いちばん失敗した人決定戦

実父が8月10に亡くなりました。
両親は25年程前に離婚して、父は再婚しています。
私と兄は、父と一緒に暮らしてはいませんでした。
父の死後、戸籍抄本をとって調べたところ、誰とも養子縁組はしていませんでした。
なので、法定相続人は、後妻・兄・私の3人です。
もともとアパートを経営していて、父が15年程前に建て直しました。
それと、父は9年前に定年退職しています。その後も、再就職して働いていた様です。
問題は兄です。5年程前から行方不明です。
行方不明になる前にの住所のまま、住民票の移動はされていません。これも、住民票の確認をしました。
父の納骨が終わったので、そろそろ後妻との遺産分割協議、相続手続きを始めたいと思うのですが、兄の事をどうにかしないとなりません。
家裁に財産管理人の選任の調停を申し立てるか、失踪者としての手続きをするか、おおまかに調べたところだと、だいたいこの2通りの方法のようです。
私としては、戸籍を抹消されてしまう失踪の扱いは、出来ればしたくないと思っています。
兄も離婚していて、子供が一人別れた奥さんの元にいます。その子は、まだ成人していないはずです。
事情もあるので、その子供に相続の話をするのも、難しい状況です。
とすると、管理人の選任をするのが、いい方法かと思えるのです。
まだ後妻が遺産の詳細をだしてこないので、父の詳しい財産内容がわからないのです。
家裁への申し立ては、今すぐにでもした方がいいのでしょうか?それとも、後妻に詳細をもらってからの方がいいのでしょうか?
今後、この後妻とつきあいを続ける気がないので、相続後は私だけで手続きが済むようにしたいのです。そのため、管理人に私がなり、代理人をたてる、という様にしたいのですが、金銭が絡む事ですが、友人に頼んで、あとあと面倒な事にならないでしょうか?これらを、全部予め指定して、申し立てる事は出来るのでしょうか?

A 回答 (1件)

「家裁に財産管理人の選任の調停を申し立てるか、失踪者としての手続きをするか、おおまかに調べたところだと、だいたいこの2通りの方法のようです。



基本的には、この2つしかありません。しかし失踪宣告は普通失踪の場合、失踪後7年の経過が必要ですので、質問者様の場合は、相続財産管理人を立てるということになります。

「管理人に私がなり」とありますが、利害関係者は、管理人になることができません。管理人選任申立ての時に利害関係の無い人(質問の例でいうと友人)を推薦することはできますが、必ずその人が選任されるわけではありません。最近の流れでは、公正を確保するため裁判所があらかじめ作成した管理人候補者名簿によって選任されることも多くなっているようです。
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この回答へのお礼

やはり、失踪後の経過年数が関係してくるのですね。
管理人の選任も、こちらの意向通りにはいかないかもしれない、という事なのですね。
参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/28 18:05

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