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私が幼少の頃に母と離婚して出て行った父がいます

私が大人になってからも
1年に1回程度は会っていましたが
父の連絡先は教えてもらっていなかったので
父から一方的な訪問で顔を合わせていた程度でした

父には新たに嫁と息子がいましたが
その嫁とも離婚してたみたいです

私が長男を産んだ時(平16年)に父は肝臓ガンになり
長男が6ヶ月くらいの時に1回会ったきり連絡がなくなりました

その後母が私の父の姉?に連絡を取り死亡していることが分かっただけで
遺骨など遺品も含めて後の嫁が管理してるとのことだったので
手を合わせることすらできてません

ですが私の兄宛てに父が最後に入院してた時の治療費の請求が届きました

請求書と同封されていた紙に私にも送ったことと
支払いがない場合には民事訴訟とのことが書かれてたみたいですが
私は不在だったため郵便局で保管されてる状態です

これは払う義務がありますか?
払わなくていいようには
できないでしょうか?

全くワケが分からず困ってます

ご回答お願いします

A 回答 (3件)

 とっても難しい問題です。


 法テラスや、無料法律相談の予約を早急にしてください。

 まず、もしお父様が離婚されているとしたら、あなた方兄妹と後妻さんの息子さんが相続人になります。

 お父様が亡くなられたのを知ってから3ヶ月以内であれば、相続放棄の手続きができます。
 お父様の治療費は、マイナスの財産になりますので、3ヶ月を過ぎてしまうと、支払う義務が出てきます。

 しかしながら、貴方が兄妹さんには、お父様のプラスの財産を相続する権利もあります。
 安易に相続放棄をしてしまうと、プラスの財産まで放棄してしまうことになります。
 限定承認という方法もありますので、専門家に相談することが重要です。

 何もしないで(相続放棄の手続きをしないで)3ヶ月が過ぎてしまった場合は、あなた方兄妹さんは、遺産相続をしたことになります。
 そんなつもりではなかった・・といっても、法律で決まっているのです。
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この回答へのお礼

回答頂き
ありがとうございます

早速明日にでも法テラスに電話で相談してみます

ありがとうございました

お礼日時:2012/09/11 21:30

通常、入院時には保証人が必要です。



その保証人が、連帯債務を負うことになりますから、相談者さんには本来は支払う義務がありません。

相続ですが、正確には死亡の知らせがきていませんから、記憶では債務請求をされた時点で相続放棄手続が家庭裁判所でできたと思います。
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この回答へのお礼

回答頂き
ありがとうございます

「相続放棄」ですね
分かりました

ありがとうございます

お礼日時:2012/09/11 21:27

相続をしていないんですから、支払い義務はありません。


財産と負債、会わせて相続するかどうかを決めるんですから負債だけを
押し付けられるのは納得がいかないです。
民事で訴訟されたら弁護士を雇ってこちらからも控訴することに
なりますが、
たぶん向うが金目的で言ってきた言いがかりのような気がします。
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この回答へのお礼

早速回答頂き
ありがとうございます

請求してきたのは病院からなんです

民事訴訟なんかになっても弁護費用なんか払う余裕もありません

お礼日時:2012/09/11 21:04

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