音信不通の姉に争続宣言されました。
私(46歳・九州在住)には18歳で上京した6歳上の姉がいます。
姉はとにかくお金にルーズで借りたお金を返さないまま、何も触れず次を無心❗親と私、2重であったり…。上京して結婚・出産・離婚…と思うと同情してしまい貸してしまったりしていましたが、今回、父が亡くなり1500万円程度の預金で権利主張をされています。
父は5年弱の闘病の末、亡くなりましたが、葬儀を含めその間1度の帰省もなく、私とは闘病スタート時点に話したのみ音信不通の状態です。
前置きが長くなりましたが教えて頂きたいのは…。
① 節税対策の為に姉の名義で定期預金220万円あり、父の死後4年後に一泊二日で帰省して持ち帰った分は相続財産に含まれるのか❔
② 私は17年に住宅取得資金の特例を受けて550万円の贈与を受けたが相続財産に含まれるのか❔
③ 私の主人が山林の維持のため伐採含め管理しているが請求出来るか❔(燃料費等、維持するだけで経費はかかります。)
④ 父の看護
見舞い、付き添い、洗濯、買い物…。子供の幼稚園入園と共に働く予定を看護に充てたが寄与分としての考慮は可能か❔(姉の権利に納得いかないため考えています。)
母は、高齢で相続を放棄して半分ずつと言いますが、姉の態度でどうしてもおさまりつかない私がいます。
姉は私の生前贈与も遡らせていただきます。と弁護士をたてたようです。自分が無心した金銭等は生活が困窮した為の支援で相続に含まないと確信したのでしょう。
私も弁護士を立てた方が良いのでしょうか❔
私はずっと親の近くにいる状態です。
私自身、小学校の頃から騙され百万近く貸し付けがあります。情があり困っているとつい…。
弁護士を立てられたのは、私が相続人代表となり資金を監理しているからだと思います。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
生前贈与にも消滅時効があり、それは5年です。
なので、住宅購入の際の贈与は時効です。
節税目的の姉名義の預金は、預金者は亡くなった父なので、当然遺産と数えます。
また、資産の管理費や生前の介護費、葬儀料、墓の維持管理費用、その他は当然あなたの遺留分として請求可能です。
生前の姉の借金は、姉の遺留分から差し引いて構いません。
姉サイドの遺留分請求は、法令で死後10年とされていますが、判例では無期限な感じです。
ま~こちらで弁護士雇って、上記に沿って遺留分をくれてやれば良いと思います。
ま~どうせ早晩使い切るでしょうから、その時は非情に切り捨ててあげてください。
No.2
- 回答日時:
>① 節税対策の為に姉の名義で定期預金220万円あり…
主語が抜けています。
誰が姉名義で貯金したのですか。
父ですか。
父ならその預金通帳と判子は生前から姉に渡っていましたか。
>父の死後4年後に一泊二日で帰省して持ち帰った…
ということは、通帳も判子も父が握ったままで、姉はその存在を父が旅立つまで知らなかったわけですね。
それで間違いなければ、それは単なる借名口座であり、父の財産のままです。
父の生前中に父から姉への贈与が成立していたと解釈するには、少なくとも通帳と判子が生前中に姉に渡っていないといけません。
>② 私は17年に住宅取得資金の特例を受けて550万円の贈与を受けたが…
>姉は私の生前贈与も遡らせていただきます。と弁護士をたてた…
17年前 (平成17年、11年前のこと?) の法律を詳しく調べてありませんが、現行の民法では旅立ちの 5年前まで、現行の税法では 3年前までは相続の先取りと見なすことになっています。
逆に言えば、5年以上前の話なら贈与が完全に成立しており、相続財産ではないということになります。
とはいえ、遺産分割協議にあたっては、「特別受益」と判断される可能性はあります。
http://minami-s.jp/page027.html
>③ 私の主人が山林の維持のため伐採含め管理しているが請求…
その山林は誰利ものなの?
父のものだったのなら、父の旅立ち後はどうなっているのですか。
>④ 父の看護…
寄与分が認められる可能性は否定しませんが、遺産分割割合の大きく影響するものではないです。
ほんの少し増額が期待できるという程度に考えてください。
http://minami-s.jp/page028.html
>母は、高齢で相続を放棄して…
父は巨額の負債を残したわけではないのでしょう。
だったら相続放棄などする必要はなく、単に自分の取り分は 0 とするだけです。
相続放棄というのは、家裁まで行って手続きしてこなければいけないのです。
そんな必要はありません。
>自分が無心した金銭等は生活が困窮した為の支援で相続に含まないと…
たいへん失礼ながら、姉は精神か身体に障害があるとか、重篤な疾病にかかったとかではないのでしょう。
だったら親の扶養義務とまで言えず、あなたの住宅資金と同様に「特別受益」に該当するでしょう。
>私も弁護士を立てた方が良いの…
弁護士はただでありません。
払うお金に目途が立つならどうぞ。
相続に関しては某司法書士さんのサイトが分かりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
No.1
- 回答日時:
貴方も弁護士立てた方が良いですよ。
良いようにされるだけです。
それに、貴方の方が面倒見てるのだから割合は高いと思います。
相続はその当たりも含まれますからね。
回答ありがとうございます。
姉は全くお金も持たず、生活にも困窮した状態と察します。220万円も旅行等も含め2年で使い果たした状態のようです。(無心しましたが家賃払えないと父他界後2度メールにて私にもお金の無心)
出来れば穏便に済ませたいという一心でしたが、相手に弁護士となると費用面も心配だし構えてしまいました。
姉は、お金もないのに地元と九州で弁護士を依頼、対応するみたいですが…。
連絡は全てメールで今後はフィルターかけると‼
近々、何かがと脅迫めいたメールも届きましたが…。
争うほどの財産でもないのに疑問ばかりです。
私からの借り入れと、先取りした定期預金…。
手元にどれだけ入ると計算してるかと考えたら怖いです。
弁護士の連絡待って頼むのか?連絡来る前に頼むのか?
真剣に考えたいです?
本当にありがとうございました★
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ご回答ありがとうございます。
①父が預金し、管理していた預金です。
銀行から私に引き出しの確認があり、とっさの事で了承してしまい、現金化されてしまいました。
②父が他界したのは平成21年
看護で働けない、私しか看護者がいない、主人に迷惑かけられないでの贈与でした。
③山林等は祖父の名義(父の実父)
預貯金の権利にしか言及せず姉は存在も自分も管理義務がある事も知りません。
④ 姉は心臓のカルーテル手術を受けたらしいですが、喫煙もやめられず、ペットの為に公団等にも入れず行政の保護等も受けられない状態です。
⑤ 弁護士費用の工面が難しいですが、相手が弁護士となると心配で検討しています。
母は80前で高齢の為、年金でやっていけることから自分に残さず分けろという意味での放棄です。父とも30年別居しての籍だけだったので…。どちらかというと姉の味方です。
有り難うございました。