「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

教えてください

連帯保証人になっている人の不動産をお孫さんに死ぬ数年前に生前贈与していた場合

連帯保証人の妻、息子たちが、貰えるものがほぼないという場合で、相続放棄もしていない場合・かといって、不動産などを相続していません。何ももらってない状態です。

債権者は、連帯保証人に返済を迫ることができますか?
その妻と息子が不動産などを持っていないし、妻は年金生活、息子らは、自営で、確定申告が少なく給与所得ではありません。

このような場合、債権者は、誰に請求できますか?

妻と息子ですか?息子からは取れないかもしれませんか?

または、孫の不動産が対象物権になりますか?

妻の年金はかなり、少額だということです。息子と妻は不動産を持っていません。孫は成人していますが、学生です。

A 回答 (8件)

No7の訂正



 たびたび申し訳ありません。
「No5 で述べた詐害行為取消権の行使は」誤
「No6 で述べた詐害行為取消権の行使は」正
    
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No6 の追記


 No5 で述べた詐害行為取消権の行使は、取消の原因(すなわち、本件生前贈与)を知ったときから2年以内にしなければなりません(民法426条)。相談に行かれる場合はお早めに。
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 1 保証債務について


 相続人は一切の権利義務を相続することになりますので(民法896条)、元連帯保証人の妻、子が連帯保証債務を負うことになります。したがって、あなたは、妻、子に連帯保証債務の履行を求めることができます。
 2 土地について
 法律行為(本件では生前贈与)によって債務者(旧保証人)が無資力(債務超過)になった場合、一定の要件の元にその法律行為を取り消すことができます。これを詐害行為取消権(同法424条)などといいます。
 本件では、「連帯保証人の妻、息子たちが、貰えるものがほぼないという場合」とのことですから、上記(1)の無資力要件は満たすと思います。
 そして、詐害行為取消権を行使して生前贈与を取り消すと、本件土地は旧保証人の地位を引き継いだ相続人(妻、子)の共有になります。そのため、相続人が保証債務を履行できない場合は、本件土地を競売にかけて代金を回収することができます。
 3 詐害行為取消権を行使するには、上記の要件の他にも検討すべき要件はあるのですが、質問文を読む限り、詐害行為取消権の行使を検討する余地は多分にあると思います。一度専門家に相談してみると良いと思います。
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>債権者は、連帯保証人に返済を迫ることができますか?



できます。

>このような場合、債権者は、誰に請求できますか?

債務者と連帯保証人に請求できます。

>妻と息子ですか?息子からは取れないかもしれませんか?

連帯保証人が生きている限り妻や息子に債務が行くことはありません。
連帯保証人が死亡して、連帯債務が相続された場合にはその相続人に請求ができます。

>または、孫の不動産が対象物権になりますか?

連帯保証人が生きている限り孫に債務が行くことはありません。
連帯保証人が死亡して、連帯債務が相続された場合にはその相続人に請求ができます。
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>土地を取られない方法を考えたのかと感心したのですが・・・



息子たちの人生が狂うよりも、土地が大事であれば、賢いのかもしれません。
また、自己破産せず、息子の事業にも影響をさせないような考えが見つかれば、賢いと思います。
しかし、借りたものは返さなければならないという原則と返さなくてもよい自己破産という例外の間とか、自己破産による悪影響が息子たちに影響しないというのを見つけるのは。大変なことですし、計画がよくても実行する人によって結果が変わるということもあるものでしょう。

相続放棄というのも、負の財産を放棄するためには、正の財産も放棄するのですよ。
さらに、贈与ともなれば、贈与税などもかかる恐れのある行為であり、財産を目減りさせる行為にもつながります。たんに贈与という面だけで考えていては、難しいことでしょうね。
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>抵当権がついていません。



債権者は大変ですね。回収が難しくなりそうです。

>ですから、孫からはとれない。
> 妻と息子が払う義務有、とご回答を読みましたが、解釈あっていますでしょうか?

相続人が支払わなければならない。
相続人はしっかりと調査しなければなりません。家族だから知っているつもりになっているということもあります。亡くなられた方の戸籍謄本を生まれまでさかのぼるべきですね。そして、婚姻歴や子の存在があるようでしたら、専門家に相談しましょう。一緒に住んでいない、以前の結婚その他で子供がいるとなると、相続人は増えますからね。

>息子にではなく、孫に贈与しておいて、その亡くなった人は、賢いですね?

賢いでしょうか?
息子さんや奥様は、返済が終わるまでは地獄かもしれませんね。
自己破産などになったら、子は社会的評価はマイナスになり、商売もまともにできなくなるかもしれませんしね。
孫に財産を与え、子に借金を残したわけですからね。
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この回答へのお礼

再度ありがとうございました。
賢いわけでもないのですね。
土地を取られない方法を考えたのかと感心したのですが・・・
ありがとうございました。

お礼日時:2015/01/20 14:52

相続放棄されていないということは、債務が相続人に相続されているとみなされます。


相続放棄に期限があることから、よほどのことがない限り期限後の相続放棄が認められないということにもなるでしょう。
連帯保証人たる債務も相続対象となります。

したがって、債権者は、連帯保証債務を相続した人に対しても請求することが可能となります。

仮に支払いの要求をされ返済できなければ、自己破産などしない限り、生きている限り返済が求められたり、財産が少しでもあれば差し押さえの対象とされる可能性があります。

孫が贈与を受けた不動産ですが、不動産に抵当権の設定などをされていませんか?
抵当権の設定がされていれば、その不動産の所有者はその不動産の価値の範囲内で請求されてもおかしくありません。しかし抵当権の設定がされていないのであれば、孫は債務者でもありませんので不動産がとられることはないかもしれません。ただ、息子らが連帯保証債務の返済ができずに自己破産するぐらいであれば、多くの場合、孫の財産で返済を考える可能性はあることでしょう。ただ、成人しているなどということからも孫の意思が重要でしょうね。

ないから払えないなどということは認められませんし、債務や債権に成人かどうかは関係ありませんからね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。抵当権がついていません。
ですから、孫からはとれない。
妻と息子が払う義務有、とご回答を読みましたが、解釈あっていますでしょうか?息子にではなく、孫に贈与しておいて、その亡くなった人は、賢いですね?そういうことで、理解合っていますか?
ありがとうございました。

お礼日時:2015/01/20 14:05

もし何かを相続していても、相続時に存在が判明していない財産の場合それだけを放棄する事は可能です。



その場合連帯保証人死去、相続者なしとなるので借金をした本人以外には迫れません。

ただ手続きをしていないのですから「まだ現状では通常の相続者に迫る事だけは可能です」
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