No.4ベストアンサー
- 回答日時:
お気の毒な状況にお見舞いを申し上げつつ。
1 ご質問の免責については、次に分かりやすく書いてあります。
http://www.shakkinseiri.jp/mensekifukyokajiyuu/
・ 法律の条文は「裁判所は,破産者について,次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には,免責許可の決定をする」ですから、あなたについては「該当しないので、免責許可の決定をする」になるはずです。
・ 条文中の「破産者について」の破産者はあなたです。あなたが横領したのではありませんから、「不当利得は免責にならないと聞いた」これも気にしなくていいはずです。
2 ところで、相続放棄は本当にできませんか?
・ 例えばご主人名義の預金であっても、夫婦の共有とすべきものもあります。そしてその場合には、あなたの共有分を使うことには全く問題がないと。
3 会社が持っている証拠は、「横領の証拠」のみ。一方的な主張に押し切られないよう、弁護士への相談が必要と思います。
・ 相続放棄には、ご主人が亡くなった時(あなたが相続の事実を知ったとき)から3か月の期限がありますので、お急ぎください。
まずは落ち着いて、事実と法律を確認してください。
この回答へのお礼
お礼日時:2014/06/13 15:41
早速の回答、ありがとうございました。
相続放棄は相続した不動産を売ったので無理かなと思いますが弁護士さんが大丈夫と言われたのですが、調べてみると無理なようです。
会社側が刑事告訴して、罪状が業務上横領となっています。
偽造書類がたくさんありました。
ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
証拠はある・・・とのことですが、
どうぞ、「死人に口なし」にされないよう、頑張ってくださいね。
横領については知らないのですが、
交通事故で、警察さえ「死人に口なし」の結論に導いて行かれ 悔しい思いをしました。
大変だと思いますが、心を強く持って、
よい弁護士さんに巡り合えますように。
No.5
- 回答日時:
NO4より追記
ごめんなさい、肝要の点を。
1 つまり、「相続は放棄する」そして「共有財産については、あなたの持ち分を分離し、きちんと手元に残す」これが最善の結果です。その可否・方法を弁護士に急ぎ相談してください。
2 何もかもがご主人の財産、何もかもが弁済の引き当て、あなたは身ぐるみはがれる。まずはその思い込みを捨てて整理してください。
No.3
- 回答日時:
>横領金のような不当利得は免責にならないと聞いたのですが相続した妻にも免責にならないのですか?教えてください。
普通に、ご主人が生きていれば家族にその返済義務がありません。
あくまでもご主人がすべきことなので家族は無関係となります。
今回はすでに亡くなっており、ご主人にはいくばくの返済できる財産があった、それを相続し使ったとあるので、当然免責?チャラってわけにはいきません。
ご主人の財産がいくら残っているのか、それをもっての相談になるはずです。
今後、○年毎月○円の返済をしますという話し合いです。
それをしないなら、会社側はすぐ訴えにくる可能性のほうが大きいです。
No.2
- 回答日時:
ご主人が横領したのであれば、会社はご主人に損害賠償
請求権を有します。
ご主人が亡くなったのであれば、相続人がその債務を
相続します。
相続人は質問者さん一人ですか?
複数いれば、分割されますよ。
また、相手の言いなりに支払う必要があるか、
疑問です。
やるべきことは。
1,弁護士と相談しましょう。
そのような債務あるとは知らずに使った、という
のですから、何か方法があるかも知れません。
相談だけなら数千円で済みます。
無料の法律相談をやっている役所もあります。
2,横領が事実なのか、事実だとしたらその金額は
どれほどなのか、会社側に落ち度は無かったのか、など
を認定する必要があります。
会社側は色々な理由を付けて、金額を膨らまそうと
するでしょう。
専門家に任せた方がよいと思います。
”横領金のような不当利得は免責にならないと聞いたのですが
相続した妻にも免責にならないのですか?”
↑
申し訳ないですが、意味が解りかねます。
No.1
- 回答日時:
横領罪での刑事事件として裁判はされていないのですか?そんなにタイミングよく横領して亡くなったのですか?
時効の確認と、事実関係の確認のために、あえてご自身からご主人の横領について「警察に告発」するという手もあるかと思います。会社に訴訟される前に、さっさとこちらから事実関係の確認に入ってもらうのです。
背負うなら背負うという覚悟で、その額を確定させるために、あえて証拠の信頼性を含めて事実関係をハッキリさせにいったほうが、スジを通す意味でも良いかと思います。
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