プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ご相談します
小学校の頃離婚した父が2/16に亡くなったと
先ほど叔母から手紙が来ました
母への慰謝料や養育費は25歳まで無視されましたが、何を思ったのか
突然、生前贈与すると言うことで7年かけて
1000万弱の送金を受けていました
その際に公正証書にするからと、父・母・私の
割り印を押した豪華な証書を作り
これ以降は遺産に関しては放棄する旨の念書も書かされました
ところが、先程来た手紙には、F銀行とみずほの普通口座にそれぞれ数万の残高 しかし、みずほの当座がマイナスになっている
残高よりも多いのでその分が負の財産として
私の所へ行くから財産放棄の手続きをしなさいと書かれてありました。

放棄したはずの遺産が何故私に来るんだろうか?と不思議です
非常に細かい人でしたので、看取った叔母にその放棄した書類を見せていないはずがないのですが・・・
手紙には遺言書らしき物があるような雰囲気でした
子供は私しかいませんので、できれば全部を把握したいと思っています。

お聞きしたいのは2つあります

(1)父の最終的な保有財産を調べる方法はあるのか?
(2)公正証書にすると言って書類は作ったけれど
 公正役人も居らず、喫茶店で書いた書類に法的な効力はあるのか?

先日TVで公正証書は役場の人間が証人としてたち、乙と甲が作成すると言ってました
何が何だか、私にも訳が分からないのですが 3ヶ月以内に手続きをしないと
嫌がおうにも私がかぶることになりそうです
混乱していますので、妙な文章になってしまって済みません
どなたかお知恵をお借りできませんでしょうか?お願いいたします。

A 回答 (14件中1~10件)

いろいろご苦労なさいましたね。


何にもなっかたのに、何故、オバサンはこだわったんでしょうね。

 多分、生前にお金を引き落としていたのでしょう、よくある話です。

 人間、半分は心で生きているわけですから、お葬式、ご臨終にも立ち会えなかった、、、。
 酷いことです。

 でも、これから、すっきり、爽やかに前向き志向でいきましょう!!!。
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そうでしょう。

世の中、そう捨てたもんじゃありませんよ。
 ちゃんと、不正ができないようになってるんですよ。

 どう考えても、おかしいです。

 良かったですね。いとこさんと相談して、晴れ晴れとしてください。
 
 なんかあったら、また、ここに書いてください。

この回答への補足

やっと銀行に行けました が
残念なことに土地、建物は一切無く、数万円が残っていました
ちょっと面白い事実も分かりましたが
どうなるのかまだ未知ですのでそれはまたいずれ(汗)
案の定、私が以前書いた財産放棄の書類を持ってきたそうで
裁判所の証明がなければ相続人とは認められないと言うことで
私へ連絡をよこしたようです、交渉遺言書とか無くて本当に良かった
多分、交渉遺言書にしていたら、私へ連絡もしなかったでしょう
せめて死に目にでも逢わせてくれていたらなぁ
ここまで怒ることもなかったと思います
問題は山積みですが、もうちょっとのとこまできました
全部終わったら、また書きます 有り難うございました。

補足日時:2005/08/01 16:14
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この回答へのお礼

あたかも善意のように悪意で放棄を勧める叔母
考えただけでも背筋が寒くなります
当座口座に関しては当座貸越制度を受けているらしく
これは担保を入れなければ手形の振り出しはないそうです
根抵当に不動産や有価証券や預金が必ず入っているはず
その50万を返済しても余る担保があるのです
銀行員は口が堅い!相続人と認められるまでは
詳しいことは何もお教え致しかねますと・・・
ただ、遺産が大きくなると弁護士を頼まなければいけないようです
とにかく区役所で名寄帳を出して貰って法務省で調べなさい
とのことでした、不動産があればそれで分かるでしょうと
来週は忙しくなりそうです、本当に有り難うございました また、報告します。

お礼日時:2005/07/04 16:24

死んでからは誰も、財産に手はつけられません。

銀行が凍結します。

 葬式代なんかは、香典で払いますし。

 やっぱり、きちんと、正にしろ負にしろ財産のけいさんが必要です。

  死の3年前以内の、養子とか、保険の名義変えなんかは認められなかったように思います。

 いずれにしても、あなたの同意がなければ、何もできおないはずです。

 死に目にもあわせない、葬式にも呼ばないなら、精神的苦痛で慰謝料要求したらどうですか?
 実子ですから。親より立場が強いですよ。

この回答への補足

先ほど銀行と司法書士さんとの話が終わりました
まず、銀行が言ったことに驚愕!
「おば様が来られて相続人が放棄したので
 銀行の凍結を解きたいとおっしゃいましたが
 当行としては裁判所の証明書がない限りは
 貴女様が相続人とは認められないと申し上げました」と
驚きで声も出ませんでした、何かあるに違いないと確信
とりあえず来週私が銀行との話し合いをする事に
あと、やはり相続人がすべき財産の整理などは違法で
香典に関しては横領になるそうです、ここもつつくつもりです
他にも色々と分かりましたが、最後まで戦う決意を決めました
色々なご意見有り難うございました
とても力になりました、本当に有り難うございました

補足日時:2005/07/04 15:18
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この回答へのお礼

財産の計算ですか・・・これまた大変そうですね
素直に応じるかどうかが分かりませんし

通帳・保険証書・年金手帳・金銭の流れを書いてあったというスクラップブック
あと何を請求したら良いんでしょうか?
素直に司法書士に全部頼んだ方が良いんでしょうか?
そこも含めて明日話し合ってみます

慰謝料の要求ですか・・・それはちょっと・・・
最終的な父の最後が分かればいいかな
そこに貰える財産があればなお良し
ですが、私を無視して事を運んだ事に対しては
ものすごい憤りを感じてます

とりあえず、目についた保険会社に名前で照会してみます
教えて貰えるかは分かりませんが

お礼日時:2005/07/03 16:38

人間、お金がからめば、若貴です。



 けど、死に目にあわせないは卑劣です。

 あ、お父さんは何人兄弟か、また、お爺さんおばあさんが死ねば、あなたが代襲相続できますから、しっかり目は見開いていましょう。

この回答への補足

あ、今気づいたんですが
仮に叔母も相続人だとすると銀行のマイナス分も
私と叔母で折半じゃないんでしょうか?
明日、銀行にも電話しますが、どこまでコピーを貰えるか分かりませんが
叔母が払った様子がなければ相続人は私1人と言うことになりませんか?
もしそうだとしたら、相続人を無視して財産の整理をしたと言うことになりますよね
それが生前なのか?死後なのかで何か代わってくるものでしょうか???

補足日時:2005/07/03 15:43
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この回答へのお礼

父は4人兄弟です 父・叔父・叔父・叔母です
祖父の死も祖母の死も別な方から聞きましたかなりショックでした

叔父たちは家庭を持ち子供も居ます
叔母は独り身で実家を相続したようです、66歳です
代襲相続ですか、、、法務局行って名義見てきます
目は見開いていきます

若貴ほど揉めたくはないですね・・・

お礼日時:2005/07/03 15:39

仮に財産が負ということもありえます。



 そのことも考えますと、弁護士に払うお金が負担になりますので、いとこさんがいいですね。
 財産の洗い出し。

 でも、本当に負でしたら、とっくにオバサンが放棄の手続きしてないってのは変ですね。
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この回答へのお礼

「長く働いていて何故に財産がなかったのか
スクラップブックを見て分かりました」と手紙に書いてありました
何らかの負債があったのか、近年まで一緒にいた方へ
何かしら残す為に渡したのか、想像の域を出ませんが
仮にも50年医者として働いて、最後の通帳残高があれとは
到底考えられないですね、確かに15年前に保証人になって
億の借金はありましたが、完済したと言ってました
不思議なのは、何故、個人で当座の口座を使っていて
そこがマイナスになっていたのか?です
おっしゃるとおり、本当に負の財産しかないのであれば
まずは自分が放棄するはずですよね、と言うことは

(1)遺言書はなく、私1人が相続人
 知ってか知らずか、頼まれたので整理していた
 しかし、民法上は実は違法行為をしていた
 
(2)相続人に叔母を指定して、整理したものの
 銀行だけが負になっていたので、私に丸投げ

さて、どっちでしょう・・・

ここまで来たら揉めるのは分かっていますので
どんな最後だったのか、知りたいです
最後まで何故私を遠ざけたのか、それによって
ものすごい傷を負っても知らないよりましな気がします

お礼日時:2005/07/03 15:07

実親の死に目にこなくていいとは、犬畜生にも劣る行為です。



 それだけでも、オバサンは、おかしいです。

 金融機関もそう思ってるから、あなたを指名したんでしょう。

 尚、香典も相続財産ですから、きっちり調べましょう。
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この回答へのお礼

香典・・・思いもつきませんでした
これは、とことんまで突き詰めた方が良さそうです
あちらの家の人間に何を言われても全然平気です
遊びに来た小学生の私を目の前にして祖母が言った言葉、今でも忘れません

「あたしの孫の写真見るかい」と従姉妹の写真

貴方の目の前にいるのも貴女の長男の長女で貴方の孫なんですけど・・・私は孫じゃないの?

どんなに憎くても、本人が会いたくないと言っても
最後くらいは逢わせたいと思うのが人情だと思います
そんな人間ばかりの家です、揉めに揉めるなら
一矢を報いることも出来そうですね
いびられ続けた母の恨みも晴らせそうです
明日、話したことも載せたいのでここは閉じずにおきますね
また、お暇なとき助言して下さい お願いします

お礼日時:2005/07/03 14:38

nurapon さんと taka1999さんは同じ人ですか?



契約する時、オバであればおばのもの、父名義であれば、あなたのですが、保険会社もあなたを指名してるってことは、あなたにも権利があるやも。

 ただ推測してもはじまらないので、データを。
 
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この回答へのお礼

taka1999さんは善意の回答者さんです

保険会社は私を指名してるとはどこにも書いてありませんでした
-----------------------

下の回答へのお返事もこちらに乗せますね

私の書き方が悪くて申し訳ないのですが
慰謝料は母と父が別れた際に裁判所で決めたにも関わらす
父が無視を決め込んだもので、これは請求しなかった母にも責任があります
養育費は父が私に対して18歳までは払うと
これも裁判所で決めたことを父が無視したと言うことです
そのご、25歳になったときに何の前触れもなく
生前贈与するからと言って、書類を作った次第です
そして、財産放棄しろと言うことで、さてどうしたものかと
ここにご相談差し上げました

先ずは明日司法書士に電話して相談でしょうか?
とりあえず、動いてみます 結果何も残らなくてもいいんです

お礼日時:2005/07/03 14:02

>受取人が叔母になっている可能性大ですね。

受取人が決まっている以上、私に権利はないのですよね?
保険受取人が「法定相続人」となっているかもしれませんね。
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この回答へのお礼

法定相続人が叔母だとしたら、銀行は何故私を指名して来たのでしょうか?

お礼日時:2005/07/03 13:57

保険の受け取りにんが指定してあればオバさんのでしょうね。



 税理士か、弁護士を雇うににしても、オバさんの地元の人はやめて、こちらでお願いしたほうがいいでしょう。
 養育費も、あなたの取り分として換算されるでしょう。

 問題は「遺言」です、あるかないか。
 あっても、偽造ではないか。です。

 印象的には、オバさんも大した知識もないまま、デタラメ言ってる節があります。(喫茶店のは、公正証書とはいいません。公証人が立ち会って、公証役場にしまっとくんです)

 銀行があなたを指名してきていること事態、遺言がない証とおもわれますが、これは、私も素人ですので、、、。

 あなたも、お子さんをお育てになるのですから、また、愛情がなければなおさら、しっかり権利は行使しましょう。

 まず、「遺言書」があるかどうか。
 あったら、「本物かどうか」

 勿論、まず、司法書士のいとこさんに、すぐ相談したほうがいいですね。

 頑張ってください。民法は公正ですよ。

 
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「生前放棄」っていうのはないんです。


 言っていても、「やっぱり、も~らう」っていっちゃえば、それまでです。
 なぜなら、「相続放棄」は、家庭裁判所に3ッ月以内に本人が行って、手続きしないといけないからです。

 はっきりいって、今、あなたが唯一の相続人だと思います。
 年金の手続きは、死んだのに貰っていたら詐取になるから、やったのでしょう。(国民年金等)

 叔母さんの趣旨は、「生前1000万やったから、後は自分に」でしょうが、民法は、あなたが純正相続人です。
 何歳ですか?

参考URL:http://www.gohda-hi.com/job_1.html

この回答への補足

ものすごい慎重な人でしたので、保険をかけていないはずがないのですが
遺産分割協議書無しではおりないとのお話でした
と言うことは受取人が叔母になっている可能性大ですね
受取人が決まっている以上、私に権利はないのですよね?

補足日時:2005/07/03 13:01
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この回答へのお礼

私は今年で40歳になります
1000万と言っても、途中で死んだらその後は払わない
と言ったのでカチンときて保険に入って貰いましたら
保険代も遺産の内と言われ、実質600万前後だと思います
しかも、あと2ヶ月を残した時点で
「計算間違いだったから今月で終わり」と手紙が来ました
家族の恥を言うようで申し訳ないのですが
子供一人を成人させるのに3000万かかると言われます
25歳になるまで、慰謝料も養育費も無視して
突然、さあ、やるから有難く受け取れと言われても・・・
言うことは格好いいんですけど、やることは自己中の人でした
亡くなったからといって、私と母の怒りが治まることではないんです
世の中には子供に愛情のない親は居るんです
親を愛せない子供もいるように

こうなったら、とことんまで調べ上げます

お礼日時:2005/07/03 12:58

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