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ご相談します
小学校の頃離婚した父が2/16に亡くなったと
先ほど叔母から手紙が来ました
母への慰謝料や養育費は25歳まで無視されましたが、何を思ったのか
突然、生前贈与すると言うことで7年かけて
1000万弱の送金を受けていました
その際に公正証書にするからと、父・母・私の
割り印を押した豪華な証書を作り
これ以降は遺産に関しては放棄する旨の念書も書かされました
ところが、先程来た手紙には、F銀行とみずほの普通口座にそれぞれ数万の残高 しかし、みずほの当座がマイナスになっている
残高よりも多いのでその分が負の財産として
私の所へ行くから財産放棄の手続きをしなさいと書かれてありました。

放棄したはずの遺産が何故私に来るんだろうか?と不思議です
非常に細かい人でしたので、看取った叔母にその放棄した書類を見せていないはずがないのですが・・・
手紙には遺言書らしき物があるような雰囲気でした
子供は私しかいませんので、できれば全部を把握したいと思っています。

お聞きしたいのは2つあります

(1)父の最終的な保有財産を調べる方法はあるのか?
(2)公正証書にすると言って書類は作ったけれど
 公正役人も居らず、喫茶店で書いた書類に法的な効力はあるのか?

先日TVで公正証書は役場の人間が証人としてたち、乙と甲が作成すると言ってました
何が何だか、私にも訳が分からないのですが 3ヶ月以内に手続きをしないと
嫌がおうにも私がかぶることになりそうです
混乱していますので、妙な文章になってしまって済みません
どなたかお知恵をお借りできませんでしょうか?お願いいたします。

A 回答 (14件中11~14件)

銀行や保険会社は、無くなったら、「遺産分割協議書」が成立してからでなくては、お金を下ろせません。


 ですので、おばの言うことは、生きているうちに整理したと思います。

 ただ、事実であれば、罰せられます。
 銀行は犯罪に加担したくないので、実子のあなたにといってるわけです。

 遺言があったとすれば、本来ならあなたが全額相続できるはずですが、「全額おばに残す」とあったとしても、遺留分の半分はあなたのものです。

 銀行も変だと思ってるからいうのですから、あなたが未成年でなければ、早く行ったほうがいいです。
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この回答へのお礼

おっしゃる通りです、手紙にはこう書かれていました
「私にあとのことは頼むと言って、色々なことを申しました、
その通りに片づけていたのですが 銀行だけは実子の方にとのことで、
医者として長年働いてきたのに、全く財産が残っていません」と
父は再婚するときに自分のマンションなど不動産は
再婚相手の名前にしていました、私には残したくなかったのでしょう
今回もめぼしいものは生前に叔母の名前に書き換えている可能性が大きいです
(再婚相手とは離婚しました)
やはり、自分の判断ではなくご相談して良かったです
弁護士を頼んだ方が良いようですね

幼い頃から、父からの愛情を感じた事はありませんでした
ですので、死亡したことを聞いても涙が出ません
また揉めるのかと、そちらへの懸念が大きいです

本当に有り難うございました、少し救われたような気持ちです
最後は愚痴になってしまってすみません。

お礼日時:2005/07/03 12:49

相続放棄の手続きは、死後3ヶ月以内ですから、変ですね。



 やはり、税理士か弁護士ですね。

この回答への補足

先週、TVで「生前放棄した」と言ってた歌手が居てそんなこともあるのかと気になっていました
>相続放棄の手続きは、死後3ヶ月以内ですから
と言うことは、便宜上生前に放棄する旨を
家族と話し合っていたと言うことでしょうか?
その状態なら、遺言書がない限り子供は私だけですので唯一の相続人?

質問させて下さい
遺言書があったと仮定して 叔母を指名していた場合
彼女はどこまで介入できますか?
銀行は何故実子の方をと指名したんでしょうか?
保険や年金関係を整理できたなら銀行も整理できそうな気がするのですが・・・
お忙しいと思いますが、よろしくお願いいたします

補足日時:2005/07/03 12:01
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遺産を残す人が生きている間に表明した、「相続放棄」は無効です。



 ですから、あなたには相続権はあります。

 協議書をみなければ、負か正の遺産か分からないでしょう。
 早く、叔母さんに連絡をとって確かめましょう。

 また、生前から念書をとったり、ちょっと変ですね。

 無料法律相談に行かれたほうがいいです。
 市役所の。
 電話帳に載ってます。

この回答への補足

>遺産を残す人が生きている間に表明した、「相続放棄」は無効です。

と言うことですが、生前放棄とは見なされないでしょうか?

補足日時:2005/07/03 11:42
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この回答へのお礼

アドバイス有り難うございます
死の間際になっても逢わなくていいと(手紙に書いてありました)
言った程の人ですから、人となりはご想像下さい
ただ、公正証書にするといった書類にも
放棄の1文があります、そこがかなり引っかかっています
ただ、送金中に1日でも入金が遅れた場合は
残額を一括して入金するとも書かれていますが
全然平気で遅れていました、私としては
「親子だし、まぁいいか・・・」位に考えていたのですが。
死から5ヶ月が経っていると言うことは
財産自体は整理されて居るんじゃないかと思っています
明日、親戚の司法書士にも相談したいと思います
有り難うございました

お礼日時:2005/07/03 10:40

昔の念書くらいでは「財産放棄」にならないからです。


ちゃんと実印を押したものでないと。
マイナスの金額はいくらなのでしょうか?また、財産のすべてを記載したものを作ってもらい、送ってもらえば良いです。そのうえで判断して、遺産放棄するのもいいでしょう。
かりにおばあさんが隠していた財産があったとしても、遺産相続分割協議書にはその記載が必要ですので、その時にはわかる筈です。
銀行の口座なんかも、この分割協議書がなければお金はおろせません。
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この回答へのお礼

公正証書にすると作った書類にも放棄の1文があります
勿論、実印で割り印も捨て印も押印もしました
マイナスの金額自体は数十万です、生前ものすごい
細かい性格の人でしたので、細かに入出金のノートが
残っているようです、叔母の手紙には銀行だけは実子の方しか手続きできないので
連絡したと書いてありました、保険等はどうなのでしょうか?
とりあえず、親戚の司法書士に明日連絡してみます
その後叔母には財産を記載したものを送ってもらって
判断したいと思います
何かお気づきの点がありましたら、書込お願いいたします
有り難うございました。

お礼日時:2005/07/03 10:55

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