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先日、2年前に亡くなった父の債務が信用保証協会というところから急に出てきました。自分の会社の保証人になっていた様です。亡くなる直前まで一緒に住んでいなかったので、今まで家族は全く知らず、信用保証協会で父の死亡を知り、娘である私と母の所へ通知が来て初めて知りました。

書類の内容は「相続放棄の書類を送付して欲しい」という事でした。
借金の存在を知らなかったという事と、ほとんど父からは相続していない事を告げると、「そんなに大変じゃないから自分で手続きして、相続放棄した方が良い」と、保証協会の担当者からは言われましたが、そんなに簡単に相続放棄して良いものなのか、2つ程気になる事があります。

負債の方は400万、知らずに降ろしてしまった貯金は60万程です。今から相続放棄は可能でしょうか?

現在身内は、別居していた妻である私の母(70代)と、私(30代独身)だけですがこの2人が相続放棄できたとして、亡くなった父より高齢の80歳近くの兄弟達、またはその子供にも今後負債義務は発生してくるのでしょうか?

また、こういう事は弁護士を立てずに行って不利益は出ませんでしょうか?

今までまったく考えてもみなかった状況で困惑しています。どうぞ良きアドバイスをお願い致します。

A 回答 (6件)

まず、相続放棄の期限3ヶ月は、ケースによって延長可能なので、問題ないかと思います。

手続自体は、家庭裁判所で申述書というのをもらい、記入すれば済むのでそれほど難しくありません。

相続人の相続放棄によって相続順位が繰り上がるということはありません。だから、あなたとお母さんだけが手続きすれば済むことです。

ただ、すでに貯金を60万円ほどおろしてしまったという点が引っかかります。これは法定単純承認事由にあたるので、本来であれば、放棄できなくなります。そこで、やはり法律の専門家に相談されるべきでしょう。他の方がおっしゃるように、弁護士でなく司法書士でもOKです。
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相続放棄の可否については下記HPをご覧下さい。



その上で、家庭裁判所に直接相談するか、弁護士司法書士に相談されることです。
それも「即時」です。
のんびりしていると時間(期間)が足りなくなりますよ。

判例の趣旨からは相続放棄可能と考えられますが、断言はできません。

なお、相続放棄手続きを行うには、被相続人及び相続人の戸籍等を集める必要がありますし、万一その中で他に相続人が見つかったら大変です。

また、第1順位の相続人(子・孫等)が相続放棄した場合には第2順位(親・直系尊属)、第3順位(兄弟姉妹等)に相続権が発生しますので、「どれだけの人間が相続放棄しなければならないか」を確認しておくことです。

繰り返します。時間はありません。すぐに行動することです。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/so/ho.html …
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私、#3ですが、#2の方と、矛盾したことを書いていましたので、調べなおしました。



「子」であるhiyoponさんが相続放棄すると、他の方の順位がくりあがってしまいます。
(ここまでは、本に書いてありましたが、条文の根拠が分かりませんでした。たぶん民法889条第1項だと思います。)
繰り上がる順位としては、(1)もしお父様のご両親がおられたら、ご両親。(2)おられなければ、ご兄弟。(お父様のご兄弟のうち、亡くなられている方がある場合は、その方の子)

なお、お母様の相続放棄によっては、他の方の順位はくりあがりませんが、「子」であるhiyoponさんが、全財産・債務を相続することになります。
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#1で書かれているように、相続放棄は、相続人が、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」(つまり、お父様がなくなったことを知り、かつ、hiyoponさんとお母様が、自分が相続人になったのだ、と知ったとき)から3ヶ月以内にしなければなりません。

(民法915条第1項)
そして、この3ヶ月の期間に例外はなかったと思いますが、詳しくは、弁護士さんにご相談になったほうがよいと思います。

次に、お父様に、本当に債務があり、かつ、相続放棄が可能になった場合の問題について。
「母・・・と私・・が相続放棄できたとして・・・父(の)兄弟達、またはその子供にも今後負債義務は発生してくるのでしょうか?」
hiyoponさんの書かれている家族構成の場合、お父さんの法定相続人は、「妻と、子」だけです。(民法887-890条)
したがって、相続人である、hiyoponさんとお母様が相続放棄されたからといって、他の、遠い血縁の人に負債が発生することはありません。この点は、ご心配なく。
(ただし、お父様の死亡時点で、hiyoponさんに兄弟姉妹がおられ、その方が、この2年の間に亡くなられた場合をのぞく。)
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この回答へのお礼

わざわざお調べいただきまして、本当にありがとうございました。保証協会の担当者に問合せたところ、母と私以降の親戚にさかのぼって請求をする規約はないそうです。とにかく相続放棄の書類で、処理してしまいたいという事でした。高齢の叔父達に迷惑をかけなくてすみそうなので、この件はひと安心です。とにかく保証協会からも相続放棄を薦められているのでその方面で頑張ってみたいと思います。

お礼日時:2004/06/11 10:26

まあ事実なんでしょうね。

担当者がわざわざ親切に相続放棄を説明しているところを見ますと。
で、資産は得にないのですね?
負債があっても資産が上回るのであれば放棄する必要はないので。

でご質問者が心配しているように配偶者と子供が相続放棄すると、相続権は第2順位にうつり80歳近くというご兄弟に移りますからみんなで仲良く放棄が必要です。
一度弁護士、又は司法書士にご相談下さい。
この手の話であれば司法書士でも扱えますよ。(料金も弁護士より安いし)
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この回答へのお礼

司法書士ですね。あまり聞きなれないので、「弁護士」「弁護士」と思っていましたが、調べてみたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/11 08:02

その負債は本当なんでしょうか。


その協会から、正式な請求書や証文は送付されていますか?
また、もし請求書や証文が送付されていたとして、その事実を法定的に裏付けられる、お父様のサイン、捺印はあるんでしょうか。

故人が亡くなって数年もしてから請求してくる場合、その扱いは慎重にされた方がいいです。
今では、借りてもいない借金を故人あてに請求し、その家族がよく認識していないというのを逆手にとった、詐欺まがいの事件も多発しています。

事実、私の父名義で、父が亡くなって7年もたってから請求が来たことがありました。
それも、私の家は関東ですが、関西の会社からでした。
その会社には、父が亡くなってすぐに相続放棄の手続きをとったこと、その書類もすぐに送付できることを述べたら、「送付して下さい。送付先は改めて連絡します」と言ったきり、その後まったく連絡がありませんでした。
どう見ても、詐欺を行おうとしたとしか思えません。

ただ、hiyoponさんの場合、各確認事項を確かめた後、それでも正式な負債だった場合には、出来るのなら相続放棄した方がいいと思います。
相続放棄じたいは手続きは面倒ですが、それほど難しいものではありませんし、それが国が定めた国民の財産を守る権利でもあります。
堂々と行使なさったらいいと思いますよ。

ただ、うろ覚えで恐縮ですが、相続放棄の手続きは故人が亡くなったあと3ヶ月の間にしなければいけなかった記憶があります。
手続きは全て母が行ったので、私自身は詳しいことが分かりません。
でも、その母は役所のサービスにある「当番弁護士」の制度を利用し、無料で相談してもらっていました。
もし、いきなり弁護士をたてるのを躊躇されているのなら、まずはこちらの公的機関のサービスを利用した方がいいと思います。

まずは、負債の真偽を確認されることが重要だと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
書類には、倒産前の(約10年前)会社の名前や銀行名が記載されているので、本当の様です。一応、裏は取りたいと思います。とりあえず、母には負担をかけたくないので、なるべく私の手で、全員相続放棄の方向で頑張りたいと思います。

お礼日時:2004/06/11 07:57

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