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父方の祖父名義の土地と戸建があります。
13年前に祖父が亡くなり、今年祖母も亡くなりました。
その家には私の両親が住んでいます。
本来であれば、祖父が亡くなった時点で名義変更を行っておくべきだったのですが今までそのままになっておりました。
父には兄一人、妹三人がおります。妹達は土地と建物に関して父名義に変更する事を承諾してくれています。但し、兄は2年ほど前から音信普通の状態で連絡が取れません。(住まいは分かっているのですが、本人との連絡が取れません)昨年、警察にも捜索願を出しております。
このような状況で父が祖父名義のものを相続する事は出来るのでしょうか。また、現在妹三人が承諾している事を証明できるようにしたいのですが、方法としてはどのような手続きがあるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1 不在者財産管理人の選任を家裁に申し立て,選任された不在者財産管理人=兄の財産管理人と妹3人とで遺産分割協議書を作成する。
不在者財産管理人は,家裁が選任し,家裁の監督を受ける兄の財産を管理する者である。特殊な事情(既に生前に相続分相当の贈与を受けていることが証明される)が無い限り,相続分相当の代価の支払を受けない限り遺産分割協議に応じることができない。(裁判所が許可しない)また,兄が帰還した場合に損害賠償の請求を受ける。簡単に言えば,あなたの父は,兄の相続分(10分の1)に見合う金銭又は他の財産を不在者財産管理人に支払い,不在者財産管理人はそのお金または財産を保管するということになる。不在者財産管理人は,兄の帰還又は失踪宣告まで保管することになる。
2 兄が行方不明になってから7年経過すれば失踪宣告の申立をする。失踪宣告=死亡の擬制が成立すれば,さきほど不在者財産管理人が保管した金銭その他の財産を兄の相続人が相続することになる。
3 妹3人については,あなたの父と妹の間でとりあえず書面を交わすしかない。(1)は相続分の譲渡を受ける方法,(2)は相続分なきことの証明書を作成してもらう方法,(3)相続分を主張しないという文書を作成してもらう,くらいしかない。遺産分割協議書は全員が同意しないと,従って兄がいないと効力がないが,書面を造ることにより精神的な拘束は生じる。
御礼が遅くなりまして申し訳ありません。
詳細な説明ありがとうございました。色々と難しい事ばかりでしたが、何とか前進できそうです。
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