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私の父が死亡し、
債務の事情により財産を相続出来る 子・親・兄弟の全てが相続放棄をし
受理されました。
しかし、生前に父が使用していた自動車が残っています。
名義は父名義で、相続対象者全員が相続放棄手続き済なため
自動車も相続できません。
この場合、自動車は相続財産法人として国の管理下になり管理者の選任が行われるとの事ですが、
管理者の選任を国にしてもらいたいのですが、どのように手続きすればよいのでしょうか?
さらに、生前に父と離婚している妻(私の母)を自動車の管理者に出来ればと思っておりますが可能でしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

家庭裁判所に書式集があります。


用紙もあります。

管理といっても、売却をするまでの管理です。
継続して乗れるわけでありません。

売却金を債務の配当に回すので、法律を知っていないと無理です。
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