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3年前に亡くなった父が私の知らない人の借金の連帯保証人になってました。主債務者が今年になり支払不能になり、父の相続人である私に支払いを求めてきました。私は父が連帯保証人になっていたことを知りませんでした。相続人の私が連帯保証人として支払わなければいけないのでしょうか?(3年前に父の財産は相続し放棄はしてません)

A 回答 (3件)

相続時に借金や連帯保証の存在を知らなかった場合、今からでも相続放棄ができる可能性もあります。



「3ヶ月の熟慮期間は借金があることを知ったときから起算する」という判例も出ています。

いつ、連帯保証の件がわかったのでしょうか。

わかってから3ヶ月以内でしたら、裁判所に申し立てれば、放棄できる可能性もあります。

弁護士か、司法書士に相談してみてはいかがでしょうか。
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3年前に父の財産は相続しと書いてますね。


相続により、不動産か預貯金の名義変更をしたのでしょうか。
ここが大切なことで、既に名義変更していれば放棄は出来ません。

3年前に父の財産は相続放棄はしてませんという意味なら既に回答あるように熟慮期間となります。

こうした文章の書き方で答えが全く異なりますので、ネットでの相談は危険です。
専門家と対面して相談してください。
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普通に考えれば、遺産を相続する事は、資産も負債も何もかも受け取る事なので、単純にあなたの調査や確認不足となりますね。


通常は相続する際にしっかりと確認するものです。
ですから、知らなかったは通用しません。
尚、3ヶ月以内なら相続放棄も出来ますが3年経ってますのでそれも無理です。
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