dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

先日祖母が亡くなり、相続の件で、幾つか不明な点があります。アドバイスをお願いします。

相続人: 父、父の弟
財産: 約5億
負債: 約6億 (全額マンション建設に伴う借金。父の弟が連帯保証人)
遺言書: 父に「僅かな貸地・貸家と、道路」(遺産の1/4未満)、父の弟に「マンション全棟と、多くの貸地・貸家、預貯金・有価証券・その他動産全て」(遺産の3/4超)
承認方法: 限定承認には父の弟が協力しない
父の方針: 今のところ遺留分の侵害については争わない

この状態で遺言に従った場合、
1) 父の負債の相続は1/4足らずでよいと思うのですが、違いますか?複数の弁護士に相談したところ、全員が「負債の相続は1/2になる」と言ったとかで、家族間で議論が紛糾しています。
(正直、マンションに伴う負債なのに、僅かな貸地・貸家しか貰えない父が返済させられるのは納得いきませんが…。)
2) 父の弟は、父に相続放棄を迫っています。ある人は、放棄する代わりに「解決金」を1億ほど貰えば良いと言うのですが、そのような方法はどうなのでしょうか?
贈与に当たると思うのですが…。また、受け入れるとしたら、金額は妥当ですか?
3) 父の相続分になっている貸家・貸地は、将来、区画整理事業で大部分を失うことが確実なのですが、相続しても大丈夫でしょうか?
4) ある弁護士は、父が単純承認で相続をすると、将来、父の弟が破産した場合、父も相続財産を債権者に渡さなければならない、と言うのです。しかも、それで足りなければ、父が現在所有する、父名義の財産まで差し出す羽目になる、とまで言い切ります。限定承認なら、そんなことにならないそうです。本当でしょうか?
(父の相続分に抵当権は設定されていません。父自身に債務はありませんし、保証人にもなっていません。)

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

 債権者は,相続人に法定相続分に応じた債権を請求することができます。

ですので,プラスの財産の相続割合に応じたマイナスの財産を相続するのではありませんから,弁護士が言うとおり,「負債の相続は1/2になる」ということになります。
 
 遺言書どおりですと,1億ぐらいのプラスの財産と3億のマイナスの財産を相続することになります。

 一般的には,限定承認か相続放棄が良いと思われますが,限定承認は相続人全員の合意が必要ですし,叔父様が協力しないということであれば,単独でできる相続放棄を選ぶことになるのではないでしょうか。
 御父様が相続放棄した場合,叔父様は差し引きマイナス1億円の遺産を相続するわけですから,解決金として1億円を支払う余裕などないでしょう。
 
 弁護士からアドバイス等をいただいておられるようですし,金額の大きい話ですので,弁護士に依頼して処理していただくのが良いかと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。調査・相談を進めた結果、やはり負債が多すぎ、放棄しなければ危険だとわかりました。解決金の件は、まだどうなるかわかりません。なぜ解決金の話が出てきたかというと、祖母の介護は全て父と母が行ったからです。父の弟は都合のよい遺言書を書かせた後は完全に祖母を見捨て、祖母のお金を使い込み、贅沢し放題です。祖母の負債も、全額、父の弟が強引に作らせたものです。父と母がまったく報われないのでは酷いということで、解決金の話が進んだわけです。

お礼日時:2004/12/04 13:35

限定承認は,相続人全員の同意がないとだめですし,解決金などもらわず,相続放棄したほうがやっかいなことに巻き込まれずに済むと思います。

弁護士と相談するならお早めに。期限は3ヶ月です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。その後も調査・相談を進めた結果、放棄以外の選択肢がないことがわかりました。解決金の件なのですが、これは、祖母の介護を父と母が全面的に行ったことへの、いわば謝礼金だと思います。確かに、そんなものは貰わないほうが、後々厄介ごとに巻き込まれずに済むのですが、父としては、なかなか納得できないようです。父が欲張りなのではなく、父の弟が祖母を見捨て、財産だけを奪ったため、父が怒っているのです。

お礼日時:2004/12/04 13:44

(1)についてお答えします。

プラスの財産の分け前に関わらず,負債については相続人が平等に負担します。これは裁判所も同じ考えですので,弁護士さんのおっしゃるとおりです。家族で紛糾しても仕方ありません。

金額もかなり大きいので,本腰を入れて弁護士さんに処理をお願いすると良いでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。その後、さらに調査・相談を続けた結果、やはり相続放棄しなければ破産する可能性があることがわかりました。

お礼日時:2004/12/04 13:24

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!