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高齢の両親と10年同居して、最近母が亡くなりました。次男ですが、介護も世話もし、墓も仏壇もするつもりなので、財産は家をでた長男より多くほしいのですが、可能ですか?(3人兄弟でしたが姉は他界しており、今は2人です。父は兄弟で分けろと言っています)
兄は父名義の家まで俺のものだ、と言ってきていますが、納得できません。

A 回答 (5件)

No. 3です



お母さんの遺産相続は終了しているのですか?お母さんはすでに死亡されているので皆、相続人ですが、お父さんの財産に関しては皆、「推定」相続人です。お父さんの気持ち一つでどうにでもなると思います。

お兄さんは長男ということで家督相続の考えがあるのではないでしょうか?この考えを持っている長男がいまだに多いので困ります。寄与分はあまり期待しない方がいいと思います。

私の知人のケースでも、長男の嫁が年寄りの面倒を見ないで権利もないのに権利だけ主張しておりおかしな話しになっていると聞きます。法律よりも情(感情)が先行して言動に出てしまうので問題が複雑化してきます。原則は、ルール(法律)に従うしか他に方法がありません。最終的に話し合いでまとまらなければ名義変更しないまま住み続けるしかなくなります。
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亡くなったお姉さまにお子様はいらっしゃらないのでしょうか。


もし、いらっしゃればそのお子様は相続人になりますが?

この回答への補足

うっかり気づかなかったのですが、姉には娘が1人おりまして、法定相続人は父をのぞいて3人でした。今日、郵便局の方に教えていただきました。無知でした。情報が正確でなくてすみません。

補足日時:2008/03/03 23:55
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お父さんの言う「兄弟で分けろ」というのは理想ですね。



結局、お父さんの死後、兄弟でもめる原因になりますね。

現在では、質問者とお兄さんはお父さんの推定相続人に過ぎないように思います。お父さんの決断次第ですね。お父さんの生前に何かやるべき良い方法があるように思いますが。司法書士か弁護士かに相談されるのがベターかと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。父は自分の両親を戦時中亡くし、親には何もしてもらっていないため、自分が息子たちを良い方向に導こう、と言った配慮は一切ありません。落ち着いたら一度専門家の意見も聞いてみようと思っています。ありがとうございます。

お礼日時:2008/03/04 00:14

財産は、法定相続分のほか、寄与分というものがあります。


それは、ただ、単に同居したとかではなく、今までに事業に貢献したとか、治療費用等を負担していたとかの扶養・療養看護などの場合です。
これからさきにお墓や仏壇を購入するというのは、相続ではなく、費用分担の問題です。

ですが、一般的に、家や土地は、お母さま名義のことは少なく、お父様名義なのではないですか?

質問者様が問題とされているのは、今現在ではなく、これから発生するであろう、お父様からの相続のことでしょうか?

お父さまが生前贈与や遺言をされないのでしたら、寄与分を主張できるだけの扶養や療養看護の実績が必要です。
単に同居のみではみとめられません。

似たような事例です。
http://www.hou-nattoku.com/consult/83.php
また、たとえば家を建てるに当たり、お父様に出していただいたとか、特別にしてもらったことがあれば、それは差し引かれます。

この回答への補足

>一般的に、家や土地は、お母さま名義のことは少なく、お父様名義なのではないですか?

言葉足らずですみません。家や土地は父名義の為、今回の相続には関係あ
りません。母の財産は貯金など700万程度です。そのお金で、葬式や墓、仏壇など用意して、残りを3人で分けたら、と父は言っています。
>単に同居のみではみとめられません。

(1)母は30年来闘病しており、(大腸がん、晩年はパーキンソン病)
そんなさなかに兄は結婚を機に家を出てしまい、その時父は単身赴任で不在だった為、私と母の2人だけでつらい闘病生活を余儀なくされ、他の兄弟よりかなり面倒みています。これでも「単に同居」としてしか見られないのでしょうか?

>家を建てるに当たり、お父様に出していただいたとか、特別にしてもらったこと

(2)母がパーキンソンで車椅子生活になった時、改築費用の半分の200万ほど私が負担しました。これは逆に200万円余計にに分与される、ということにならないのでしょうか?

ご紹介のサイトを見る限り、私の場合は金銭的には生活費は父母と折半だった為、寄与分が主張できるとすれば、パーキンソン病にかかった時、特定疾患の手続きをすべて私が行い、治療費が10分の1になったため、相当母の負担を減らすことが出来ました。
(3)これは療養看護型の寄与と認められるのでしょうか?

さらに兄は、10年ほど前に、父が定年した際に、退職金の一部を母に譲渡した時に、母から500万借金をしています。「利子付けて返すから」と言っていたのに、10年で10万程度しか返さず、知らん顔です。
その時、父が立会人(?)で公証役場で借用書をつくっているはずなのですが、探しても見つかりません。(ひょっとしたら兄が持っていってしまったかもしれません)

(4)本来ならこの借金の分は相続から差し引かれるでは?また、借用書をなくした場合、もう請求は出来ないのでしょうか?公証役場に控えとかないのでしょうか?

上記(1)から(4)についてもご意見いただけましたらありがたいです。

母は泣いていました。ほとんど顔も見せなかったくせに、亡くなったら「長男は俺だから(父が亡くなった後)この家は俺のモノ」と言ってくる神経が信じられません。
私は自営業で、土地の1/3程を仕事場に使っており、土地を取られたら生きて行けません。
こんな状況でほんとに困っています。複雑ですみませんが、ご回答お願いします。

補足日時:2008/03/04 01:09
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原則的には財産は均等に分けることになりますが、介護をしていたり、その他財産を守ったりふやしたりすることに寄与していれば財産を多くもらうことは可能でしょう。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。「寄与」の解釈があいまいで私に当てはまるか分からないので、いちど専門家に相談しようかと考えています。ありがとうございます。

お礼日時:2008/03/04 01:18

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