「覚え間違い」を教えてください!

先日、離婚した前夫が亡くなりました。
離婚して2年半位です。前夫との間に3歳の娘がいますが、財産は無くて、あるとしたら借金です。
その借金の相続放棄の手続きは3歳の子供でも必要なのでしょうか?
知人達は未成年だし大丈夫じゃないかといいますが、念の為、専門家の方や、経験者の方がいらっしゃったら、助言いただければと思います。

A 回答 (2件)

何事もないといいですね。


ただどういうところから借金してるかわからない状態なら大変なので・・・。

本人が亡くなった事実を知るまでは本人宛てにバンバン「最後通告」が行くと思いますが、死亡がわかると相続人を探し出します。

子供の相続権てお腹にいる時から発生するんです。この時は出産されてから代理人を立てて相続の手続きをするんですが。

住民票とか謄本とか取り付けるものはいくつかありますが、難しい手続きじゃないので、できればお子様ご本人を連れて窓口に行かれた方がいいですね。
受理書が届くまでには確か一週間から10日間くらいかかったと思います。

大変だと思いますが、頑張ってくださいね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
経験者の方からの意見・・とても心強いです。
何もなければいいのですが、一緒にいるときから、何ヶ所からからか借り入れをしていたので、何かある前に何らかの手を打っておきたいと思います。
この度は、貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/27 13:57

父が他界したさいに相続放棄をしました。


その3歳のお子様は、亡くなられた前夫の第一相続人になります。
「財産」を受け取る権利が一番最初にあるので、「負の財産」しかないのであれば死亡を知った日から三ヶ月以内に家裁で放棄の手続きをした方がいいと思いますよ。
第一相続人の放棄が受理されて家裁から「受理書」が郵送で届きますが、これを何部かコピーを取ってローン会社等からもしお子様宛に通知が着たら、この受理書を送付します。
この受理書の効力は絶対なので、連帯保証人で無い限り安心です。

第一相続人の放棄が受理されないと、第二以降(前夫の両親)が手続きできません。
だから手続きして余計な事はないので、念の為にした方が安心です。前夫のご両親がご健在で連絡が取れるようでしたら、その旨を連絡したほうがいいかと思います。

私も両親が離婚して母方の籍に入りましたが、父が他界して1年くらいは私宛に父名義の借金の督促がきてました。
一緒に暮らしていないのに、あの手の会社は身内の住所なんて簡単に調べてきます。

たとえ3歳の子でも「保護者目当て」で督促を送りつけてくるかもしれません。
あれを見ると結構動揺するので、早めに家裁に相談に行かれた方がいいと思いますよ。
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この回答へのお礼

経験者の方からのご意見、大変参考になりました。
早速、家裁のほうへ相談したいと思います。
貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/27 13:31

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