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父の3回忌を済ませ、1週間後に幼馴染のYさんから呼び出されました。
黒服の代理人を連れており、亡くなった父と私の仕事の師匠のAさんの間に生まれた子であり、財産をよこせと言ってきました。

私は父から受け継いだ財産を全て渡さなければならないのでしょうか?

Yさん(非嫡子)は私の2歳下で、我が家とは同居していません。
また、母は父より先に亡くなっています。
Aさんはつい先日、私が問い詰めるまで隠し通すつもりだったと泣きました。
つまりはYさんは父の子としては認知されていないということになります。

私は住む家も、受け継いだ仕事も、財産もすべてYさんにとられるのでしょうか?

詳しい方、専門家のご教授をお待ちしております。

A 回答 (5件)

まずはYさんが法的に相続人であることの確認が必要ですね。



そのYさんの戸籍謄本(抄本でもOK)の提示を受けてください。
Yさんの父の欄にあたなのお父さんの名前が記載されていれば,
お父さんが認知していたのでしょうね,
同居の有無なんて関係なく,Yさんはあなたの異母兄弟です。

そうでない場合には,とりあえず法律上の相続人ではありません。

遺言で認知されていたのであればYさん側で
家庭裁判所で遺言執行者を選任してもらい,
執行者に手続きをしてもらったうえで戸籍上も子となり,
その後に請求してくればいいのです。

認知の訴えだとDNA鑑定とかするのかな。
証人として呼び出されるかもしれないけど,
相続人が被告になるわけでもないので,
戸籍を提示されるまで待てばいいと思います。

とりあえずはそれからだと思います。
ただ可能性が高いようであれば,
今から遺産の分割の準備をしておいたほうがいいかもしれません。

正規の手続きを経て分割請求してきたのであるならば,
嫡出子と非嫡出子の相続分は等分になりましたので,
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00143.html
それに相当するものを渡すことになるでしょう。
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> つまりはYさんは父の子としては認知されていないということになります。



遺言に認知もなければ、死後認知の提訴は父の死後3年内(民787)です。3回忌、すなわち丸2年たったのであれば提訴される可能性があります。提訴し子と認められれば、相続回復請求権(民884)により、法定相続割合を引き直し、相続し直しとなります。

なお、非嫡出子の相続分に関する民法はすでに改正されており、公布即日(H25.12.11)施行となっています。法律上はH25.9.5以降の相続に適用され、それ以前は裁判によります。

戸籍がどうなっているか確認され、現況認知されていないのであれば、認知されるまでは、相続しなおしに応ずる必要はありません。今後は弁護士とおして法的対処をとるよう、当人にお伝えするといいでしょう。

認知されればすべて失うことはなく、あなたも実の子ですので、父の子の数で等分となります。
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お父様が認知していない子供だとしたら法律上は財産相続の資格はありませんよ。


認知しているかいないかがキーポイントです。
もしも認知していると父子関係があるので10分の1が非嫡出子の財産分与分となります。

「認知されていないことになります」とありますが何を持って?
同居の有無は認知したかどうかとは関係ありません。
もしも遺言状に書かれていたとしてもそれが法で定めた以上であれば裁判を起こす事ができます。
何はともあれ、認知した子なのかどうかを調べてから考えた方が宜しいでしょう。

でもなんで丸く収まる話を貴方はYさんに問い詰めたんでしょう?
それがなければややこしい問題もなかったのでは?
幼馴染だとお互いにお辛いですね、大人は酷な事をするもんです。
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>Yさんは父の子としては認知されていないということに…



それで、父の実子であることの裏付けは何か取れたのですか。

>父と私の仕事の師匠のAさんの間に生まれた子であり…

Aさんの証言だけでは、父の実子であることの証明にはなりませんよ。

百歩譲って、父の実子であることが確認できたとして、

>父の3回忌を済ませ、1週間後に幼馴染の…

当該の腹違い弟 (妹?) が、父の死を知ったのはいつでしょうね。
少なくとも 1年以上前に知っていたことをあなたの側で証明できれば、「遺留分減殺請求権」は拒否できます。
http://minami-s.jp/page010.html

遺留分減殺請求権が有効であるとなれば、

>私は住む家も、受け継いだ仕事も、財産もすべてYさんにとられるのでしょうか…

全部取られるかって、あなたは父の実子ではないのですか。
父の実子なら、母は先に旅立っているとのことなので、父の実子全員で分け合うことになり、あなたが一文無しになるわけでは決してありません。

現行法では、非嫡出子は嫡出子の 1/2 しか相続権がありませんので、あなたが“一人っ子”ならあなたが 2/3、腹違いが 1/3 です。
2人兄弟ならあなたともう 1人の兄弟が 2/5ずつ、腹違いが 1/5 です。

ただ、先日の最高裁判決でこの規定が違憲と判断され、非嫡出子も嫡出子と平等になるよう、近く法改正が行われる見通しです。
その改正法がいつの時点までさかのぼって適用されるかは何ともコメントできませんが、とにかく現行法では非嫡出子は半分の権利しかありません。
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相続の法定割合がここにあります参考にしてください

http://www.h6.dion.ne.jp/~hazeyama/page23.htm
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