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父が多額の負債を抱えていて、もう自己破産しか方法がありません。
その債務の一部の連帯保証人に、母がなっていることが判明しました。その母はすでに末期癌に冒されもう余命1月もないと思います。今まで父から苦労かけられっぱなしの母への愛情はありますが、父には憎しみしかありません。母の死後は、私がわずかかばかりの遺産を相続し小さなお墓を建ててやろうと考えていますが、父が自己破産したら、おそらく死後であろう母に連帯保証として債務が移るのか、そして相続した私がその債務も受け継ぐのではないかと心配でなりません。どうか皆様ご教示のほどお願いします。

A 回答 (4件)

1.生命保険金については、保険契約や約款でその受取人が指定されている場合(=ただし、受取人が「被相続人」の場合を除く)、保険金は相続財産に含まれないので、たとえ相続人が家庭裁判所で相続放棄をしても、指定された受取人が保険金を受け取ることができます。



 一方、保険契約や約款でその受取人が「被相続人」と指定されている場合は、保険金は相続財産を構成するので、相続放棄をすれば保険金を受け取る権利はなくなります。

 ある弁護士の方のHPで「相続放棄と保険金」に関する記事を見つけたので、参照して下さい。
http://www.asahi-net.or.jp/~ZI3H-KWRZ/law2sohoho …

 ですから、質問者さんが保険金を受け取ろうと思うのなら、この保険証書の受取人の欄を確認して、もし、受取人が質問者さん名でなければ、早急に受取人の変更をしてしまうことです。

 受取人の名義が質問者さん単独であれば、保険金はお母さんの相続財産とは分離されて、質問者さんだけが受け取ることができます。

2.万が一、お母さんが亡くなった場合、お母さんの連帯保証債務は相続人が相続することになりますが、3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きを取れば、お母さんの財産や債務はいっさい相続することはありません。

 この場合でも、上記に述べたように、受取人が指定された保険金は受け取ることができます。
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回答は他の回答者様と同じです。


残念ですが遺産を受け継ぐのは借金も受け継ぐ事になりますので
財産放棄を死後3ヶ月?1ヶ月?以内に行って下さい。
期間が過ぎた場合は自動的に全て受け継ぐ事となりますのでご注意を!
借金も財産の内ですから…
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>父が自己破産したら、おそらく死後であろう母に連帯保証として債務が移るのか


連帯保証人というのは債務者と全く同じ義務を負っていますので、お父さんが自己破産しようがしなかろうが、連帯保証人になった時点で既にお母さん自身も債務者です。

>そして相続した私がその債務も受け継ぐのではないかと心配でなりません。
連帯保証人としての債務は相続の対象になります。なのでお母さんの死後、相続放棄の手続きを行わないと、貴方自身がお父さんの連帯保証人になってしまいます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
母の世話はいくらでも見ますが、昔から自分の事しか考えず浪費ばかりしてきた父の連帯保証人になることとか死んでも嫌です。

お礼日時:2008/12/10 19:18

本件の場合、契約上は借主(主債務者)がお父様で、その債務の連帯保証人がお母様になっておりますので、主債務者であるお父様が自己破産した場合、その債権者は連帯保証人であるお母様に請求してくると思います。


連帯保証人は、本来借主が何らかの原因(死亡や自己破産などの法的手続き等)で支払うことができなくなったときに、代わりに支払ってもらうための「人的担保」です。

もし、お父様が自己破産するまえに、お母様がお亡くなりになった場合、その相続人(子供や夫)がその地位を引き継ぐことになりますので、支払いをしない場合は「相続放棄」などの手続きをするべきだと思います。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
やはりそうですか・・
母から「私が死んだら保険金でお墓を建ててね」とお願いされてましたが、相続放棄するべきかもしれませんね・・
母の遺産と債務を天秤にかけるわけではないんですが、厳しい家計の中から毎月保険金を掛けていた母を思うとつらいです・・

お礼日時:2008/12/10 19:14

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