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今月中旬、長年疎遠にしていた父が他界したので遺言状に基づき財産相続を行って欲しい旨の連絡が父方の親類からありました。(父はその連絡の3日ほど前に他界したそうです)
それに伴い親類より「来月初旬に相続手続きに必要な謄本類や印鑑証明等持参してこちら(父の実家)に来て欲しい」「税理士や司法書士は手配してあり今後の手続きはこちらで全て行う。委任状作成するのでこちらに来たときに押印して欲しい。」との申し入れがありました。

因みに親類からの報告では父の財産は現金及び有価証券類のみで遺言状でそれらから葬儀費用等を際し引いた残額を私が相続するようにと記されているそうです。

私としては突然の知らせで色々と困惑している(長年疎遠にしていたので相続に気が引ける。父の財産や負債の正確な情報が無いので単純に相続していいものか判断出来ない。等々)状況です。

そこで質問なのですが税理士や司法書士や親類に対して財産相続手続きを行って欲しい旨の委任状に押印・提出してしまった後で「やはり相続権は放棄したい」と気が変わった場合、相続放棄する事は可能なのでしょうか?
(当然、相続権放棄は父の他界を知った日から3ヶ月以内に行うものとします)

お詳しい方、同様の事例ご経験者の方いらっしゃいましたらご回答・アドバイスの程よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

(1)「相続手続きをしてほしい」旨の委任状に押印・提出した後での相続放棄はできません。

トラブルの元です。

(2)資産と負債を明確にしてもらって、内容を確認してから、相続するか相続放棄をするかを決めることです。委任状は、その後 の話です。

この回答への補足

※質問文に誤字がありましたのでこちらにて訂正申し上げます。

誤)それらから葬儀費用等を際し引いた残額・・・

正)それらから葬儀費用等を差し引いた残額・・・

大変失礼いたしました。

補足日時:2012/10/23 15:55
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

やはり委任状提出後の相続権放棄は不可なのですね。

資産・負債の状況をよく確認した上で今後の進め方を検討しようと思います。

お礼日時:2012/10/23 15:53

かなり怪しいです。



遺産は現金、有価証券なのに司法書士を用意するということ。

また、遺言があるなら、委任状は不要です。
遺言書どおりに手続きすればよいのです。

委任状に押印してはいけません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

遺産が現金・有価証券の場合は司法書士が不要ということは知りませんでした。

遺言状内容をしっかり確認した上で今後慎重に進めていくようにいたします。

お礼日時:2012/10/23 15:58

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