葬儀代など判例上喪主負担であり、
香典だけもらって葬儀代は支払っておけなど
うさんくさいにおいがプンプンです。

さて、ご相談のケースでは
車の所在がわからないと言うことですので、
その友人たちは窃盗罪の余地は十分にあります。
また、叔父さんが上記のとおり財産を着服していた場合、
詐欺罪・横領罪の余地も出てきます。
また、民事上では
その父の友人たちに車を使用していた機関に関して、
【不当利得返還請求】ということができます。
車種にもよりますが、
ちょっと違いますが、簡単に説明するなら
乗り回していたことによる相談者様の損害分を請求できます。
税金分や、消耗品代や、価値の下落分、その他
総合的に考慮します。

結論として、
上記内容に関し、警察へ告訴や、
不当利得返還請求等を行う準備ができている旨、
内容証明で相手に伝えたうえで、
その気があるなら弁護士さんにお願いして
とことん調べてみてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

父の財産はない、ということも叔父から口で言われただけなので、その時は信用して何も問いませんでしたが、こうして車の件が隠されていたということは
他にも何かあるようには思います。一応警察への届出も可能と教えて頂けたので、動いてみたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/03 14:29

一応警察にも車が行方不明と言うことで届けたほうが良いかと思います。



古い車なら動くだけ乗った後そのへんに乗り捨てているという可能性もあるので・・・不法投棄になっているかも。
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この回答へのお礼

やっぱり届け出るべきなんですね^_^行こうかどうか
足踏み状態でしたがそう言ってもらえるとよし、行こう!という気になれます。ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/03 14:21

<父に財産は残っておらず、父の借金と葬儀代を娘の私が相続するものだと言われ、この件は済ませました。


ですがそれから2年後の現在になって、税務署より債務支払いの催促状が届きました。

『あなたは相続放棄をされていないので故人(父)の債務を引き継ぐものとし、未納の自動車税をお支払いください。』


ちちに債務が財務をこえてた場合、遺産相続の放棄を
するべきでした。債務も負の遺産です。
もっと早い時期に市役所の弁護士相談日でも弁護士に
相談するべきでした。

しかし めちゃくちゃなおじさんです、
遅きになりますが
1.県の自動車納税の係り
2.弁護士(市の顧問)

などに相談してください

まずは市役所に相談を

ただ解決の糸口がみつかるかは不明ですがアクセスの意味はあります。

わたしは法律の専門家ではないので、ガイドラインに
抵触してはいけないので、これ以上の記載はさけます。
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この回答へのお礼

相談もどこにすればよいか分からなかったのでまず
こちらに聞きにきました^_^;役所にも相談場所があるんですね、聞いてみたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/03 14:15

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