連帯保証人についての質問です。
自営業だった父が10年前に他界した時に、多額の借金が残りました。
その時、父の兄(当時は生きていた)の借金の連帯保証人になっている事が判明。
父の兄の家族に、別の保証人を立ててもらうよう話をし、
父の死後、父本人名義の借金は返していますが、
連帯保証人になっていた分は一切払っていませんでした。
その父の兄が今年の夏に死亡し、その家族から電話があり
・相続放棄をする
・保証人の変更をしてなかった様で、
あなたたたちに請求がいかないようにするから
母以外の家族(父の子供達)の戸籍抄本と住民票が欲しい
と言われています。
父名義の借金の大半は父の兄が使っていた事だけでも腹がたっているのに
連帯保証人の分なんか払いたくないし、払えないんです。
保証人の変更をしていなかった事にも憤りを感じています。
長くなりましたが質問です。
父の兄の家族が言うように、父の子供達の戸籍抄本と住民票を渡す事で
父が連帯保証人になっていた分の借金が私たちに来ないように出来るものなんでしょうか?
父は借用書無しで現金で1000万ほど、父の兄に貸していたのです。
その分を父の兄の家族から月に僅かずつ回収してるのですが
その債権放棄とかに戸籍抄本や住民票を利用されそうな気もします。
法律に詳しい方、教えていただけませんか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>自営業だった父が10年前に他界した時に、多額の借金が残りました。
随分古い話でもめていますね。お父上が10年前に他界されているとすれば、連帯保証人になったのはそれより前ということですよね。そうすると民法の時効の規定が効いてくるはずです。
民法第167条 債権は、10年間行使しないときは、消滅する。2 債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する。
時効の中断と言う制度があって、相手から裁判など起こされているとひっかかりますが、債権者が裁判を起こしていれば、質問者にも出廷要請があるでしょうから、時効中断の可能性は私は薄いと思います。
>保証人の変更をしてなかった様で、あなたたたちに請求がいかないようにするから母以外の家族(父の子供達)の戸籍抄本と住民票が欲しいと言われています。
連帯保証人になるには、普通は、本人の自署と実印を押印して印鑑証明を添付することを行います。戸籍抄本とか住民票は余り重要ではないと私は思います。
最も警戒すべきは、お父上の連帯保証が消滅時効で消えてしまったのに、新たに相続人たる質問者にあたかも新たに連帯保証人としての地位を受け継ぐことを質問者がOKしているように利用されることでしょう。
戸籍抄本と住民票は添付資料としてしか意味を持ちませんから、「戸籍抄本と住民票が必要とされる元の書類はどんな書類ですか?その写しを送ってください」とお願いしてはどうでしょうか?
>その債権放棄とかに戸籍抄本や住民票を利用されそうな気もします。
債権者が相続人である質問者が戸籍抄本や住民票を提出すれば債権放棄するということであれば、提出もやぶさかでないとすべきでしょうが、債権者がこういう行動を取るとは思えません。
お父上のご家族は何か善意の勘違いしているか、悪意があるかのどちらかでしょう。よくコミュニケーションを取ってお父上のご家族の真意、それと債権者の真意(これは絶対必要です。少なくとも借入れ年月日、氏名・会社名、連絡先・住所・具体的債務金額の確認は絶対必要です!)を正し、質問者が納得できなければ、ムニャムニャいって、提出をいくらでも延ばせば良いでしょう。(はっきり断ると人間関係にひびが入りますからしないでください。)
判らなければ、納得ゆかなければ、なんのかんの言って、とにかく時間稼ぎすることが有効な作戦です。たとえ殺人しても時効にかかれば無罪ですよ。
叔父さんの家族から連帯保証債務の詳細を入手したら、弁護士会の相談を利用して理論武装も必要でしょう。
No.1
- 回答日時:
そんな簡単にあなたが相続した連帯保証責務をチャラにできる方法があるのかはわかりませんが(『私たちは相続放棄します。
連帯保証人にも取立てに行かないでください』なんて言って、納得する貸し手がいるとは思えません。あり得るとすれば、あなたが連帯保証人になっている債務だけこっそり返済すると貸し手に約束して、納得させるくらいでしょうが、他の債権者にばれたら揉めるでしょう)、あなたの債権放棄に利用される心配は無いと思いますそんなことしなくても、相続放棄すれば、あなたがお父さんから相続した債権に対する返済義務も相続しません
むしろ、相続放棄して他の債務をチャラにしたのに、あなたにだけ返済し続けていたら、その方が問題になると思います
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