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先日、父が亡くなりました。
個人での負債があり母と共に相続放棄済みです。

実質父一人で有限会社を経営していたのですが
登記上では取締役は父の兄(すでに故人)監査役が母になっています。
会社の廃業がなんだかややこしいらしく
母が弁護士の無料相談で聞いたところ
会社は幽霊会社みたいにしておいて自然消滅させれば、
という感じで言われたようです。

いろいろ取引先への支払いなど残っており
母はお世話になったし・・と支払いしようとしているのですが
それって相続にならないんでしょうか・・?
あと、父の乗っていた車が会社名義になっていて
これもさわれずにいます。どうすればいいでしょうか。

A 回答 (2件)

法人と個人(亡父)は別人格です。


特例有限会社の廃業清算が難しいかはひとまずおいといて、
取締役が不存在なのはまずいですね。
取引先への支払いする人がいませんし。

質問者さんが家庭裁判所で相続放棄したので
おそらくもっていたであろう特例有限会社の亡父の持分は、
第1順位(亡父の子、亡兄に子はいませんか?)
第2順位(亡父の直近直系尊属)
第3順位(亡父の兄弟姉妹)

この人たちのうち順位の高い人が相続放棄しない限り、かれ(ら)が
特例有限会社の他の持分者とともに
取締役を選任し、会社を存続もしくは清算する責務を負います。
(これは推測ですが、亡兄も特例有限会社の持分をもっていた可能性があり、もしそうならその相続はどうなってますか?)

相続人が不存在、もしくは全員相続放棄したなら
あとは裁判所が指定した相続財産管理人か、
債権者が申し立てた清算人によって
特例有限会社が処分されていくでしょう。

お母さんがなさろうとしていることはわからないでもないですが
立場上監査役なので、清算するうえでの職務もあり好ましくありません。
また支払はあくまで会社の資産からなされる、
あるいはなされるべきで、相続行為とは関係ありません。
個人(亡父のではなく質問者さんの)財産から支払い、建て替えるのもかまいませんが、
回収の見込みはないものと思うべきでしょう。

会社名義の車も処分換金となるでしょう。
取締役が選任されたら、あなたが買い取ってもいいです。

ともかく、会社をうごかす取締役をだれかが選任しないことには
何も動きません。
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この回答へのお礼

相続とは関係ないようなのでその点は安心しました。
(差し引きマイナスになりそうですが・・・)
たぶん全員相続放棄で・・となると思います。
詳しいお話ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/03 05:14

会社は個人とは別の人格(法人)ですので会社そのものは相続対象ではありません。

(会社への出資金や株式は個人の財産ですから相続財産になりますが。)
すでに相続放棄をしたということですので、会社の出資金も放棄したということでしょうから会社はもうあなたがたのものではありませんので、会社の所有者(お父さんの負債の債権者?)の意思に反して勝手に運営することはできません。
ただし、会社のお金ではなく個人のお金(ただしお父さんの遺産は放棄していますから使えません。)からというのなら別ですが。
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この回答へのお礼

個人のお金なら問題ないのですね・・
なんだか際限無さそうで心配ですが・・
ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/03 05:06

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