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見ていただき、ありがとうございます。

両親の建てたアパートの1階に両親が住み、アパートの2階の201号室に私が、202号室に妹が住んでいました。
2000年に母親(脳梗塞による半身麻痺、認知症)の介護が必要になった為、私は2階の部屋に自分の荷物を置いたまま、1階に住み、父と共に介護をするようになりました。
2004年に父が亡くなった後は、1人で母の介護をするようになりました。(2010年まで)
妹は介護に協力してくれませんでした。ただ、毎日一度は1階に来て、仏壇に手を合わせてから外出していきます。
私も妹も親に家賃を支払っていませんでしたが、以前、妹から「お姉ちゃんは1階に住みつつ、201号室も使用している状態なので、家賃を払うべきだ。」と言われたことがあります。

そこでお聞きしたいのですが、
1.この場合、私は201号室の家賃を支払うべきなのでしょうか?
2.202号室の妹は親と同居していないので、本来は家賃を支払うべきですか?

これから相続の話し合いをする予定なのですが、妹は借金があるらしく、できるだけ私の弱点を突いてくると思うので、少しでも法律の知識を知っておきたく、質問させていただきました。
法律に詳しくないので、どなたか教えていただけると助かります。
どうぞよろしくお願い致します。

※新聞の記事で、「親と同居して、親が亡くなったら、分割協議が終わるまで、家賃を払わなくてもよい。被相続人の許諾を得て同居してきた相続人は、特段の事例がない限り、被相続人が死亡してからも、遺産分割が終わるまでの間なら、建物を無償で使用できると判断している。」と読んだことがあります。
このケースは、長女が老舗の和菓子店の家業を手伝って、両親の介護をして看取り、家業を継がず家を飛び出した長男が、両親が亡くなった後に店舗兼自宅に住んでいる長女に対して家賃相当額を請求してきた例でした。

A 回答 (2件)

既に素人の域を超えております。



介護をしているのなら、それ相応の価値があります。
介護の必要性があるために居住区を変更したからです。

借金があるから金払え!では済まされません。
また、これらは全て金額に置き換えて、計算する必要があります。
(NO1さんの回答でもお解かりだと思います)

そう考えた場合、区や市民課での無料弁護士相談がいいと思います。
1回30分x1年で3回まで無料でした(田舎でもです)

そして、本相談1時間=1万円。や依頼です。
依頼は着手金10+成功報酬、実費などがあるので
更に密に密に考える必要性があります。

いずれにせよ、折角のご遺産で骨肉の争いだけはならないで下さいね^^
追伸
介護お疲れ様です。
ご本人様のお身体もご自愛下さいませ^^
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この回答へのお礼

市役所の無料弁護士相談に申し込もうと思います。教えていただきありがとうございます。有料の弁護士さんは、費用の面で考えてしまいますね。

妹は誰かに借金をしているようなので、私が201号室の家賃や、介護していた1階の部屋代・冷蔵庫などの家電の使用料(母が亡くなってから使用した料金)を支払うべきだと主張すると思います。実際に過去に言われたことがあります。

私が精神的・体力的に弱っていた時は、頭がまともに働かなかったので、その時に妹と話し合ったら、妹の主張の言いなりになってしまったと思います。
今は元気になったので、なるべく、感情的にならず、穏やかに話し合おうと思っています。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/03 10:02

まず、以下を補足してください。



1.そもそもアパートの土地、建物は誰の名義でしたか?(全部お父様ですか。それともお父様とお母様の共有名義ですか。)

2.お父様のお亡くなりになった際に、相続の手続きはとられなかったのでしょうか?(質問文ではそう読めます。)

3.『1人で母の介護をするようになりました。(2010年まで)』
  →今現在お母様は御生存ですか?
  →YESなら2010年から今までお母様はどこにお住まいですか? 
  →NOならば、お母様がお亡くなりになったことに伴う相続の手続きはまだということでいいでしょうか?

4.『これから相続の話し合いをする予定』
 →いったい誰の相続ですか?

5.お父様とお母様には、お子さんは質問者さんと妹さんのお二人のみでいいですか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ご質問に対してのお答えです。

1.アパートの土地と建物は父の名義のままです。

2.はい、手続きしていません。(介護で手一杯で、時間的・精神的に余裕がありませんでした。)

3.母は2010年に亡くなりました。それに伴う相続の手続きも、まだしておりません。
  母を看取ってから、自分の体調を崩してしまい、やっと回復してきたので、これから妹と話し合いをします。
  なお、税務署で土地の価格を調べて、預金など総資産を書きだしましたが、相続税はかからない金額でした。

4.父と母の相続です。

5.はい。父方と母方の祖父母、父と母、私と妹の戸籍謄本を取り寄せて調べましたが、相続人は私と妹だけです。

以上、よろしくお願いします。

お礼日時:2016/09/03 09:53

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