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父親が先月亡くなり、AU(携帯電話)の支払い請求書が来ました。入院中にもかかわらず通常月よりもかなり高いので通話の請求書(相手の電話番号不要)をお願いしたところ、死んでいるにもかかわらず、本人からの請求か、暗証番号が必要です。と返答があった。納得できずに、明細書もらえないのだったら支払いしませんがいいのですか?と言うと、それはお客様の判断にまかせます。と返答があったためそのままにしています。
今後請求書は継続的に来ると思いますが支払わなければならないのでしょうか?
ちなみに現在相続放棄はしていません。放棄する場合はどれくらい費用がかかるのでしょうか?あわせて教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

この場合、相続人全員に支払いの義務が発生します。

当然、故人の負の財産になりますから、相続発生してから3ヶ月以内に放棄手続きをしなければなりません。
3ヶ月を負の財産が発生した事を知って放置していたら、相続放棄はできなくなります。
ですから、携帯電話会社は利用料の請求で、明細の開示する義務はありません。

総合して、プラスの財産と負の財産を相殺し、どちらが得になるかを考えて下さい。
家庭裁判所に、相続放棄手続きをするには、だいたい1人あたり数千円程度でできます。
必要書類もありますから、家庭裁判所に問い合わせして、確認して下さい。
相続放棄手続きをしたら、全ての財産を放棄する事になります。
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この回答へのお礼

やはりそうですか。負のほうが小さいので支払うことにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/12 00:03

#2の補足です。


言葉足らずだったです

>プラスの財産とマイナスの財産(
>たとえば借金)を天秤にかけてプラスが多ければ
>(+と-の差額)を相続し

というのは 債権者がプラスの財産から
借金のぶんを持っていきますのでプラスの
いくらかは手元に残る。

と言う意味です。
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この回答へのお礼

いろいろとアドバイスありがとうございます。
他の意見も合わせていろいろ考えたいと思います。

お礼日時:2009/06/10 22:12

うろ覚え&不正確ですいませんがご容赦を。



強制解約になっても支払いも
相続することになるのではないでしょうか?
ですから、プラスの財産とマイナスの財産(
たとえば借金)を天秤にかけてプラスが多ければ
(+と-の差額)を相続し
マイナスが多ければ相続放棄すれば
支払い義務はかかってきません。

いくら[支払えません] と言っても相手も
慈善事業じゃないので分割でもいいから
払えと言ってくると思いますよ。

放棄する場合の費用や手続きなどは
ちょっとわかりません。
法テラスや自治体、(弁護士会?でもやっているか
わりませんが)などの無料相談をりようなさっては
いかがでしょう。
ただ、入院中の利用料が多いのは気になりますね
これも弁護士さんなんかに相談されたほうが
よろしいのでは。
通話先などのくわしい内訳の開示請求とかできるのかな?

参考URL:http://www.houterasu.or.jp/
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相手も契約者があなたじゃないから、絶対払えとはいえないのでは?


払わないでいると強制解約になると思いますが、あなたが契約者ではないのでなんともないと思いますけど。
どうしても知りたいのであれば死亡診断書のコピーとか送って公開してもらうとか。たぶんですけど、最後に話したかった人がいたんじゃないですか?
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この回答へのお礼

死亡診断書もAUには渡していますが、開示してもらえません。
残念です。

アドバイス有り難うございます。参考にします。

お礼日時:2009/06/10 22:15

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