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昨日さる手紙が届きました。

要約すると、
・私の父が数年前に死亡している
・父はA氏の不動産の根抵当権を有していた
・父とA氏との間にはすでに債務関係は無い
・生前父、A氏、B氏の間で根抵当権の名義を父からB氏に変更する約束をしていた

そして更に、A氏は父の根抵当権をB氏の名義変更したいので名義変更に協力して欲しいとの記載がありました。

現在、財産の相続権を持つ人間は私を含め兄弟4人です。
(財産権を持つ親族は兄弟4人だけ、皆未婚です。父親には兄弟はいませんでしたし、祖父母等、母(父の配偶者)も亡くなっています。)
昨日手紙が届くまで、父の死亡すら知らず、財産分与等も未だ行っていません。



私は父の所有していた根抵当権をB氏に名義変更してもよいと考えています。

しかし、ここで問題があります。
生前の父親の性格上、未だ私が知らぬ借金や連帯保証等がある可能性があります。
よって、私は父親の財産の相続の放棄を考えています。


ここで質問なのですが、
私が、財産の単純相続を行った場合は、
根抵当権の1/4が私に相続され、他の兄弟と一緒にB氏に名義変更となると思います。

しかし、私が財産相続の放棄を行った場合はどうなるのでしょうか?
兄弟のうち私だけが財産相続放棄を行えば他の三人に分配されるのは理解できます。

しかし、兄弟全員財産相続放棄を行えば、根抵当権は消滅するのでしょうか?
兄弟全員が財産相続放棄を行えばA氏からすると都合が良いことなのでしょうか?悪いことなのでしょうか?

また、届いた手紙の一文に、名義変更に協力いただけない場合は根抵当権抹消請求訴訟を起こすとありました。
実際にこの訴訟を起こされた場合は、私にはどのような実害があるのでしょうか?
裁判所に名義変更しなさいと命令があるだけなのか、裁判費用等を私が払うことになるのでしょうか?

A氏の事を考えるとより良い方法をとってあげたい気はするのですが、
私としては家庭裁判所に数百円の財産相続放棄の書類を提出するだけでこの問題は解決しますので、
高いお金を出してしかるべき所に相談する気にもなれません。。。

財産相続をせずにB氏に根抵当権の名義変更をする最も良い方法は何でしょうか?

文章能力が無いため要点のわかりにくい説明かもしれませんが、
ご回答のほどよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>相続発生の日から6ヶ月以内とありますが今回の場合、私たち兄弟が父の死亡を知ってまだ1週間ほどしか立っていません。


この場合も「根抵当権の相続発生の日」は父が死亡した数年前になるのでしょうか?

民法398条の9で規定する「6ヶ月」と言うのは「相続の開始後」となつています。
つまり、相続を知ろうと知らなかろうと、死亡すれば、その時から同条の期間は進行しています。
相続放棄は、民法915条で相続を知った時から3ヶ月以内ですが、家庭裁判所で許可すれば3ヶ月を伸ばすことはできますが、家庭裁判所は民法398条の9の規定を無視するわけにはいかないと思います。
家庭裁判所が3ヶ月を伸ばすことはできる理由は、相続人が負債を相続することを知らない場合などで、今回の場合は「根抵当権」の相続です。
根抵当権の相続はプラス財産なので、同法915条の趣旨と違います。
以上で、兄弟が父の死亡を知ってまだ1週間ほどならば、これから申請すれば相続放棄は認められるかも知れませんが、根抵当権の被担保債権の確定しているので、これから被担保債権の変動を許すことはできないです。
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この回答へのお礼

なるほど!!
よくわかりました。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/05 08:52

まずはじめに、相続放棄するには、死亡から3ヶ月の期限があります。

父の死亡は数年前とありますが、具体的には何年前に死亡されているのでしょか。
訴訟おこされた場合は、負ければ裁判費用のみ支払う事になります。
そもそも、その手紙はどこから届いたものでしょうか。手紙の内容は信頼出来るものなのでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

2年前ですが、死亡を知ったのは1週間前です。
手紙は相手方の顧問行政書士事務所から届いています。

一応ネットで調べると存在する事務所でした。
また、債務残高が本当にないのかの確認できる書類を送ってくれと電話しました。

お礼日時:2012/10/05 08:50

根抵当権者について相続が発生した場合、相続発生の日から6ヶ月以内に、相続人と根抵当権設定者との間で協議し、誰が根抵当権者になるかを決め、その旨の登記をしなければ、被担保債権は相続発生の日で確定することになっています。

(民法398条の9)
今回の場合は「父とA氏との間にはすでに債務関係は無い」と言うことですから、被担保債権はないことになります。
ですから、これから根抵当権者の変更登記はできないです。(可能だとしても、Bは権利者となれないです。)
兄弟4人で根抵当権の抹消登記に協力すべきです。
それをしないと、兄弟4人が被告となり、敗訴は免れないです。
訴訟費用は、4人で負います。
なお、相続放棄は、死亡後3ヶ月以内にしなければならず(民法915条)「私の父が数年前に死亡している」と言うことであれば、現段階では法定相続となっています。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

tk-kubotaさんの回答で少し分からないところがあるのですが、

相続発生の日から6ヶ月以内とありますが
今回の場合、私たち兄弟が父の死亡を知ってまだ1週間ほどしか立っていません。

この場合も「根抵当権の相続発生の日」は父が死亡した数年前になるのでしょうか?

お礼日時:2012/10/03 10:19

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