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先日、区の相続に関する講座で「連帯保証人は相続する」という話を聞きました。話は「借金の連帯保証人」の話でしたが、私は独身の兄の借家(県営住宅)の連帯保証人になっています。家賃が16000円と安いこと、家賃を滞ることはないだろうと思えることから引き受けました。ただ、私も兄も60代なので、どちらが先に逝くかはわかりませんが、兄が先に逝った場合の最後の始末は私がするのだろうと思っています。契約書にも「独居老人の場合」に書かれていました。もし、私が先に逝った場合、この連帯保証人は私の財産と一緒に子どもに相続されるのでしょうか?

A 回答 (3件)

その通りで、連帯保証人は相続の対象となります。


しかし、相続する側が相続の発生を知った時点から3か月以内に家庭裁判所へ放棄の手続きをすれば問題はありません。
借金の保証人と、住居の保証人も同じです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。相続の放棄ということは相続するもの全部を放棄することになりますね。

お礼日時:2016/09/15 07:37

追加


家賃の連帯保証人(地位)を相続放棄するほどの金額とは思えませんが・・・(1年分でも16000X12)
あなたの財産は土地+家屋+貯金数百万はあるでしょうから。(相続放棄は、借金や滞納金などのマイナスの財産についても引き継がずに済むがプラスの財産も放棄することになります)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/09/15 07:40

金融機関からの借り入れについて連帯保証人となっていた場合や不動産の賃貸借契約時の連帯保証人になっていた場合は相続されます。

お兄さんが家賃を滞納していた場合は相続人(兄弟は相続人になる)のあなたに滞納家賃の支払い請求が来ることがあります。(金融機関からの借り入れに比較すると金額的に少ない)

>もし、私が先に逝った場合、この連帯保証人は私の財産と一緒に子どもに相続されるのでしょうか?

可能性はありますが、家主があなたのお子さんの住所・氏名までわかりますかね?(16000円X*月程度の金額はあきらめるのでは?)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/09/15 07:39

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