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このような手紙が、私と私の兄弟にきました
私はA男の長女です、2年前の5月にA男が亡くなり、その際、多額の借金があったので財産放棄をしましたが、私の母と父の兄弟(あなたの父)にその相続権が発生しました
しかし、あなたの父がその年(2年前)の12月に亡くなっていますので、相続権があなた達の兄弟(子供)に行きました
現在、その借金の請求が来ているのですが、
母は、皆に迷惑がかかるので自己破産が出来ないと言っています、相続放棄にお力を貸して下さい。
さて、なんだか突然でややこしい話なのですが、私と私の兄弟が相続放棄の手続きを行わないといけないのでしょうか?
しかし・・・
実父?初めて聞きましたよ実父が今の父じゃなく、別にいたなんて(笑)
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
おはようございます。
#3と#6の回答をした者です。なるほど、状況がわかりました。
REMIAさんのお父様はご健在で、でも本当は小さい頃にお母様が離婚されたか何かで本当のお父様がよそにいらして、その方はすでに亡くなっている、ということですね。
補足いただいてありがとうございます。
さて、亡くなったA男さんの財産は妻と子へ行きます(手紙をくださった長女さんの母子ですね)
そして長女さんは相続放棄をした。
> 母は、皆に迷惑がかかるので自己破産が出来ないと言っています、相続放棄にお力を貸して下さい。
という手紙の内容についてですが、今回のことは長女さんの母(A男さんの妻)が財産を相続してしまえばREMIAさんには全く関係のないお話のまま終わっていたのですが、財産といっても負債のほうが多く自己破産をしなければいけないほどで、でもやはり自己破産はしたくない。
長女さんの母(A男さんの妻)が相続放棄をすると、次の相続人であるREMIAさんの実のお父様(A男さんの兄弟)に相続権がいき、すでに亡くなっているので子であるREMIAさん兄弟に相続権がいく。
というわけで、REMIAさんたちにも相続放棄をしていただきたく、お手数をおかけして申し訳ないのですが、よろしくお願いします。
という意味だと思います。
相続関係説明図と戸籍謄本が添付されていたのなら、実のお父様が他にいたことや、相続の件も本当のことでしょう(びっくりなさったこととは思いますが)
相続放棄は相続が開始されたことを知ってから3か月以内に行うこととされています。
通常は被相続人が亡くなったときからになりますが、今回のREMIAさんのようなケースの場合は先順位の相続人が相続放棄したことを知ったときから、ということになります。
つまり、今回の手紙が届いたときから、ということですね。
手続きは家庭裁判所で行います。
相続放棄をする人の戸籍謄本と被相続人の戸籍謄本(死亡の事実と二人の関係を証明するものです)と印鑑が必要です。
詳細はお住まいの地域の家庭裁判所(地方法務局)へお問い合わせを。わからなければ、役所の戸籍課へ相談をしてもいいです。戸籍謄本等必要ですのでどちらにしろ出向くことになります(本籍地が他にある場合は郵送申請もできますのでその相談も兼ねて)
または司法書士さんにお願いすると、必要書類をそろえて手続きもやっていただけます。
# なお、相続した財産に手をつけたり、負債を一部でも負担したりすると、相続放棄はできなくなります。
いままで実父のことさえ知らなかったとのことで、その心配はないと思われますが。
>canaaniumさま
>REMIAのお父様はご健在で、でも本当は小さい頃にお母様が離婚されたか何かで本当のお父様がよそにいらして、その方はすでに亡くなっている
はい、これで間違いないと思います
大変分かり易い文章で、私にも理解できました。
ありがとうございました
家族と相談して、早急に対応します。
実父(らしい人)・・・今更何とも思いませんが、どんな人だったのか一度会ってみたかったです(笑
ご回答を下さった皆様、本当にありがとうございました
No.7
- 回答日時:
なんだかわからないけど、本当にそんな状態だったら、あるのは「借金」じゃなくて「多額の遺産」(あ、プラスの方ね)だったりして。
じゃなきゃ、REMIAさんたちが遺産放棄しない方があいての借金は軽くなるわけで。わざわざ知らない人からそこまで親切な手紙は届きません。私も最初はスパムか架空請求かと思い、相手の名前で検索をかけたり、同じような文面がどこかで流れていないか調べてみましたが、相手はきちんとしたお店を経営しサイトも持っている方でしたので、これはマジなのか?と・・・で、まず最初に何をすれば良いのか分からず、皆さんに質問をさせて頂きました
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
再び#3です。
手紙の内容についてまとめてみました(最初からそうすれば良かったのですが)母―A男(死亡) 父(死亡) ※A男と父は兄弟である
| |
長女 兄 REMIAさん
(手紙差出人)
・2年前の5月にA男が亡くなり、長女は相続放棄。
・相続権が母(A男の妻)と父(A男の兄弟)に移る
・父(A男の兄弟)は2年前の12月に亡くなっている
・父(A男の兄弟)の相続権が子どもであるREMIAさんとREMIAさんのお兄さんに移る
という流れですね。
どちらにしろ手紙だけもらっても、どうしようもないでしょう。手紙と一緒に相続関係の書類など法的根拠を示すものが同封されていたりとかはありませんでしたか?
> 実父?初めて聞きましたよ実父が今の父じゃなく、別にいたなんて(笑)
というところが未だに謎です。
手紙の内容ではなくREMIAさんの発言が謎です。
笑っている場合ではないと思います。
この回答への補足
相続関係説明図という物と、戸籍謄本は同封されていました。
>というところが未だに謎です。
笑っている場合ではないですね
A男の兄弟と言われた「私の父」という存在を初めて知りました、物心付いてから父というのは今生きている父でしたので、本当の父が別にいて、しかも2年前に亡くなっていただなんて・・・
No.5
- 回答日時:
私も#2の方と同じように理解しましたが…
質問文ではA男さん=REMIAさんの叔父さまだと思うのですが…親戚にA男さんはいないのですか?質問文だけでは情報不足で正確な回答は望めないのでは?
私が?と思ったのは、『多額の借金』『皆に迷惑がかかる…』など、REMIAさんに、放棄しないと大変なことになる…と印象づけている点です。
ちゃんと、どのような財産(+も-も)を相続するのか把握してから、放棄する、しないを決めればいいと思います。(本当に権利が発生しているのならネ)
ちゃんと、どのような財産(+も-も)を相続するのか把握してから、放棄する、しないを決めればいいと思います。(本当に権利が発生しているのならネ)
ありがとうございます、そうですね、きちんとすべてを把握できてから決めるようにします
No.4
- 回答日時:
>>実父?初めて聞きましたよ実父が今の父じゃなく、別にいたなんて(笑)
叔父さんが亡くなったと思うのですが・・・
叔父さんが未婚の場合、相続権は兄弟にあります。
兄弟であるあなたのお父上が亡くなっている場合は
子供がお父上の相続分を相続する事になります。
相続権の放棄は相続人が亡くなってから3ヶ月以内に
家庭裁判所に放棄の申出をすることで、債権債務を
放棄する事が出来ます。
3ヶ月を経過すると放棄が出来なくなります。
No.3
- 回答日時:
こんばんは。
手紙の文面はとりあえず置いておいて、簡単な人物相関図のようなものを示していただけませんか?
私、という言葉が何度もでてきますが、手紙を送ってきた人のことなのか、REMIAさんのことなのか、ごちゃまぜになっていていまいちよくわかりません。
このままですと、どういった相続が発生しているのかがわかりませんが、とりあえずこのような身に覚えもない、寝耳に水のような話の手紙をもらっただけで相続放棄の手続きをする必要はないと思われます。
亡くなったかたの相続権が実際にREMIAさんに発生して、負債の請求などが来たら相続放棄をしたら良いと思われます。
お力を貸して下さい、ということで、嫌でなければできる範囲で貸してあげればいいんじゃないですか?
人間関係がさっぱりなので具体的なアドバイスをさしあげられず申し訳ありませんが。
No.2
- 回答日時:
>父の兄弟(あなたの父)
と書いてありますので、A男の兄弟=あなたの父
ということで、
叔父さんが死亡
→叔母さんと、手紙の差出人に相続権発生
→手紙の差出人が相続権放棄
→叔父さんの兄弟に相続権発生
→死亡しているので、あなたに相続権発生
という文章に読めますが、あなたの父上はまだご存命ですか?
私は、相続について詳しい訳ではないのですが、質問
文を読んで、上のように読みました。
それが、正しい相続のしくみかどうかまでは、わかりませんが・・・。
この回答への補足
>叔父さんが死亡
>→叔母さんと、手紙の差出人に相続権発生
>→手紙の差出人が相続権放棄
>→叔父さんの兄弟に相続権発生
>→死亡しているので、あなたに相続権発生
はい、これで正しいと思います
今の父は存命ですが、本当の父は亡くなっているそうです
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