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私の父には弟と妹がいます。
父は脳梗塞の後遺症から、精神的に不安定な状態なのですが
父の母が亡くなった場合、相続のための遺産がどれだけあるかなど
の、調査が必要かと思うのですが、父が健康状態が悪く、無理な場合は
誰が遺産の調査を行うことになるのでしょうか?

次男でしょうか?父の長男である私でしょうか。
父は弟や妹にはやらせたくないようなのですが。

A 回答 (4件)

念のため申し上げますが、現在の質問者さんのお父さんがご健在で、またお父さんの兄弟姉妹(質問者さんの叔父・叔母等)がいらっしゃるという状況では、「お祖母さんの相続」についての「当事者(相続人)」は、お祖母さんの子ども達(お父さんや叔父・叔母)であって、質問者さんは当事者ではなく、言ってみればあくまで「部外者である」という事です。

その直接お祖母さんの相続に関係の無い質問者さんが、財産調査をする等しゃしゃり出てくると、叔父さんや叔母さん等との間でいらぬトラブルの原因にもなってしまう、という側面もあります。
 
 そしてその事を謙虚に認めた上で、お父さんがお祖母さんより先に亡くなった場合に質問者さん達が相続人になる事は別ですが、お父さんが自分で意思表示できない等の理由によりその成年後見人等に質問者さんがなった場合に限り、お父さんに代わって遺産分割協議等に参加できるにすぎません。ですから、現在の状態で、質問者さんがお祖母さんの遺産の調査をする事は不可能ではないとは思いますが、逆に叔父・叔母達から「相続人ではないのに余計な事はするな。それは相続人である我々がやる」と言われてしまう可能性があります。しかしながら、お父さんや質問者さんの家族がお祖母さんの面倒を見てきたのであれば、面倒を見てきた代償としての「寄与分(民法904の2条)」を主張できますから、その分多くお父さんが相続出来る事になります。寄与分は、相続人間の協議で決めるかまたは家裁の審判により決める事が出来ます
 
 そして、質問者さんは叔父さん・叔母さん等に相続財産の調査をさせるのが「イヤだ」、等と言っておられます。それ自体は質問者さんの主観でありどう思おうとかまわないのですが、叔父さん達にとっては少々違うように思われます。なぜなら、先に述べたように今回の「相続人」は「お父さん・叔父さん・叔母さん達」であって「質問者さんではない」からであり、叔父さん達から「相続人は我々であって、お前は相続人では無いくせに『イヤだ』等と言う資格は無い」等といわれかねないからです。ですから、誰が調査しようとも財産を全て明らかにする必要があり、隠すと犯罪にもなりますから、「財産を隠すのではないか」等という心配はしなくてもいいのではないでしょうか。司法書士や弁護士等の専門家に間に入ってもらえればより安全でしょう。 そして財産を全て明らかにした上で、先ほど述べた「寄与分」を主張してお父さんの相続分を多くしてもらうような「遺産分割協議」をする事です。この話はなかなかまとまらないかもしれませんが、専門家等を間に入れる等してまとめて行くしか無いと思われます。
 
 まとめると以下のようになります。
(1)現状では言わば「お祖母さんの相続」に関して「部外者」である質問者さんが、あまり「お祖母さんの相続」に関する事で動くと、それを叔父さんや叔母さん等の他の相続人が余り良く思わない事が考えられるので、必要以上には動かない事。具体的には、お父さんの成年後見人等に質問者さんがなる等して、法律上お父さんの代わりに動けるようにしてから動くべき事。
(2)お祖母さんの財産の調査は質問者さんが行いたい、との質問者さんの意向があるように思えるが、先に述べたように当事者である「相続人」は、「お父さん及び叔父さんや叔母さん」達であって「質問者さん」ではないのであるから、あくまで謙虚に自分の立場(自分は直接の相続人ではないという事)をわきまえた上で考える事。従って、相続財産の調査は質問者さんがお父さんに代わって行おうと、また叔父さん達が行おうと、公平にしなければならないのであるから、調査する者に任せる事。心配なら専門家に間に入ってもらうようにする事を考える事。
(3)お祖母さんが亡くなった時の相続人間の「遺産分割協議」において、「生前お祖母さんの面倒を見た」事についての「寄与分」を具体的に主張して、お父さんの取り分を多くしてもらう事。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

父が健康で、父が主体となって、兄弟が納得の上で
相続できればいいのですが、父の体が悪いもので
それにつけこまれて、叔父の都合のいいように
もっていかれることが一番の不安だったのです。

後見人のことや、専門家に間に入ってもらうことなど
よく考えて勉強してみます。

お礼日時:2009/01/04 20:27

ご質問等から、まずお祖母さんは自分で意思表示することが困難な状態にあると思われますが、お祖母さんが亡くなる前に、他の者がお祖母さんに無断でお祖母さんの財産の調査をする事は出来ません。

当然ながら、お祖母さんの財産はお祖母さんの所有だからであって、将来相続するであろう者には、「将来手に入るかもしれない」という「期待権」しか存在せず、お祖母さんが生きている間は、その財産について何らの権利も無いからです。ですから、お祖母さんが亡くなった後に相続人であるお父さんが調査するか、お父さんが体力的に無理なら、お父さんから指示を受けて長男である質問者さんがする、という事になると思われます。他の方が言っておられるようなお父さんに対する「成年後見人・保佐人・補助人」の審判の申請をしてもいいかもしれません。その場合後見人等に就任するのは、長男である質問者さんである可能性が高く、そうなれば、質問者さんがお父さんに代わって調査する事が出来ます。
 
もう一つの方法として考えられるのは、お祖母さん自身に対する「成年後見人・保佐人・補助人」の審判を申請する事です。この場合、その子どもである質問者さんのお父さんも体の具合が悪く、お父さん以外に子供(質問者さんの叔父・叔母等)もいなければ、お祖母さんの後見人等にお父さんの長男である質問者さんが就任する可能性もあります。そうすれば、おばあさんが亡くなる前でも、質問者さんがお祖母さんに代わって調査する事が可能となっていきます。それから、質問者さんはご自分の弟さんや妹さんとあまり仲が良くないのかも知れませんが、このような調査は、長男である質問者さんが行おうと次男である弟さんが行おうと、全ての財産を明らかにして公平に考えるべき事です。そして、いざお祖母さんが亡くなって相続が開始したら、遺言があればそれに従いますが、無い場合には相続人間で遺産分割協議を行って分配を決めていく事になります(もっとも相続人がお父さん一人ならこれは不要です)。こうした事を踏まえた上で、まず専門家である弁護士や司法書士に相談された方がいいと考えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

父が財産の調査をするのが無理な場合、なにも手続きをしなければ
叔父や叔母が財産の調査をすることになるのが嫌なのです。

後見人の申請をすれば、私が父に代わって調査できるのですね。

祖母と一緒に暮らしてきたのは、父なので財産の調査は父
あるいは、その家族でしたいのです。

調査した後は、法に従い公平にと考えています。

お礼日時:2009/01/03 18:42

無くなった時に相続財産目録を作成するに当たり、分担して調査すればよろしい。



誰かが管理しているものがあれば、開示の請求は出来ますから、拒んでも、、。

財産の隠匿は、相続廃除に該当しますので、。

目録に無い遺産が出たときは再度分割協議が必要になるので、そこに入れないで、勝手に処分したとなると、相続廃除の申請をされてもおかしくないと思います。

お父上の後見(補助、補佐)が必要なら申請して対応しては?
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調査だけなら、誰がやっても良いですよ。


例えば不動産の登記簿見るとか・・・

ただし、調査権なるものはないですよ。
たとえ、父の母、つまり質問者様からすれば祖母の遺産がいくらかとかそういう調査権は誰もないです。

 相続権というのは死亡して初めて得られる権利ですから、死亡前から
あるわけもでもないですし、調査請求権なるものもないです。
 こっそり祖母に聞くしかない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

こっそり聞ければいいのですが、寝たきりで
喋れないものですから。

お礼日時:2009/01/03 00:18

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