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母が亡くなり父と息子(成年)が相続人です。

金融機関にある資産を、父が一括相続し、
今は父名義となっています。

しかし、後日父が「やっぱり息子に相続させたい」
と言い出しました。

前述通り今は父名義となっているので、この場合は
「父→息子」の贈与となりますか?
それとも元々息子も相続人なので「相続人の変更」
として取り扱うことが出来ますか?

あくまでもモデルケースとしてお考え下さい。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

お母さんが亡くなったときの遺産相続については、すべて一回整理ずみなんですよね。

成人の息子さんも、父の一括相続で納得したんですよね。
(金融機関に預けている財産を相続するためには、金融機関に相続人すべてが実印をついた書面をださないといけないはずです。)
一度整理された財産をこれから息子さんに渡すことは贈与税の対象になります。
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