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私は弟がおり、現在は結婚して父と同居しています。
最近、その弟と私に相続の権利が発生したのですが、相続権の無い父が自分で受取るために、弟に無断で印鑑登録を行い、住民票も取得し、相続放棄?の手続きを進めていたことが発覚しました。

そこで質問です。私は実家を出ており、住民票は現住所に異動済みで、実家にも本人確認に使えそうなものは残しておりません。印鑑登録等についても、最近は本人確認を厳しく行っているようですから、現住所で誰かが勝手に行うことはありません。

家族とはいえ、父とは疎遠ですので、今後勝手に手続き等されないよう自衛しておきたいのですが、これ以外に注意すべき点はあるでしょうか?また、仮に実家に住民票があった時に印鑑登録を勝手にされていたとしても、異動後の現在は無効ですよね?

どなたかアドバイス頂けると助かります。

A 回答 (4件)

母が死亡した後に祖母が死亡した場合、本来母が相続する分を孫が相続します。

これを代襲相続といいますが、質問者さんも代襲相続をされたということで理解しております。
ただ、補足にありました>父は養子結婚のため、これについては権利が無い?というのは誤解ではないかと思われます。この養子結婚という言葉では判断しづらいのですが、父が結婚する際に母方の両親の養子となったということであれば、祖母が亡くなった場合、父にも相続権は発生します(そうでなければ質問者さんの弟の相続放棄を勝手にしたとしても父の取り分が発生することもありませんし、メリットはありません)。父と姉弟の3人が相続人と仮定した場合、取り分は父50、姉弟25ずつ、ということになります。そして、姉弟がともに相続放棄した(された)場合、父の取り分は100になります。

事前に完全な予防策をとることはなかなか難しいものです。完全に近づけることは可能かもしれませんが、それでも必ず穴はあります。印鑑証明手続は厳格なものではありますが、人間が行うものですから。他人の印鑑証明を勝手に作ることだって、本気でやろうと思えば出来ます。
そういうときのためにも、事後策についてはしっかりと学んでおきましょう。

ちなみに本件の場合、父による弟の相続放棄申請は無権限によるもので無効となります。勝手に印鑑登録をされても当然無効です。
また、民法には相続回復請求権という規定がありまして、勝手に相続財産を処分されてもそれを取り戻すことが出来ます。
具体的な手続に関しては専門家に任せるべきだとは思いますが、そういう手段があるということぐらいは覚えておいてもいいと思います。
質問者さんは相続などにあまり関わりたくないと思っておられるようですが、否応無しに巻き込まれることだってあります(私がそうでした)。
杞憂ならばいいのですが。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

はい、本来は祖母の子供(叔父、母)が相続人ですが、母が亡くなっているため私と弟に相続権がまわってきました。父の権利については、詳しく確認した訳ではないのですが「今回の相続分については無い」とのことでした。

育ててもらったことは感謝していますし、事前に話があれば全額親に渡しても良いと思ったでしょうが、家族を騙してまで金を手に入れようとする考えに呆れ、驚きました。(本人は生活が苦しいわけではないのです)

ご指摘の通り、泥仕合をするぐらいなら権利放棄を選びたいくらいですが、(鋭いですね)、民事で揉める前に少しでも抑止出来ないものかなぁ、と思いまして...
恐らく、この父が亡くなった場合には、私の知らない人物が相続権を主張してきそうですので、対応策は考えておきたいと思いますが、実際問題がおこったら訴訟という流れになってしまうのでしょうか?

補足日時:2005/03/24 14:49
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老婆心ながら、お父上が本当に相続人でないのか、確認されたほうがよいかと存じます。



通常、「むこ養子」と言いますと、相手方の両親の息子になることを言います(下記URL参照)。

そうなると、お父上は亡くなった祖母の子ですから、相続人になるはずです。

戸籍ですぐに確認できます。

参考URL:http://www.hou-nattoku.com/manwoman/marriage5.php
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

私も今回の話があった時に、父にも相続権があるのでは?と思いましたが、信頼を失う結果になったのは、相続権の有無というよりも、相続の話自体が無い状態で進められたことについてなのです。実際、私にも別の理由で本人確認書類の提出依頼があったので...

これ以上は質問内容からズレますので控えますが、親子であっても相続やお金に絡む問題は起こり得ますので、少し勉強しようと思った次第です。

お礼日時:2005/03/25 18:50

単純素朴な疑問ですが、お父さんが弟さん名義の印鑑登録ができるとは思えませんが??

この回答への補足

代理申請?でしょうか、どちらにせよ本人の知らぬうちに登録されていたようで、すぐに本人が取り消しをしたようです。

補足日時:2005/03/24 14:19
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単純承認にしたいのであれば、相続財産を使ってしまえば(相続財産の一部(全部)の処分など)放棄等の手続きはできなくなりますので、一番有効な手段だと思います。



例えば、被相続人の銀行預金や現金を自分名義の銀行口座に入れてしまい自己名義の財産にするとか、私的に使ってしまうなど。(葬式の費用に使うのは単純承認にはなりません)

~ここからは回答とは関係ありませんが一応書かせてもらいました。~

ただ、一つ気になるのは兄(姉)弟に相続権があって父親に相続権がない相続って被相続人は誰?といった疑問が残るのですが・・・。
母親だとすると、当然配偶者である父親は相続権がありますし、他の兄弟でも同じことが言えますし、子供だとすると弟に相続権がないですし・・・。
離婚か廃除の問題なんですかね。

だとすると、弟さんや質問者さんの相続を放棄しても父親に相続権が発生することはなさそうですので、意味のない犯罪を犯していますし・・・。

この回答への補足

祖母の実子である母親が亡くなっているため、その子供に相続権が移った、ということです。父は養子結婚のため、これについては権利が無い?と聞いています。

今回は放棄というより、本人の知らないうちに勝手に使ってしまおう、ということだったようです。こちらとしては、金額よりも、同様のことを今後されないために何か手段を講じておきたいと思いました。

補足日時:2005/03/24 12:12
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