
商売をしていて倒産した父親(他界)の兄が、数年前に高齢でなくなりましたが、近頃解ったことで銀行からの高額の借金があるようです。
父とは住んでいた地域も違い、商売的な事も借金も知らされていないようです。
また、保証人にもなっていません。
父の兄には抵当に入っていなかった財産が少し残っている様です。
借金の請求が親戚中まで及ぶとして財産法規をと言う声があり、親戚の主夫婦も含めて全員書類作成しましたが、父の子供(私の弟)が1人どこにいるのか連絡がつきません。
行方不明の父の子供だけが現在財産法規の連絡がつかないまま残っております。
この場合は身内という事で、行方不明の弟まで父の兄の借金が相続の権利として発生するらしいのですが、亡くなった父の兄の子供が4人いて結婚もしています。
孫、ひこ孫も10人くらいます。
この場合は、行方不明の父の子供にも父の兄の借金請求が及ぶ様ですが、実際はどのあたりまで影響があるのでしょう。
実際は叔父、叔母の子供や従兄弟、はとこなど父の兄の子供まで請求されると言う、そのような実例がありますか。
直接、関係ないと思うところと、実例など実際のところを知りたいのですが、よろしくお願いいたします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
> 実際はどのあたりまで影響があるのでしょう。
現実問題としては親兄弟までくらいでしょう。
> 商売をしていて倒産した父親(他界)の兄
この、「父親の兄」が借金を残したと言うことですね。
> 財産法規をと言う声があり
基本的には無理でしょう。
民法(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
と法律に明記されているので、「数年前に高齢でなくなりました」ということなら、既に申し立ての期間が終わっていると考えられます。
第三者から見れば、その時に借金が有るかどうかを知るのとは別に、相続が開始されたことを知ったと見ることが出来るからです。
> 亡くなった父の兄の子供が4人いて
「亡くなった父の兄」の子供が居るなら、その4人が既に単純相続済みでしょう。
もし、その4人全員の相続放棄が認められたら、その認められた時がその他の親族に相続の開始された時となります。
相続が開始されていないのに、相続放棄を行うことは出来ません。
> 連絡がつきません
「連絡が付かないイコール相続の開始を知らない」と言う事ですから、その連絡が付かない相手から連絡が有った時点で相続放棄の手続きをすれば問題ないということになります。
> 亡くなった父の兄の子供が4人いて結婚もしています。
> 孫、ひこ孫も10人くらいます
子供がいるのですから、孫やひ孫は相続に無関係です。
相続放棄の手続き自体が行おうとしても無効です。
例え子供の相続放棄が認められても、孫やひ孫は無関係です。
この回答への補足
大変ありがとうございます。
という事では、私の方の父の子供(私も含めて3人)一番下の行方不明の弟まで法的な事は影響されるかどうか解りませんでしょうか。尚、亡くなった私の父親(他界)の兄の子供達は全員、相続法規(負債放棄)の手続きを済ませています。
この辺の事、ご指導いただければありがたいのですが、よろしくお願いいたします。
No.6
- 回答日時:
> 相続法規(負債放棄)の手続きを済ませています
は、相続権が無いから、現時点では相続放棄も出来ないはずなのですがね・・・。
(有るものを捨てる事は出来るが、無いものを捨てる事は出来ない)
また、「数年前」と言うことですが、相手が銀行なら、債務の時効は5年なので、5年以上返済と催促が無いなら、時効となっていてその「高額の借金」は無効となるはずです。
> この辺の事、ご指導
回答が理解できないなら、弁護士に相談するのが一番でしょう。
話を聞くと、不確定な情報に踊らされているようにも見えます。
「高額の借金」をかぶるかどうかの問題ですから、相談料の5000円~1万円前後は惜しむべきものではないと思います。
No.4
- 回答日時:
冒頭の「商売をしていて倒産した父親(他界)の兄が、数年前に高齢でなくなりました」と言う部分ですが、父の負債なのか、父の兄の負債なのかがわからないです。
他全文を拝読しましても、家族構成と相続人の関係が明らかでないために、適格な回答はできませんが、
間違いなく言えることは、負債の相続は法定相続だけです。
どんな相続財産協議書を作成しても債権者から見れば、法定相続人に対して法定割合だけしか請求できないです。
例えば、相続人が3人だとすれば、その1人には全額の3分の1しか請求できないです。
「孫、ひこ孫も10人くらいます。」と言うことなので、仮に、孫、ひこ孫が相続人だとしても、その法定相続割合は数十分の1か、数百分の1ほどとなります。
まず、法定相続をしっかりし調べる他ないです。
一見しましても、実に煩雑なので司法書士の出番のようです。
この回答への補足
大変ありがとうございます。
父の兄の負債です。
相続人は、その長男になりますが、無くなっています。
父の兄の子供たちはその後、4人おります。
孫、ひこ孫も10人位おります。
私たちが思うには、父の負債では無い為に、財産相続も保証人にもなっていなく商売に関する関係も無い為に、もし、法的な関わりが出てきましても、恐らく、関係無いようにものかと思っています。
No.3
- 回答日時:
>数年前に高齢でなくなりましたが、
この時、相続の手続きはどうしたのでしょうか?
まずは、この時の相続人が誰だったのかと、相続手続きをどうしたのか確認してください。
>父の兄には抵当に入っていなかった財産が少し残っている様です。
この書き方だと、亡くなった時に相続手続きをだれもしていないか、相続による名義変更をしていないかだと思われます。
どちらにしても、相続したことになっていると思いますので、あとから見つかった負の財産は、
被相続人がなくなった時に相続権のあった人の誰が相続します。
あとから見つかった負の財産は、その相続人すべてに法定の相続割合に応じて自動的に相続されます。
相続順位
http://tt110.net/05isan/F2-isan-jyuni.htm
この回答への補足
という事は、相続第1順位・・・被相続人の直系卑属(ひぞく)に当てはまると思いました。亡くなった父の兄の長男も会社倒産後まもなく病気で亡くなって居りますが、他の子供、孫、ひこ孫も大分おりますので、問題はないかと思っております。
また、気がついていないことがありましたら、ご指導くださればありがたいです。
色々とありがとうございます。
大変、参考になっております。
No.2
- 回答日時:
>行方不明の父の子供にも父の兄の借金請求が及ぶ様ですが、実際はどのあたりまで影響がある…
債権者がその行方不明者を捜し出せるかどうかです。
債権額と捜索費用とを天秤にかけて判断することになるでしょう。
ただ、その前に、
>父親(他界)の兄が、数年前に高齢でなくなりましたが…
どちらが先ですか。
もし、父があとで父が生前に相続放棄していたのなら、代襲相続はありませんので、あなたもあなたの行方不明になっている弟にも、累が及ぶことはありません。
この回答への補足
大変ありがとうございます。
弟の父の方が3~4年前に亡くなっています。
財産相続は一部、父の兄の長男になされていましたが、その長男も会社倒産後、父の兄が亡くなってから間もなく病気で亡くなっています。
それで、他の兄弟や親族への影響を懸念している様です。
No.1
- 回答日時:
範囲以外に注意点があります。
相続人には、第1順位から第3順位までがあります。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
こちらを参考が参考になります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/413
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