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亡父の内縁の妻からの婚姻届を無効にできますか。
相続に関する質問です。
父は先日他界しました。相続人は息子である私一人です。実母は30年前に他界しています。
父は資産家で相続税を納付しなければいけない程度の財産を有していました。
父には10年間同居していた内縁の妻がいました。
父が体調を崩し、入院をしている時に遺産分割の話になりました。
内縁の妻は「妻として」財産の分割を要求し、私は双方弁護士を立てて話をしましょうと云いました。
その二週間後父が他界したのですが、告別式が終了し、父の戸籍を確認したところ内縁の妻から婚姻届が提出されていたことが確認されました。
市役所に婚姻届が提出されたのと同日死亡の連絡が市役所に入り不審に思ったそうですが、婚姻届が死亡時刻の3時間前だったので受理しましたとのこと。
父は常々「内縁の妻とはお付き合いはしているが入籍するつもりはない」と私および親戚には言っておりました。
しかし、証拠になる文書は残されておりません。
私としては内縁の方に父がお世話になっていた事実も知っていて応分の分与は考えていたのですが、戸籍上の妻であることを主張され正当な権利として財産分割を請求主張されるのは我慢なりません。
この婚姻を無効とすることはできませんか。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
内縁の妻には相続権はありません。
しかし、正妻には遺産の1/2を相続する権利があります。婚姻を無効にするには裁判を起こすしかありません。
・婚姻届提出後、わずか3時間後に死亡の連絡が入り、市役所の職員が不審に思った。 ←この証言を文書にし、職員の署名を取ってください。
・父は常々「入籍するつもりはない。」と言っていた。←このことを証明してくれる人をできるだけ多く集め、証言を取って書面にしてください。
その上で、弁護士に相談。着手金30~80万円。成功報酬は相続額の5~10%。法廷で勝てる(要は忙しい)弁護士に委任することです。
No.3
- 回答日時:
内縁の妻には相続権はありません。
内縁の妻に相続分がいくのは、法定相続人がいないときです。
婚姻届では、婚姻の意志があれば、自筆でなくても有効です。
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