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先日は多くの方に回答頂きありがとうございます。再度質問ですが現在父が知り合いの事業資金1000万円の連帯保証人になっています。正直言って知り合いの会社は経営が厳しそうです。現在のとこと支払等はちゃんとされているそうですがもしも父が急に亡くなった場合に連帯保証人はどうなるのでしょうか?父には自宅、土地、畑があります。私や、母や、兄弟が自宅、土地、畑等を相続いた場合、連帯保証人もとしての1000万も誰か、または家族で相続しなくてはならないのでしょうか?
(1)もしも父が存命中に会社が倒産.....その後父が亡くなる場合はどうなりますか?
(2)もしも会社は持ち直して当面うまくいきその後父が亡くなって家族で遺産相続...その後会社倒産の場合はどうなりますか?また父が亡くなると家族で誰か連帯保証人にならなくてはなりませんか?
分かりにくいかもしれませんがよろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

さぞ御心配なことと思います。


前提として確かめておくことが二つあります。一つは相続によって財産的地位も継承されることはご存知ですね。御質問の場合は連帯保証人です。二つは、連帯保証債務の法的意味で、連帯保証は「保証債務」と違うということです。非常に簡単に説明しますと、保証債務は債務者が債務の履行が出来なくなった時、つまり債務者に債務不履行が生じた時に初めて保証人の支払い義務が現実化すると思ってください。ですから保証債務の保証人は、債務者が債務不履行する前に債権者から「保証人なんだから支払ってくれ」と請求された時、「まず債務者に請求してくれ」とか「債務者の方が資力があるのだから債務者から取り立ててくれ」と言うことも出来ます。ところが連帯保証は保証債務と異なり、債務者が債務不履行していない場合でも、債権者からいきなり「連帯保証人なんだから支払ってくれ」と請求されてもしかたのない保証です。つまり、連帯保証人は自分が債務者になったようなものです。
さて御心配な件ですが、財産的地位も相続されますから、連帯保証人の相続人はその地位も相続します。その効果は、前提で説明したように、債務者が債務不履行しないでちゃんと債務を支払っているときでも、債権者から「連帯保証人なんだから支払ってくれ」と請求されても仕方のない地位なのです。これは父上が連帯保証している会社の経営状態がどうかということとは全く関係なく、債権者は、会社であれ連帯保証人であれ請求しやすい方に請求するということもあるということです。これが連帯保証の怖いところです。
 では、御心配のように父上が亡くなられ相続が開始された後に相続人の間の義務はどうなるかですが、相続人が相続する相続債務は債権者に対する関係では不可分債務になると理解してください。
 不可分債務とは、例えば相続人が同じ相続分の子供五人だけだったと仮定した場合、五人全員が一千万円の債務を相続したことになるのと同じで、債権者が誰にでも「一千万円支払ってくれ」と請求出来るということです。勿論、相続人の誰かが一千万円支払えば債務はゼロになりますし、誰かが五百万円支払えば残りの債務は五百万円ということになります。また二百万円支払えば残りは八百万円になります。そしてその残りについて債権者は全員に「残り全額を支払ってくれ」と請求出来ます。
 さて、もし貴方方全相続人の間で例えば法定相続分に従って相続したような場合はどうかと言うと、その場合でも債権者は全相続人に「全額支払ってくれ」と請求出来ます。
 また、相続人の間で遺産分割が行われ貴方だけが債務を相続するとか、貴方とご兄弟の誰か二人で五百万円ずつ債務を相続するといったような分割協議がされた時はどうかといいますと、これは債権者には関係なく、債権者は債務を相続しないことに決めた相続人に対しても「全額支払ってくれ」と請求出来ます。それに対して前例なら五百万の債務を相続した貴方が「自分は遺産分割で五百万円相続したから五百万円しか支払わない」と言えません。これを法律上では「分別の利益がない」と言います。さらに一円も相続しなかった相続人が「自分は遺産分割で一円も相続しなかったから自分に支払い義務はない」という抗弁も出来ません。もし、遺産分割で「Aが債務を相続すると決めたからAに請求してくれ」と抗弁出来ることになったら、相続人たちは全く資力のないAに債務だけ相続させ、それ以外の相続人が普通の財産を相続するということにもなりかねないからです。つまり、遺産分割協議で相続人がどのような分割協議をしたとしても、それは相続人内部の関係でしか効力がなく、債権者に対しては何の効力もないのです。法定相続分で相続した場合も同じです。
ですから、一人でも二人でも債務を相続したくない人がいたら、その人は相続を放棄するほかありません。
 最後に、もし上記のように相続人の誰かが相続分や遺産分割協議で決めた負担額以上の債務を弁済した場合、他の相続人にその分を請求出来ます。
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経験からでらすが、こういう例もありましたよ。



会社の、銀行からの借入金に対して、父が連帯保証人になっていました。
会社倒産時に、父の個人資産全てを銀行に差し押さえられ、競売に掛けられましたので、父や家族は、これで連帯保証人の責任は果たされたと思い込んでいましたが、甘かったです。

倒産した会社が、残債を細々と返済し続けていたようですが、父が亡くなった数年後になって、ある日突然、バブル崩壊時に有名になった債権管理会社から電話が入り、連帯保証人が亡くなっているので相続人である子の貴方が、弁済しくれと言ってきました。
銀行が、父が連帯保証人になっていた債権を債権管理会社に売却したのだそうでした。

市役所の消費者センターに相談したところ、家庭裁判所に行って相続放棄の手続きを取りなさいとアドバイスを受けて、家庭裁判所で、手続きの方法や必要書類を教えてもらい、相続放棄申述書を出しました。

父の死後、数年経っていましたが、幸か不幸か、連帯保証人になっていた債務に残債があることを知らなかった事と何も相続していなかった事で、相続放棄出来たのかも知れません。

参照:・裁判所「相続の放棄の申述」:http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …
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連帯保証人もとしての1000万も誰か、または家族で相続しなくてはならないのでしょうか?



その通りです。

(1)もしも父が存命中に会社が倒産.....その後父が亡くなる場合はどうなりますか?

会社が倒産すれば父に借金の督促が来るでしょう。

父が返せずに亡くなった場合は、その連帯債務は相続人が相続します。
 

(2)もしも会社は持ち直して当面うまくいき、その後父が亡くなって家族で遺産相続...その後会社倒産の場合はどうなりますか?

父が亡くなって家や田畑を相続する(プラスの財産を相続)ならば、マイナスの財産(負債)も相続しなければなりません。 連帯保証とは連帯保証債務と言って父の(負債)です。

連帯保証人というのは、主債務者と同じ返済義務を負った人のことであり、父は借りても無いのに返す義務だけはあるという借金をしてるのです。


その後に会社が倒産すれば連帯保証債務を相続した人のところへ督促がくるでしょう。


>また父が亡くなると家族で誰か連帯保証人にならなくてはなりませんか?

ならなくても自動的になってしまいます。

なんども書きますが、家畑などのプラスの財産を相続するならば、マイナスの財産も付いて来るのですから。

つまり父が生前に連帯保証人であったその地位を相続するということなので、改めてその会社と連帯保証の手続きなどしなくても自動的に相続人は連帯保証人になります。

連帯保証とは、貸した方からすれば、いつでもどちら(主債務者でも連帯保証人でも)へでも返済を求めることができます。つまり知り合いが倒産してない今日でも、父に請求が来ても合法な契約なのです。


連帯保証債務の相続が嫌ならば、相続放棄しかありません。
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連帯保証も相続財産です


(1)父の会社でなく連帯保証をしている会社が倒産ですね、債権者から返済請求されるでしょう
(2)は相続財産ですから、その相続による、 明確にされていなければ相続人全員の単純共有

連帯保証を解除してもらうのが一番ですが、その連帯保証の内容が重要です
通常の借り入れの場合、返済しているはずですから、現在の債務が幾らになっているかを確認することです(借り入れ元、借り入れ・返済年月日、返済条件、現在の借り入れ残高等)これは借り入れ元で確認しておくことも必要です
その上で 借入残高で判断でしょう、残高がさほど無ければ、定期預金等を抵当にして連帯保証を外せる可能性もあります
実態が判らず右往左往してもなんにもなりません、疑心暗鬼と雑音になるだけです
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父が連帯保証人となっているので、もし父がなくなった場合


相続人が連帯保証人を引き継ぐことになります。
そのため父が亡くなったあと、父の知り合いの方が支払い不能となれば
相続人が連帯保証人となります(連帯保証人が相続される)。
ここまでは法律上の話です。

現実問題、金融機関も自宅等までもっていったりしません。
連帯保証人の相続人の財産を根こそぎもっていくことなどしないのが
現実です。結局、話し合いで返せない分は金融機関が
貸し倒れ処理するのが現実です。

あまり心配なさらないほうがよいかと思いますよ。
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