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有限会社の代表取締役である父が作った借金を子供が負の財産として、相続しなくては、いけないのか? 母は、保証人となっているので、支払い義務がある。

A 回答 (4件)

No.2です。


法的には、相続の開始を知った時、すなわち「父」がなくなったことを知った時から3ヶ月以内に「相続放棄」の手続きをしない限りは、プラスの財産もマイナスの財産も全部まとめて相続されることになります(法定単純承認/民法921条2号)。プラスの財産を無視して考えますと、「父」→「母」&「子」と債務が相続されていることになります。特別に相続財産の分割協議を行っていないとすれば、「母」はその全額を(保証人なので)、「子」は債務の半分を相続した、すなわち支払うべき義務があることになり、金融機関はこの考えで支払請求を行うことができます。
他方、実務の世界では、あなたにそれなりの財産が存在すれば別ですが、そうでない場合は「元利一部免除」、「分割払」等の交渉には柔軟に対応することが多いと思われます。というのも、あなたに請求するためには訴訟等の手続きが必要であり、それに見合うだけの回収が予測できなければ、話し合いによって解決した方が得策だからです(金融機関にとっては、「貸倒処理」ができれば税効果もあることから、無闇に訴訟をするよりは実質的な「利益」になります。)。
したがって、「母」&「子」には「父」の債務を相続により承継したという前提をまずはご理解いただいた上で、より実際的な解決のため、弁護士に委任して減免交渉を行ってもらうことが実際的だと思います。そういう意味で、No.3さんのコメントは実に適切だと思います。
なお、申し訳ない仮定ですが「母」死亡の場合も相続放棄をしない限りは債務は承継されます。あまりなじみがないかも知れませんが、「(法定)単純承認/民法920条、921条」、「限定承認/同922条」、「相続放棄/同938条以下」を参考にして下さい。
債務の額が不明ですが、私の相場観では、相続人までゴリゴリ取り立てることは、日本社会の美徳(?)としてあまりありませんので(無論、法的には問題なく可能なことです。)、しかるべき弁護士に交渉を委任されれば、比較的スムーズに解決するかと思います。ただ、これも私見ですが、弁護士費用を考えて自ら交渉しようとすれば、逆に不利益を被ったり(あなた自身が新たに「保証人」にさせられるなど)、金融機関の稟議も通りにくい(「弁護士来ました~」と書いた方が減免の決裁がおりやすい(笑))こともありますので、ここは将来の安心のためにも、No.3さんのアドバイスを参考にされることを強くお薦めします。
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この回答へのお礼

色々,詳細に教えて頂き有難うございました。早速,弁護士に相談に参ります.

お礼日時:2003/06/16 09:57

>父が一年半前に亡くなり,相続放棄の手続きをしていませんでした。

母が保証人になっているので子供には,来ないと思っていました.公の金融機関なので元金一括返済,一部返済の交渉で金額を減らす事は可能でしょうか?

相続放棄してなければ、お子様にも相続されることになってしまいます。金額を減らすことについては、弁護士の先生や専門の先生に相談されたらいいと思います。

闇金対策のホームページです。闇金に関係なくても、このホームページに多重債務を脱出する方法があります。信用できる公的な相談機関、信用できる民間の相談機関たくさんあります。
http://hp5.popkmart.ne.jp/rooba2/

こちらは、インターネットで弁護士の先生に相談ができます。http://www.ichigo-law.com/

二人の借金の専門家の本 吉田猫次郎先生の「借金にケリをつける法」と加冶将一先生の「借りたカネは忘れろ」は、とても有益な情報と知識になり、大きな励みになると思いますから、ご一読をお奨めします。 そして,必要なら弁護士の先生に相談されてベストな対応をされたら,いいと思います。

役所にも法律の無料相談あります。

利用条件もありますが、信用できるきちんとした組織です。法律扶助協会 無料法律相談、裁判費用立替、全国に相談窓口あります。 http://www.jlaa.or.jp/

弁護士会で30分 5千円で相談できます。
http://www.h3.dion.ne.jp/~rikon/benngosikai-riko …

お役に立てれば幸いです。
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この回答へのお礼

色々ありがとうございました。紹介された弁護士(インターネット)に相談してみます。

お礼日時:2003/06/14 10:40

基本的な前提を教えて下さい。


1.借金は「代表取締役」としてのものか、または「個人」としてのものか?
2.相続財産について、プラスの財産のみを相続させ、マイナスの財産は相続させないということが可能か、という質問の趣旨か?
3.「母→子」への相続は質問外であるか?

この回答への補足

中小企業なので多分個人として,契約させられたと思います..いえに契約書がないので詳しく分りません.もし代表取締役と,うたっていればそこで終わってしまうのですか?母と私の祖父が保証人になっているようです。祖父もなくなっています.
 母がなくなれば子に来るのですか?+の財産は何も受けていません。なのでマイナスの財産放棄もしてませんでした。

補足日時:2003/06/14 09:22
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法人の資産・債務と個人の資産・債務は、法律上別物です。


ただし、日本の中小企業の多くは、銀行などからの融資を受ける際に、社長が個人名義で保証人とさせらている例も多々ありますのて、会社の倒産=社長の財産没収、という事態にえてしてなります。

父がなくなられない限り、子どもにまでその影響は及びません。
万が一お父様がなくなられた際に
会社の保証人になるなど父の個人的におってしまった負債は、父の財産と比べ多い場合は、相続財産を放棄することにより負債の相続も放棄することができます。

この回答への補足

父が一年半前に亡くなり,相続放棄の手続きをしていませんでした。母が保証人になっているので子供には,来ないと思っていました.公の金融機関なので元金一括返済,一部返済の交渉で金額を減らす事は可能でしょうか?

補足日時:2003/06/14 09:18
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