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父が死亡しました。負債があり相続放棄をしようと思っています。その場合母が貰えるはずの遺族年金はもらないのでしょうか。

A 回答 (4件)

 遺族年金は、「相続財産」じゃないんです。

だから、相続放棄しても一切関係ないです。

 遺族年金は、お父さんの死亡という原因で、お母さんが受給するもの。つまり、最初からお母さんが受給対象者なんです。お父さんの老齢年金が、お母さんに相続され、お母さんが受け取るというものではありません。相続という問題が発生しません。

 最近公的年金のことが、巷でいろいろ言われていますが、年金は差し押え禁止債権(どんなに借金をしても差し押えできない)であり、かつ相続放棄の対象とならないという点で、「自分でビジネスをしてて、いつ会社が傾くかわからない」というリスクのある人は、まさかの時のために絶対に入っておかないといけないものなのです。
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だいじょうぶですよ。


うちも自営業の父が亡くなり、負債ありで財産放棄、母は遺族年金もらってます。
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裁判所のホームページを


よく読みましょう

そして
管轄の区役所の年金課にも相談にいってみましょう。

http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf?Open …

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf/ea14 …
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年金受給は可能なようです。


参考URLにかかれていました。
というか、質問する前に、グーグルなどで調べましょうよ。
遺族年金 相続放棄で調べれば出てきましたよ?

参考URL:http://allabout.co.jp/finance/loan/closeup/CU200 …
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