dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

商売をやっていた父が半年前に亡くなりましたが、最近、母から、10年ほど前に父が当時役員を務めていたある事業協同組合の借入金の連帯保証人に、他の役員と共になったことがあり、その後その団体は解散、清算(清算人は死亡)してしまい、当時の役員だった他の連帯保証人も亡くなったということです。
母の話では、この借入金の債務は、当初借り入れた信用組合から5年前に整理回収機構に債権譲渡され、2年前にさらに他のサービサーに債権譲渡されたとのことです。これは、清算人あての債権譲渡通知の内容証明が、私の父の家に、父の方書きで郵送されたため、わかったということ(その内容証明は、あて名人がいないということで返送したそうです)。
なお、当初借入した信用組合は、連帯保証人である父に対してかなり強く返済を迫ったとのことですが、その後、整理回収機構とサービサーからは、父に対して、通知・連絡も督促も全く来ていないということ。
問題は、父には妻(私の母)と私を含めて子供2人がいるのですが、亡くなった際に相続については特段の手続きしませんでした(財産が特に無かったため)。ところが、最近、母からこの話を聞き、心配になって調べてみると、相続放棄しないと連帯保証人の地位も相続されること、そして、相続放棄のための3か月の熟慮期間がすでに過ぎてしまっていたことがわかりました。
最悪の場合、今後、債権譲渡を受けたサービサーから督促が来れば、母、私たち兄弟は支払いをしなければならないことになると思います。
母は、亡くなった父からは以上の程度しか話を聞いていないようですし、関係するような書類等も一切残っていません。
弁護士に相談べきかどうかも含めて、私たちが取るべき方法について何かアドバイスをいただければと思い、質問させていただきました。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

条件を整理します。


A信組→整理回収機構→その他へ債権譲渡
B1債権の主債務者でない 2別に連帯保証人もいる 3関係者全員死亡

取りたてる側からすると、非常にやりにくいですね。
そもそもAからこの債権を督促るのに面倒だという感がします。
また、Bからすると、まずB1に督促します。事業協同組合であったので、その組合長の下へいきます。そこで返済能力が無いと判断した為、連帯保証人の元へ督促するわけです。
組合長も死亡→相続人へ督促する、そこで債務否認され別の連帯保証人へ。その人たちも死亡し、その相続人の元へ、という訳で気の遠くなる話なのです。
経験上、その内一人でも良い人(返すそぶりを見せる人)には執拗に伺います。逆にひどく債務否認されればあきらめもします。
債権の時効もありますし、全関係者に督促しているか(時効が中断しているか)確認のしようがありませんが、督促状が来ても、本人死亡で差し戻す。督促が来ても「知らぬ、存ぜぬ」で通せれば、まずそれ以上にならないと思われます。

元が信組からの借入金なので、時が解決しそうです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/08/29 19:00

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!