許せない心理テスト

お世話になります。一人暮らしをしていた母が昨年9月15日に他界致しました。自宅を整理していたら自筆の遺言書が出て来ました、財産はすべて私に相続させる内容です。司法書士さんに依頼して家庭裁判所で検認の手続きを済ませました。その時司法書士さんにより30年間行方不明だった兄を探していただきました。家庭裁判所にて兄と話し合い、兄から相続放棄の話を頂きました。その事を司法書士さんに伝え、相続権放棄なる旨の書面と署名捺印をお願いする手紙(私が書いた)に、相続の内容(不動産の価値、預貯金の額)を書いて送ったほうが良いのでしょうか。兄はその時、親の面倒や親戚との付き合いをすべて私に任せてきたので、相続はすべて放棄すると言ってくれました。相続する額もそう多くは有りません。なるべく穏便に済ませたいと思っているので、ここで相談させていただきました。よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

感謝の気持ち、面倒をおかけすることへの詫び、その程度でよいのではないですかね。


変に遺産の内訳などを知れば、やっぱり放棄しない・遺留分減殺請求しないと言いかねませんからね。

以前私が司法書士事務所の職員として、資格者及び依頼人から手紙を作成したことがあります。その時には、事実ではありますが少し大げさに、生活財産(住まい)ぐらいしかないため、相続放棄の協力をお願いしますと書きましたね。

遺言書があるから遺留分だけという方もいるかもしれませんが、遺留分の減殺請求をされて困るリスクを残すべきではありません。
行方不明だったお兄様が言われているように相続放棄してもらうことが大切です。
書類作成費用をあなたが司法書士へ払い、その書類と司法書士への委任状にお兄様が署名捺印してくれさえすれば、裁判所で放棄の受理手続きが可能でしょう。放棄の手続きは比較的簡単なものですからね。

人間的なトラブルを回避するために、お兄様にははんこ代(押印のお礼)などを払ってもよいのかもしれません。私が関与した時には、そこそこの金額のお菓子を宅急便で送り、手続き終了後に改めてお礼のお手紙を出していましたね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
手続き終了後に、お礼の品を送ることにいたします。

お礼日時:2016/06/16 09:54

遺言書があるので、兄の意思は、遺留分の請求をしないということなので、よけいなことはしない方がよいです。


書類にするとなると、第三者に相談して、気が変わることもある。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通り、余計な事は避けておきます。

お礼日時:2016/06/16 09:52

他の方が指摘しているように、これは相続放棄


ではなく、遺産分割の話しですね。

遺産分割において、お兄さんの取り分をゼロに
する、ということだと思います。


家庭裁判所にて兄と話し合い、兄から相続放棄の話を頂きました。
その事を司法書士さんに伝え、相続権放棄なる旨の書面と
署名捺印をお願いする手紙(私が書いた)に、
相続の内容(不動産の価値、預貯金の額)を
書いて送ったほうが良いのでしょうか。
   ↑
遺産分割なら、お兄さんと質問者さんの間
だけの問題です。

アトアト問題にならないように、遺産分割の
内容を書面にしておくことは良いことです。
具体的に、どう書いたら良いかは、司法書士
さんに相談するのも良い方法です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2016/06/15 09:25

まず 兄が見つかって話を持って行ったのはいつですか? 相続があったことを知った日(なくなった日ではありません)から3か月経過すると法的な相続放棄は出来ません。


それはともあれ、法的な相続放棄は 本人(兄)が家庭裁判所に申して出て 許可を得る必要があります。
もう一つの方法としては、兄を含めて 遺産分割協議を行い 兄の取り分はゼロとする遺産分割協議書を作成することです。この場合、兄の記名・押印(実印)が必要です。
後者のほうが簡単ですので そちらをお勧めしますが いわゆる判子代として それなりの金額は差し上げたほうが無難だと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2016/06/15 09:23

相続放棄とは、相続人が相続があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。

相続放棄の要件を満たさないような気がします。

遺留分の放棄のことではありませんか?
たとえ、遺言書であなたにすべて相続させるとしても、
兄には法定相続分の2分の1をもらう権利があります。ですが、これは兄自身が遺言書のとおりで構わない、と言うのであれば、権利行使をする必要がありません。
兄に相続財産の内容を教えることによって、たくさんの財産があるから、前言を覆し、遺留分の権利行使の主張をする可能性もあります。
逆に、何も教えてくれないからと、金額とか具体的なことは明記せずに、遺留分の権利行使をすることもあります。

正直言って、どちらが正しいとは言い切れないような気がします。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2016/06/15 09:21

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