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父と母の共有財産の相続について。

父と母は結婚して40年ほどになりますが、若い頃はずっと共働きでした。

20年ほど前に家(土地付き)を購入したのですが、父の名義になっています。
(今、6000万程の価値があるようです)

この家と土地は父の名義になっていますが、父と母の共有財産という事になるのですか?

その場合、もし、父が他界した時には、6000万の半分はもともと母の財産であるので、その残り3000万を母と私で相続するという事になるのでしょうか?(母と私以外に相続人はいません)

また、母が先に他界した場合、父の名義になっているにも拘わらず、半分は母の財産とみなされ、私への相続分が発生するということなのでしょうか?

A 回答 (1件)

結論からいえば、父親が先に他界した場合には、父親の遺産6000万を、あなたと母親とで各3000万ずつ相続します。



他方、母親が先に他界した場合には、父親の単独名義になっている財産については、母親の相続は発生しません。

おそらく、離婚の際の財産分与の問題と、相続の問題とを混同されているのでしょう。

離婚の際には、確かに、たとえ夫婦の一方の単独名義になっている財産についても、夫婦が婚姻期間中に共同で築き上げたと評価できる場合には、財産分与の対象となりますが、相続の場合には、この「潜在的な持分」は、配偶者の法定相続分を手厚くすることによってカバーしていますから、質問されているような処理は行いません。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。

なるほど、そういう事なんですね。わかりました。
仰るように、離婚の時の財産分与の問題と遺産相続の問題を混同して混乱していました。

スッキリしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/08 09:51

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