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タイトルの件につきまして、ご教授の程宜しくお願いいたします。

私の知り合いの話になりますので、細かい部分の抜けがございましたら、申し訳ございません。

10年以上前に父親がなくなり、相続に関して、放置しておりました。
その後、相続財産の土地一筆につき、分割協議の上、四人姉妹のうち一人が当該土地を相続し、所有権移転登記も完了しました。
その後、半年程経過したのち、銀行から父へ500万円の支払督促状が届きました。
内容は、父の弟が借金をしており、父がその保証人になっているようで、保証人の父に支払督促が届きました。
父の弟は健在です。
支払督促は本日届き、その時点で初めて父が保証人になっている事に気づきました。
積極財産としては、他にも父名義の建物が残っております。

このような場合、この500万円は姉妹で相続するしか方法はないのでしょうか?

勿論、父方の弟に確認し、弁護士にも相談しようと思っておりますが、少しでも前知識がほしいと思いました。

大変恐縮ですが、ご教授の程宜しくお願いいたします。

今後、

A 回答 (3件)

>このような場合、この500万円は姉妹で相続するしか方法はないのでしょうか?



連帯保証人でしょうか?
連帯保証人の地位も相続しますので、この負債も相続した事になります。
それで、姉妹が支払った場合は、その分を、その弟に請求する権利はあります。(でも、お金が無いなら無理かも?)
でも、考え方ですが、実際は、500万より、相続財産の方が多いのではないでしょうか?
そうでしたら、単に、+財産から、-財産を引いて、相続しただけですので、諦めがつく事例だと思います。
たまに、このような場合で連帯保証分が、多大で自己破産なんて事例もありますので、それよりマシだと思います。
あと、万が一、500万より、相続した財産が少なかった場合でも、財産に手を付けているので、現時点での「相続放棄」の手続きは、無理だと思います。
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この回答へのお礼

有難うございます。確かに積極財産の方が価値的に上回っていると思われます。
再度、相続財産を確認するために、専門家と相談してみたいと思います。
親身なご教授有難うございました。

お礼日時:2007/11/03 11:34

既に、父親の財産を遺産相続しているのですね。


残念ながら、父親が保証人になっていた借金の返済義務も姉妹で相続しています。
法的にも、支払い義務が発生していますよ。

遺産とは、資産だけでなく負債(借金)も含みます。
資産だけ相続して、負債は相続しない!という事は出来ません。
ただ、連帯保証人でなく保証人の場合。
銀行に対して「父の弟に請求しろ!」と対抗する事は可能です。
連帯保証人の場合は、無条件で支払い義務があります。
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この回答へのお礼

有難うございます。まずは、保証か連帯保証かを確認してみます。
その上で、銀行などへの対応を吟味したいと思います。
有益な情報を有難うございました。

お礼日時:2007/11/03 12:11

すでに遺産相続をしている以上、債務だけ放棄というわけにはいきません。

ただ、債務のほうが遺産よりも多く、保証人になっていることを知らなかったのならそのことを主張して遺産の範囲内での債務の相続は可能かもわかりません。
なお、保証人が返済した債務については、主債務者に返済の請求ができます。
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この回答へのお礼

有難うございます。
いずれ、司法書士や弁護士に相談しようと思っておりますが、事前知識として有益な情報を頂き、感謝しております。
恐らく限定承認の事となりますでしょうか?相談してみたいと思います。誠に有難うございました。

お礼日時:2007/11/03 11:26

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