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現在年金を受給している67才女性(もと公務員)ですが、主人70才(もと会社員)が、亡くなった場合遺族年金は受給出来るのでしょうか?

A 回答 (3件)

ご主人の勤め先だった会社が遺族年金を組んでいたかどうかをすぐ調べるべきです。

組んでるつもりでいて組んでなくてそれが当人が亡くなった後に残された家族が気づいて大騒動になる・・ていう事例もないわけではないので。

私の場合は・・というより受給者は母なのですが、父が労災で亡くなっており、父が独自に残してくれてたUSBを私が解析したことで労災の認可が下り、受給者を母にして労災年金を受給しています。父の勤め先だった会社が元々違反行為が多くあり、それらの発覚を恐れていたのか遺族年金手帳みたいなの(切手みたいなやつを冊子に定期的に張って指定数まで貯めていくやつ)を作っており、父が亡くなった後会社に呼び出され、「苛立った」社長と「ここまでやったんだからこれ以上はしつこく訴えてくることもないでしょう」とやり切った感満載の態度の夫人の手からその手帳と手続きの書類を渡されました。

まぁ何が言いたいのかというと・・『受給できるか否かは調べるべし』です。

先にも言った通り、後で気づいて後の祭り・・ってなるよりかマシですし、確定的なことを知るには調べるっていうのが一番ですから。



あと因みに関連したことをもう一つ。
まだ三十路手前の私から言われて癪に障ってしまったらごめんなさい。先に謝ります。

貴女もご主人も双方共に『債務整理』『財産整理』は『必ず生きてる内』に『完璧』に仕上げておいてください。それをやってないと事が起きた場合は残された親族はつらい思いをする人が出てくるかもしれません。「でも・・」や「自分(主人)はまだ大丈夫」て思ってる節があったらそれは間違いになってしまうので、整理は完遂してあげて下さい。

これはこの回答を見てるかもしれない皆様にも言える事なのですが、財産というのはプラスだけじゃなくマイナス(負債)も当然含まれるものであります。事が起きた時にプラスの財産だけ貰い、マイナスの財産だけ貰わずにいれるものじゃありません。法的な言い方で言えば相続分において『部分受け取り』『部分放棄』は出来ない。負債の相続を放棄したければプラスの財産を全て放棄するしかなくなってしまいます。
整理を終わらせて『負債』が残ってしまった場合は、生きてる内に当人と相続人となる者同士の間で話し合い、プラスの財産とマイナスの財産の『生前贈与』(生前分割・・?でしたっけ?)等の調整をしてあげて下さい。ご夫婦共々です。お子様がいたらお子様と共に。

もし・・もしもの話として言うのですが、最悪お子様まで全員が放棄したら今度は次の枠に該当する人にまで話が及ぶこともあるので、兎にも角にも遺族年金を含めて全ては『生きてる間』に『完璧に準備を完了』させておいて下さい。その方が後が楽だと思いますよ?



三十路手前の若輩者がこのようなことを言ってしまい申し訳ありません。
私の場合父も母も再婚同士で、私は母の連れ子で父には3人子供(30代の長男長女と中学生の知的障害の次男)がいるのですが、父が亡くなった後に弁護士を頼み調査してもらったら直前まで一緒に暮らしてた私たち母子も知らなかったことが次々発覚し、幼すぎる事もあり辞退したのですが、残った長男長女vs直前まで暮らしてた私たち母子 という構図で双方弁護士を介して争ってそれが泥沼化してきたので相手方から一方的に調停を起こされ、半年以上戦ったりしてます。正直言ってこれはかなりキツいです。なのでつい余計なことを長々と打ってしまいました・・ごめんなさい;;


ただ、備えあればなんたるやというのもあるので・・面倒だとは思いますが頑張って下さい!!
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以下の3種類のうち支給合計額の高いものを選択することとなります。



(1) 自身の老齢基礎年金+ご自身の老齢厚生年金(共済年金?)
(2) 自身の老齢基礎年金+ご主人の老齢厚生年金の4分の3
(3) 自身の老齢基礎年金+ご自身の老齢厚生年金(共済年金?)の2分の1+ご主人の老齢厚生年金の2分の1

上記(2), (3)のご主人の老齢厚生年金の部分がいわるゆ遺族年金と呼ばれる部分です。
以下の日経新聞の記事にある説明がわかりやすいと思います。

http://www.nikkei.com/article/DGXZZO666901001202 …

参考まで。
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この回答へのお礼

教えていただき、本当にありがとうございました。

お礼日時:2017/03/17 19:12

こどもがいる場合は受け取れます。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。助かりました。

お礼日時:2017/03/17 19:13

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